1989-11-28 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
この森林組合法は五十三年の五月一日、法律第三十六号で成立をしてたくさんの森林組合が、一般森林組合あるいは生産森林組合として設立をされたと思うんですが、非常に弱小、数多くの森林組合がそのままで残っているというふうな観点からの質問でございます。
この森林組合法は五十三年の五月一日、法律第三十六号で成立をしてたくさんの森林組合が、一般森林組合あるいは生産森林組合として設立をされたと思うんですが、非常に弱小、数多くの森林組合がそのままで残っているというふうな観点からの質問でございます。
過去に一般森林の規制よりもきびしくされていたはずの保安森の規制でも、ほとんど無視されてきた。こうした運用基準で買い占め、乱開発等が防止できるという保障が一体ほんとうにあるのかどうか。 それから第二番目に、都市近郊の森林地域ではほとんどもう買い占めが終わっているといわれております。
一般森林は、生産基盤でもございまするけれども、国土保全上特に施業を規制すべきものにつきましては、十分なる規制を今日もいたしておるような次第でございます。
極論するなら、法律上の根拠が憲法上から何ら差しつかえないものだという点があるなら、保安林であろうが一般森林であろうが、この山林と申しますか、森林地域の利用ということについて、何らかのもっと前進した施策が法律的に出て規制されてきてもいいのではないか、それも公共性という立場からいえばこれは否定し得ないのではないか、私たちのほうが積極的にそう申し上げるのですよ。
ところが一般森林組合だとか漁業協同組合、農業協同組合等が短期融資を受けます場合は、もっと高い利息のものを借りておる。半分掛金をかけて加入しておる現在の年金構成団体に融資の道を講じない、しかも利回りのよくないところで運用するということは、不経済もはなはだしいと思うのです。現行法においてはそれができない。これは私は一つの問題だと思うのです。だんだん余裕金はふえていきます。
一般森林につきましては、個個の所有者が自分の判断といたしましての計画性というものは確かにある程度はあり得ておる、かように考えておるわけでありますが、こういった計画に従ってこういうように伐採が進められ、その跡地の造林はこういうふうにやらなければならぬという規制はないわけであります。
一つは日本と同じような、一般森林法の中に保安林を規定するというやり方であります。もう一つは保安林に関して全然立法のないという形であります。
○島田参考人 ただいまのお尋ねの件に関しましては、年代を今ちよつと正確には記憶いたしておりませんが、スイスの一般森林法の中に、そういう規定を持つているわけであります。そうして先ほど申しましたように、これは自発的職権主義によつて保安林が指定されております。
○説明員(柴田栄君) 官業で経済事業と申しますると、なかなかむずかしい問題でございますが、例えば伐出事業等を御指摘ではないかと存じますが、伐出事業に対します管理費を比較するということになりますれば、これは実は一般森林経営と申しますか、造林その他の事業との区分で非常に困難な面がありまして、直営伐採をいたします場合の基本的な考え方は、飽くまで林業経営上の方針を主体として考えなければならない。
これを要するに、森林の整備充実は、一面においていかに国土の保全、国民の福祉に重大なる影響があるところの公共性のあるものであるかという認識を一般国民に徹底的に高めさすと同時に、他面において、一般森林経営者をして自発的に造林意欲を旺盛ならしめるように、あらゆる方途を探求して、これをただちに実行に移し、国をあげてこれが至上目的の達成に全力を傾けてこそ初めて可能なものであると信ずるのであります。