1993-03-29 第126回国会 参議院 法務委員会 第3号
ほかの刑は一般検察官がやるけれども、死刑だけは法務大臣がやる。その法務大臣がもし誤判だったらということをお考えになったら軽々しく死刑執行命令なんか押せないだろうと。そして押さないことが、法務大臣は先ほど職務怠慢のようなことをおっしゃいましたけれども、職務怠慢ではなくして、仮にそういう法律があったとしても、なおかつもう一歩考えてみょうということがあって当然だろうと思うんです。
ほかの刑は一般検察官がやるけれども、死刑だけは法務大臣がやる。その法務大臣がもし誤判だったらということをお考えになったら軽々しく死刑執行命令なんか押せないだろうと。そして押さないことが、法務大臣は先ほど職務怠慢のようなことをおっしゃいましたけれども、職務怠慢ではなくして、仮にそういう法律があったとしても、なおかつもう一歩考えてみょうということがあって当然だろうと思うんです。
○安井国務大臣 一般検察官あるいは裁判官等の給与が改善されるというような場合におきましては、その事情を十分一般公務員の場合にも考慮いたして考えてまいりたいと思います。
そこで、やはりあなたのお立場としましては、検察庁法の十四条によりまして、一般検察官に対するそれぞれの指示はもちろんでありますけれども、検事総長に対しまして相当強硬な指示がなければいかぬと思う。このようなことは、反面から見れば、善良な、清潔な議員及び候補者のためには、実に大きな不名誉であります。また反面から言えば、これがもし真実であるとするならば、これはまたと得がたい粛正の好機であります。
○高橋(禎)委員 国会開会中にはもちろん逮捕請求をすれば、国会議員の場合は、裁判所からそれについし国会の許諾を求めるということになるから、あらかじめその稟請をするということも相当だと考えられるのですが、国会開会中国会議員、について逮捕の請求をするような場合には稟請をすべきものであるということを法務大臣から検事総長なりあるいは一般検察官に指令してあるのかどうか、それも一応念のために伺つておきたい。
(拍手)さらに、検察側の勾留延長の請求が裁判所に認められず、取調べの途中において有田君釈放のやむなきに至り、検察当局をして取調べに一大支障を来したと慨嘆せしめる結果となり、また釈放せられた有田君をして、部下検察官を、しいて私憤をまじえて侮辱罵倒せしむるに至り、一般検察官に威圧を加え、衝撃を与えたことも、法務大臣の不手ぎわであつたと言わなければなりません。
一般検察官の指揮権との関係はどうかということです。 さらに、第四点の質問として木村長官にお伺いしたい。本法案によりますと、隊内に学校を置いて、「隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、」云々と規定してある。もちろん職務遂行に必要な知識、技能の修得は当然のことです。学生ばかりではない。全隊員に対して一貫せる指導精神がなければなりますまい。