2007-11-02 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
タクシー会社の事務職、これはパートじゃなくて一般正社員。日中八時間乗車の運転手、これは正社員。それから、従来どおり、夜間勤務のある運転手、これは正社員。全員正社員の中で、どういった均等待遇を図るのかお伺いしたい。具体的に答えてください。
タクシー会社の事務職、これはパートじゃなくて一般正社員。日中八時間乗車の運転手、これは正社員。それから、従来どおり、夜間勤務のある運転手、これは正社員。全員正社員の中で、どういった均等待遇を図るのかお伺いしたい。具体的に答えてください。
ですから、もともと、一般正社員の中で男女の賃金格差が六七%という格差がございます。ですから、もしこれを一般男性社員と比べると、パート女性社員は四六・二八%にすぎない、非常に格差があると思うんですね。そのことをやはり無視できないのではないか。 労基法第三条の均等待遇、あるいは労基法四条の男女同一賃金の原則が、パート労働法において何らかの形で明記されるのか。
ちなみに、女性の正規社員と男性の正規社員を比べますと、だんだんその差は縮まってきて六七%、約三分の二ですが、女性の正社員と女性のパートタイマーを比較しますとまた三分の二ということになりますので、男性の一般正社員と女性のパートタイマーを比較しますと九分の四、四五%というのが実情でございます。
と同時に昭和五十九年の日雇い特例、日雇い健康保険廃止に伴う中で、日雇い労働者でも常用的雇用の方については、要するに第一種組合員、常用一般正社員として扱うという、それに伴う今回の問題であるわけでございますから、本来これはきちっと雇用関係を調べれば社会保険庁はわかるはずです。
ここでは、一般の正社員より労働時間が短い者、つまり三十五時間云々というのを問わずに短い者と、そうではなく所定労働時間が一般正社員とほぼ同じ非正社員の調査というのをいたしているわけでございます。そこにおきましては、一般の労働者、正社員と比べて労働時間が短い労働者が四百六十三万四千九百人に対しまして、一般の正社員と所定労働時間がほぼ同じ非正社員の数は百二十万三千人ということになっております。
さらに、このような実情にあるいわゆるパートタイマーのうち、一般正社員化を希望している労働者も少なくないことも見逃せません。