1960-08-10 第35回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第2号
それからもう一つ法律を作りましたのは、天災融資法の改正でございまして、従来あります天災融資法の特例を設けまして、特に指定した都道府県内の被害漁業者に対しまする貸付限度を引き上げまして、カキまたは真珠の養殖に必要な資金の場合は五十万円、その他の一般漁業経営に必要な資金として貸し付ける場合は三十万円ということにいたしまして、貸付限度の引き上げを行なったわけでございます。
それからもう一つ法律を作りましたのは、天災融資法の改正でございまして、従来あります天災融資法の特例を設けまして、特に指定した都道府県内の被害漁業者に対しまする貸付限度を引き上げまして、カキまたは真珠の養殖に必要な資金の場合は五十万円、その他の一般漁業経営に必要な資金として貸し付ける場合は三十万円ということにいたしまして、貸付限度の引き上げを行なったわけでございます。
その理由といたしまして、補償金を出すことによりまして、将来において一般漁業経営に大きな重圧を加えられるようなおそれがありはしないかと考えるのであります。