1968-03-08 第58回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
罹災した者が金を借りてつくればそれでいいじゃないかということに現在の法律の上はなっておりますが、国の補助方式による考え方というものはとられないか、一般災害住宅についての大臣の御所見を、この松代地震を引き伸ばして適用をしていくようなそういう方式で建設省としても考えていただくことはできないかどうかということをお尋ねしたいわけです。
罹災した者が金を借りてつくればそれでいいじゃないかということに現在の法律の上はなっておりますが、国の補助方式による考え方というものはとられないか、一般災害住宅についての大臣の御所見を、この松代地震を引き伸ばして適用をしていくようなそういう方式で建設省としても考えていただくことはできないかどうかということをお尋ねしたいわけです。
しかしながら、現在の一般災害住宅につきましては運用の面におきまして、その場所で復興するという趣旨で土地なり借地権には貸付をいたしておりません。
それから住宅金融公庫の貸付にかかる住宅の災害による補修復旧費の問題でございますが、それはその次の一般災害住宅の補修復旧資金の分と一応一括して申上げることにしまして、4のほうにおきます償還の期限を三年無利子猶予するということについて先ず御説明いたしますが、この点につきましては、住宅金融公庫ともお打合せしたのでございますが、償還期限の猶予は一応成る程度止むを得ないのじやないか、つまり償還力はあるけれども