2015-03-25 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
になされました、公益法人制度改革関連三法案ということで、この改革では、広く民間における非営利活動の健全な発展を促進する観点から、御指摘のように、これまで一体となってきた法人格の取得と公益性の判断ということを完全に分けまして、行政の一定の関与のもとに税制優遇を手厚くする公益法人制度をしっかりと打ち立てる、また、別のカテゴリーとして、登記のみによって法人格を取得することができ、より民間の自主性、自立性を生かす一般法人制度
になされました、公益法人制度改革関連三法案ということで、この改革では、広く民間における非営利活動の健全な発展を促進する観点から、御指摘のように、これまで一体となってきた法人格の取得と公益性の判断ということを完全に分けまして、行政の一定の関与のもとに税制優遇を手厚くする公益法人制度をしっかりと打ち立てる、また、別のカテゴリーとして、登記のみによって法人格を取得することができ、より民間の自主性、自立性を生かす一般法人制度
この中におきましては、主務官庁制、かつての主務官庁制を廃止をいたしまして、これまで一体となっていた法人格の取得と公益性の判断というのを分離をしまして、登記のみによって法人格を取得するという、そういう仕組みとして一般法人制度が創設されております。
その中では、「今後、その共済事業の運営状況、制度共済の整備状況、新たな一般法人制度の定着状況等を見極めた上で、改めて検討を行う必要。」があるとされていますが、政府としては、今後、どのように共済事業の実態把握を行い、そのスケジュールはどのようなものをお考えなのか、お答えいただきたいと思います。