2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
その理由についてはもう小倉委員から質問していただきましたので飛ばさせていただいて、今回、確かに、一個人と個人の取引でこれがどういった責任を負うかというのは、当然、一般民事上の責任はあるわけですが、本当にこれは消費者法制かというと、なかなか難しいところはあるし、まだまだ議論も必要なんだろうというのも理解しております。
その理由についてはもう小倉委員から質問していただきましたので飛ばさせていただいて、今回、確かに、一個人と個人の取引でこれがどういった責任を負うかというのは、当然、一般民事上の責任はあるわけですが、本当にこれは消費者法制かというと、なかなか難しいところはあるし、まだまだ議論も必要なんだろうというのも理解しております。
一般民事事件、ずっと低減しているんですね。だから、日本ではむしろもっともっと訴訟が起こしやすくすると。要するに、これは自由な言論、自由社会の最後のとりでですから、そういう意味で裁判所も意識改革、我々も意識改革をする必要があるんじゃないかと思っています。
これは、私も弁護士を二十三年もやっていますけれども、一般民事訴訟であっても、どの訴訟形態であっても同じです。解決に向けてともに前進をしていくためにお互いが譲り合うものであります。 では、この裁判の和解で、ともにどういう解決に向けた前進があったのか。これは、九項に示されているところに一番大きなものがあるわけです。
○椎名委員 裁判官の方々に一つ御提言をしておきたいと思いますが、ちょうど弁護士を十年やった後に判事に任官することを考えるとなると、普通の、一般民事なり訴訟弁護士をやっている方々というのは、大体自分のクライアントを持っていて、自分で事務所をやっているわけです。それは無理に決まっています。
例えば、東京地裁の一般民事部の判事が抱えている事件の件数は、常時百九十件と聞いております。事件の処理スピードは裁判官それぞれで異なるとは思いますが、果たしてこの百九十件を抱えているという状態が妥当なのでしょうか。私自身は判事をやったことはございません。しかし、公平公正な裁判、一件一件を丁寧に裁判するということをしようと思いましたら、この件数は処理能力を超えているのではないかと危惧しております。
この免責規定は、一般民事法のルール、民法の使用者責任と同様の考え方に基づきまして、保険会社が適正な保険募集の確保に努めていた場合まで保険募集人が保険契約者に与えた損害賠償責任を負わせるのは適当でないという考えに基づいて規定されておるものでございます。
欧米諸国では、監査事務所は一般民事法に基づき設立されている関係から、監査事務所にも刑事罰が適用される法制になっている国もありますが、監査事務所が事務所の信用に対して強い脆弱性を持つという特殊性を考慮し、具体的に適用された実例はないと言われております。改正案ではこうした諸事情を考慮したものと受け止めております。
非常に大事な視点であると思いますし、私も個人的にはそういう方向が望ましいと思っておりますけれども、租税債権と他の一般民事の債権を分けた上で、先ほど私の意見のところでも述べたのですけれども、犯罪被害者というときに、例えば詐欺の被害に遭っているときに、まだ詐欺に係る契約を取り消していない、あるいは取り消したというときには、被害者であると同時に民事債権者にもなるわけで、もしもその明確な行為と因果関係があって
個別の被害者が個人個人で損害賠償請求権を行使するときと、税金との関係、あるいはほかの一般民事との関係という意味では、必ずしもそこまで踏み込んで申し上げたつもりではありませんでした。
○政府参考人(大林宏君) 一つ申し上げたいのは、実は、国税当局の問題、先日も厳しく御指摘をいただいたところでございますが、実は、組織的犯罪処罰法でその没収関係につきましては、今の国税の滞納処分の問題と同時に、強制執行による差押え、一般民事において犯人側に対して差押えしている場合も規定してありまして、それについても先着主義の原則になっております。
続きまして、委託元銀行が委託を行うことについて相当の注意をし、かつ顧客に加えた損害の発生の防止に努めたことを立証した場合に免責されるという規定がございますが、これは一般民事上のルールにつきまして、これをそのまま適用するというか、それに倣いましてこのような規定としているところでございますが、民法の使用者責任については事実上かなり無過失責任に近い運用がなされていると言われておりまして、実際に免責が認められる
相談内容としても、東京で仕事をしていたときと変わらない、ありとあらゆる一般民事、刑事の事件の相談が寄せられました。相談は、先ほどもありました破産、自己破産の問題、弁護士がいなくても消費者金融の支店は、大手、知られているような大手の金融会社はございました。不況の中、そういったところに、利息とは何かということも分からないままに、市民の方がわらをもつかむ思いで借金をしてしまうという状況がありました。
一般民事事件、債務整理事件、合わせても二か月で百件を超える状況でございまして、これだけの事件を処理するのにどれだけ時間を取られておるかといいますと、実際は土曜、日曜、祝日なしで朝から晩まで働いても到底処理し切れず、現在相談が一か月待ちという状況です。実際、私は朝の九時から夜の一時まで働いておりますけれども、それでも処理し切れない。
その理由の第一は、本法案が、本来、力関係が対等な当事者間で行われるべき仲裁制度を、国内の一般民事紛争すべてについて対象としており、しかも紛争発生時の事件に限らず、将来において生ずる紛争すべてに仲裁合意を有効としている点であります。
反対の第一の理由は、本法案が国内の一般民事紛争すべてを仲裁の対象としており、しかも紛争発生後の事件に限らず、将来において生ずる紛争すべてに仲裁合意を有効としている点であります。
そして、証拠に基づいてしっかりと認定をしていくという意味では、それはもう人訴事件、それに伴う密接に関連する損害賠償請求訴訟だから家裁のということじゃなくて、極めて普通の一般民事事件の形態でもあった、今までもそうだったと私は思うんですよ。
そして、先ほど法務大臣も言われていましたけれども、国家対加害者の関係は国家権力対加害者で、国選弁護人などの制度があるんですけれども、被害者対加害者の間は一般民事の問題となって、対等の立場で不法行為責任とか損害賠償責任を追及できるだけだと。
○小川敏夫君 まず、その扱う事件の中で、ただ単に当事者が国だというだけで、本来法律問題としては一般民事に属する部分もあるかと思います。それからもう一つ、行政事件が専門的だとはいっても、裁判官は法律家ですから特別行政事件の裁判ができないということもない、すべての裁判官ができることだと思います。
刑事裁判は被告人の人権と国家権力とがぶつかり合っておりますし、行政裁判というのは行政と国民との対決するところでありますし、一般民事裁判というのは対等平等の市民同士の争いですが、中には労働事件のように大企業対労働者とか、交通事件のように全く対等平等の市民同士の争いとか、いろいろ性格の違う争いが全部司法に持ち込まれる。
○富田委員 決定手続に関して、これまでのはちょっと不備があるのではないか、最高裁の方できちんと判断できるような救済の範囲を広げようというところはぜひやっていただきたいと思うのですけれども、憲法審査や法令解釈の統一ということが、そういう任務が果たせなくなるほど、最高裁への上告事件、一般民事、行政、刑事事件が最高裁の裁判官の負担が過大になったと言えるほど本当にふえているのか、これは一つ疑問だと思うのですね
それで、これ強力な債権回収ということを強調されるんですけれども、例えばこの住専処理機構法案の中で、法務に関する範囲でよろしいんですけれども、一般民事の場合と違って特にこれが強力な回収に役立つんですよ、これが特に超目玉の規定なんですよと、そういうものがもしありましたら、まず項目だけ挙げていただきたいと思います。
第三は、一般民事関係事務の効率化と訟務事件の処理等についてであります。 一般民事関係事務は、登記事務を初めとして事務量が逐年増大するとともに、社会経済活動の多様化、国際化を反映して年々複雑困難の度を強めてきております。特に、登記事件は、公共事業の活発化等を背景に依然として高水準で推移しており、一般国民が直接窓口を訪れる機会も多くなってきております。