2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
なお、改正後の公益通報者保護法の直接の適用はないものの、労働契約法等の一般法理により保護されることはあり得るものと考えられます。
なお、改正後の公益通報者保護法の直接の適用はないものの、労働契約法等の一般法理により保護されることはあり得るものと考えられます。
したがって、一般法理などによって御指摘のような録音が保護される場合もあり得ると考えられます。 それから二点目でございますが、今般の改正法案が成立した場合の公益通報者保護法には、公益通報者の保護として公益通報者に対する不利益取扱いの禁止や公益通報対応業務従事者に対する守秘義務が定められるわけですが、御指摘のような録音禁止を破ったことについて保護を与える旨は定められるわけではございません。
しかしながら、衆議院における審議では、民法における権利の濫用の一般法理との関係を整理すべきであるとの指摘や、当該株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な規律を検討すべきであるとの指摘等がありました。
○渡辺猛之君 今回の修正ですけれども、衆議院の審議におきまして、株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な判断基準を検討すべきであるといった指摘や、また民法における権利の濫用の一般法理との関係を更に整理すべきであるとの指摘等を踏まえ、削除修正が行われたわけでございますが、そもそも政府提出法案におきまして、不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新設することとしていたのはなぜか、その理由をお
しかしながら、本委員会における審議においては、民法における権利の濫用の一般法理との関係を整理すべきであるとの指摘や、当該株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な規律を検討すべきであるとの指摘等がありました。
その中で、民法における権利の濫用の一般法理との関係を整理すべきだという御指摘、また、当該株主提案が権利の濫用、これは民法の第一条第三項に定められているものでございますが、そこに該当するかどうかのより明確な規律を検討すべきであるという指摘などがされました。 こういうことを踏まえて、慎重を期して、このことについてしっかりと検討すべきだということで、削ることを決めたということでございます。
濫用の事例について、これは権利の濫用という一般法理で採用しない、ブロックすることができるんだろうと思いますけれども、今回、濫用事例の明文化というものをして対応しようとしておりますが、どんな意味を持つと考えているのか、お伺いをしたいと思います。
公益通報者保護法が定める要件を満たさない場合においても、他の法令や判例規範など、一般法理による保護の対象となる可能性がございますが、こちらについても、保護されるかどうかについては、不利益な取扱いを受けた通報者からの訴えを受けて最終的には裁判所が判断するものと考えます。
すなわち、損害賠償なり代金減額請求に置き換えた場合にはゼロか非常に少額な金額でしかないものが、しかし、それを除去するためにははるかに膨大な金額が掛かる場合にはどうするんだと私がお尋ねしたときには、これは新しい法律にもそういう場合には追完請求ができないというような規定の趣旨はないし、その指針となるような規定もないから、結局、一般法理で解決するしかないと、こんなことになっちゃうんじゃないですか。
○黒岩委員 一般法理ではなくて、道路運送法の体系としてということで、今、自動車局長からお答えいただきました。 これで、実は、先ほど私が確認したこの道路運送法上の例外規定の変遷との兼ね合いで、私は、この政省令の改正、特に二十七年の省令改正において疑問を持っているんですね。
私は、国交省に事前に、まず一般法理として法律事項、政令事項、省令事項と何度も問いましたけれども、それについてお答えはありませんでした。そして、私がいただいたその三つの範囲について、定義づけについては、本当にこの道路運送法の政省令の改正に合わせたがごとく、個別例に対して一般的な定義づけをしたと思われるような回答が返ってきたので、私はそれに対して疑問を今呈しているところなんです。
この最高裁判決の先例としての価値、つまり当該先例から引き出される一般法理が何かというのは、あくまでいかなる具体的争点に対してなされた判決かということに即して決まるものでございます。砂川判決から集団的自衛権の行使が合憲であるとの結論が導かれるとの主張は、こうした法律学の基本の理解に関係するものでございまして、到底そういうことができるものではございません。
原子力事業者だけが責任集中して負って、それ以外のメーカーは一切無責任と、責任を逃れるということではなくて、普通の一般法理であれば、責任があればその責任を負うというのが一般法理なわけです。
したがって、どういう事情かにはよりますけれども、現実には多くの場合に、そういう一般法理の適用によって借地人が不利益を被るような事態というのは生じないんではないかなと思っております。
一般法理からすれば、ユーザーに利用させる義務を負うリース業者がこういった危険というものをかぶるはずだと思うんですけれども、特約でユーザーの側が損害を負担するとなっている場合が多々見られるところであります。これは有効な規定なんでしょうか。
その上ででございますが、地方公共団体の金銭債権に対する差し押さえということでございますが、これを何らか規制をしたり特定をしたりという自治法上の規定はございませんので、一般法理に従ってこれは処理をされるものであろうと思います。
政府は、合理的理由のない労働条件の不利益変更は許されないという一般法理を根拠に、そのような懸念には及ばないとしています。しかし、現実には正社員の労働条件に関する相談は増加しています。事業主の判断、良心に任せるだけで、厚生労働省は労働者保護のための行政の責任を果たしていると言えるのでしょうか。 反対の理由の第五は、本法案がすべてのパート労働者を対象としていないことです。
政府は、労働条件の合理的理由のない不利益変更は許されないという一般法理を根拠に、そのような懸念には及ばない旨答弁していますが、果たしてそのような楽観的な姿勢で大丈夫なのか、正社員への不利益変更の禁止を法案に明示する必要があったのではないか。 反対の理由の第五は、本法の対象とならないフルタイムパートに対する法整備が不十分である点です。
○政府参考人(大谷泰夫君) 一部先ほど申し上げましたことと繰り返しになりますけれども、この労働条件の不利益変更、これを事業主の一存で合理的な理由なく一方的に行うということは、これは一般法理でも許されないと考えておりまして、今回の法律改正を背景としまして、もしそういった事態があった場合には、これは個別労働関係紛争解決促進法で紛争解決の援助を図るということがございますし、それから、もちろん御相談いただければ
ですから、この一般法理に照らして、こういう理由のない不利益な取扱いで禁止をされるということを明確に答弁をいただきたいと思いますが。
こんなことで、一般法理でできませんから大丈夫です、どこが法律上困難なんですか。実態見ればこんなことがどんどんどんどん出てくる危険がますます増すんじゃないですか。いかがですか。
パート労働者の処遇改善のための法改正によって正社員の労働条件が悪化するということはあってはならないと思うんですが、一般法理でどうなっていますという話じゃなくて、今回の法案の中にそうならないような担保というのはあるんですか。
、研修等を行ってまたその正社員化の道を開こうということで、できるだけその均衡を縮めるという方向で御努力いただきたいというふうに考えて作られているわけでありますが、一方で、そういうことによって、じゃ、その高いレベルのグループにしないようにそれを処遇で切り下げていくということが起きるということはこれはあってはならないわけでありますから、そういう個別の処遇において理由のない不利益な取扱いということは、一般法理
○政府参考人(大谷泰夫君) この条文に直結して、例えば事業主に説明を求めたことを理由に不利益扱いをしてはいけないという直接の規定はございませんけれども、これ御承知のとおり、こういったことを行いまして、そしてそれを理由にして、言わば法律に定められた権利を行使したことを理由に例えば雇い止めをしたと、そういうことになりますと、これはこの紛争解決、これは一般法理になるわけでありますけれども、そういう不利益取扱
○政府参考人(大谷泰夫君) これはパートタイム労働法ではありませんで、正にこれは雇用の一般法理になりますけれども、当事者間の話合いの中で、一方的な不利益変更が行われたということについては、これは民事で、それは公序良俗に反するということで許されないというふうに考えております。
さらに、もしも濫用的な使用があった場合には、これは一般法理によって対応できるのではないかというように考えております。
もとより修正内容は十分とは言えませんが、当初は見直し規定の創設に対し徹底して難色を示した与党を相手に必死の思いで修正をかち取ったことにより、本法案の内容を更に充実させるための道筋が明確に示されたことを踏まえ、今後、政府が間接差別の一般法理の周知徹底に全力を尽くすこと、改正後の均等法に基づく指針の作成に当たっては雇用管理区分について不適切な運用が行われないようにすること、ポジティブアクションの一層の普及促進
均等法に基づく間接差別規定はあくまでも行政指導の対象を定めたものであり、省令に規定されていない事項についても、一般法理としての間接差別の法理を用いて司法の場で個別事案ごとに違法と判断される場合があり得る、そのような一般法理としての間接差別法理を用いて司法の場で個々の事案が無効と判断されることが今回の法改正によって妨げられることはない。
○政府参考人(北井久美子君) 一般法理としての間接差別法理の俎上にのり得るかというお尋ねであれば、間接差別は性中立的なものであればどのような要件でも対象になり得るものでございますので、職務や労働時間を要件とする取扱いも、一方の性に相当の不利益を与えるということになれば間接差別法理の対象となり得るというふうに考えます。
したがいまして、一般法理としてはあらかじめ排除されているということはない、排除されているようなものがあるということにはならないと思いますけれども、しかし一方で、均等法という法律においてきちんと間接差別を違法として行政指導等の対象にしていくということになれば、やはりきちんとその範囲を明確にする必要がございますので、そうした意味で今回の御提案の方式を取ったということでございます。
○円より子君 そうしますと、間接差別の法理は、間接差別を排除する制度が確立されていない場合であっても一般法理として機能する。そしてまた、この法理の運用によって、性中立的な基準の適用であったとしても、適用により実質的には性差別として違法と判断される場合があるんですけれども、それはどうなんでしょうか。
○政府参考人(北井久美子君) 御指摘のとおり、一般法理としての間接差別法理が適用といいますか準用されることによって、民法九十条などの適用に際しまして、裁判所におきまして間接差別として個々の事案ごとに違法と判断される場合があり得るというふうに考えております。