1954-05-26 第19回国会 参議院 厚生・建設連合委員会 第1号
なお、提出するにつきましては、現在の設置法が厚生省設置法におきまして上下水道事業の一般水道行政全般を所管いたすこととなつておりますので、さような設置法の示するところによりまして、厚生省の責任官が閣議請議の担当官となり、厚生省の法案提出番号を取りまして提出をいたした次第でございます。
なお、提出するにつきましては、現在の設置法が厚生省設置法におきまして上下水道事業の一般水道行政全般を所管いたすこととなつておりますので、さような設置法の示するところによりまして、厚生省の責任官が閣議請議の担当官となり、厚生省の法案提出番号を取りまして提出をいたした次第でございます。
これはすみやかに簡素化し、かつ統一する必要があるのでありますが、承れば今回農山村に対して行うところの簡易水道については、厚生省の専管であるということでありますが、さすれば一般水道行政も当然厚生省において主管すべきものであるというふうに考えるものであります。