2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
三月一日付のLINE株式会社のプレスリリースによりますと、Zホールディングス株式会社の株主は、Aホールディングス株式会社が六五・三%、一般株主が三四%となっております。
三月一日付のLINE株式会社のプレスリリースによりますと、Zホールディングス株式会社の株主は、Aホールディングス株式会社が六五・三%、一般株主が三四%となっております。
例えば、いわゆるマネジメント・バイアウト、MBOの際に、一般株主を保護するために社外取締役を中心とした特別委員会を設置し、そしてその特別委員会によって条件の向上を図るといったことがなされることがしばしば見られるわけでありますが、その委員会の長である、特別委員会の長である社外取締役が買収者と価格交渉をして買収価格を上げるように努めるといった活動が典型であります。
独立社外取締役は、これは有価証券上場規程上、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役とされておりまして、このように、独立社外取締役は、今申し上げた、一般株主と利益相反が生ずるおそれのないという要件が付加された社外取締役ということで、要件が異なっているということでございます。
先ほど申し上げたとおり、一般株主と利益相反が生ずるおそれのないという要件が有価証券上場規程で設けられておりまして、そこの部分が会社法上の社外取締役の定義と異なるところでございます。 その一般株主と利益相反が生ずるおそれがないという要件につきましては、有価証券上場規程の解釈によるものだというふうに考えております。
一般株主と利益相反を生ずるおそれがあるかどうかというところなんですね。 ということでは、じゃ、普通の、会社法上の社外取締役については、少数、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないということは、これは、少数株主の保護という点については考慮されていないという現状なんでしょうか。
支配株主が、更に伺いますけれども、例えば独立社外取締役選任議案を否決した場合ですね、特に大株主である支配株主を除いた株主の過半数が得られないいわゆるマジョリティー・オブ・マイノリティー、少数派の多数派条件を満たさないケースでは、これ支配株主側にも、一般株主に対する、これ何でこんなふうなことするのか理由を説明する責任があるんじゃないかというふうに考えられるんですが、金融庁の参考人はどのようにお考えですか
○政府参考人(中島淳一君) 個別の事案についてコメントすることは差し控えますが、一般論として申し上げますと、本年六月に閣議決定された成長戦略実行計画においては、支配株主たる親会社は、上場子会社の一般株主との間に構造的な利益相反リスクがあることに鑑み、上場子会社の取締役の選解任権限について上場子会社のガバナンス体制の実効性を確保できるよう行使し、その適切性について投資家に対して説明責任を果たすこととされているところであります
そこで、きょうは政投銀それから商工中金のトップの方にお越しいただいていますので、それぞれお伺いしますけれども、一部の売却は今でも可能になっているという法制度のもとで、政府が株式を売却して一般株主が加わってくるということを想定した社内体制の整備は進めているのかどうか、それぞれの方からお伺いします。
それと、もう一つは、以前ですと会社として常識なことってほとんど質疑応答出てこないわけですけれども、一般社会から見た常識というものと会社内で当然と思われていることとのギャップみたいなのもございますので、やはりその社外取締役の方には一般株主の代表という視点もございまして、いろんな意見をいただいているというふうに認識しております。
なかなか、運用の実態として、現実に弊社の経験では、やはり社外の方々は取締役会において一般株主の視点で各種の資料も御覧いただいて活発な議論をいただいているように思っておりまして、その意味では、運用というのが非常に大事かなというふうに認識しておる次第であります。
社外取締役には、取締役会などにおいて、実際に業務執行に当たる経営者に対して、業務の妥当性まで含めて監督、評価することが期待できるところ、私たち結いの党は、この論点について、監査役設置会社及び監査役会設置会社のうち、少なくとも金融商品取引所に株式を上場しているものについては、社外取締役、特にいわゆる独立取締役と呼ばれる一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を複数名設置することを法的に義務づけることが
とすれば、少数派に属する一般株主の利益を守るという観点から、社外取締役がなお一層必要性が増すのではないかと思っております。 ですから、私は、株式会社の規模や状況にかかわらず、さっきの対象会社については社外取締役の選任を義務づけるべきだと思うんですけれども、この点、いかがですか。
これは、この三月から、東京証券取引所有価証券上場規程四百三十六条の二で、独立役員、一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役というものの確保の義務は規定されているんですが、さらに踏み込んで、これは独立役員または社外監査役ということで、社外監査役を置けばいいことになっているんですが、そうではなくて、社外取締役の確保の義務づけ、こういうものについてどう考えておられるのか。
一例だけを申し上げさせていただきますと、一般株主の利益の保護をしようということで、経営者から独立性の高い役員を必ず一人選任してくださいということで、これを二〇〇九年から上場ルールに入れております。現在、上場会社には必ず一名以上の独立した社外取締役か社外監査役、どちらかがいらっしゃるという形になっております。
この件、私は全く断定もしておりませんし、その気もありませんが、副大臣という大切な役割ですから、やはり一般投資家、つまりこのチヨダウーテの一般株主は二百九十円しか売れないところを、大臣は五百五十円で売ったわけです。
一方で、一般株主がふえてきますと、当然のことながら、配当利益を出してほしい、こういう要望も出てまいりますでしょうし、また、会社の側から、設備投資のために内部留保したい、こういう要望が出てくる可能性もあるわけでありますけれども、この第十条でうたいます「あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように」、こういう会社の公的な責務と、なるべく利益を出したり内部留保したりというそういうものとの
そうしますと、一般株主の要求によってこの資本準備金として積み立てられた三十億の一部が配当等に回って、センターから新会社に引き継いだ財産が社外流出するという可能性、これがないのかということを確認しておきたいと思います。 大臣、お願いいたします。
その三分の一以下になった挙げ句に、今度は産業活力再生特別措置法が適用されるような条件を満たしてしまったので、一般株主の方々の権利というのが損なわれていっていると、私はそう思っているんですね。 つまり、産業再生機構に入ったのは一体何だったんだろうかと。
一般の投資家も閲覧できる形で、先生がさっきおっしゃいましたようなC種株を発行し、既存の一般株主の方々には、減資の対象となって株式の持分が変更されるということも明示されております。
また、法令の範囲内で産業再生機構は必要な情報を開示しておりますので、それを逐次フォローしている一般株主にとっては必要な情報は開示されているものと考えております。
○政府参考人(須田和博君) 委員の御質問の趣旨は、NTTのように民間会社となっているようなところに非常に強い構造的な変革を加えることを一方的にできるのかどうかということと受け止めさせていただきたいと思いますけれども、また、そうしたときの株主、一般株主の存在についてということで受け止めさせていただきたいと思いますが、正に御指摘のとおり、NTTはその株式の三分の二を一般株主が保有する民間企業でございますので
いずれにしましても、売却後の一般株主に対する公開買い付け自体については機構の手を離れており、詳細は存じ上げる立場にございませんが、事業再生支援という極めて機微な経営上の課題に取り組んでいる機構が行う個々の取引について法令の定める範囲を超えて追加的に情報を公開することは、実際に事業を行っている民間事業者等に不測の事態を招きかねないことから適当ではないと考えております。
次々起きていておかしいんじゃないかと、市場の取引を混乱させているんじゃないか、ほかの一般株主が迷惑を被っているんじゃないのか。そのことに対して即応性はどうなんですか、そのルールメーキングは本当に直ちにできているんですかと。アメリカはそれをやっているんじゃないんですか。そして、その直ちに処分するためには、先ほど言ったような司法取引を始めとする様々な取締りの手段を持っているんですよ。
一般株主と特定のそういう拒否権付きの黄金株を持っている人とかですね、あるいは株主のときの権限が二倍になっているようなもの、そういう株は駄目だということですね。 そこで、この議論があった十一月の二十二日に、与謝野大臣はこういうふうに記者団にお答えになっているんです、今の問題について。
そういう意味で、今、郵便貯金の会社がTOBをかけられてどこかに買われる、買われた上で経営者が総取っかえになって、こんな田舎で貯金サービスなんかを提供するというのは会社の利益にそぐわない、あるいは株主の利益にそぐわないということであるならば、撤退するというのは私は十分考えられるというふうに思うし、もう一つ、その日本郵政ホールディングス、これだって、特殊会社ではあるけれども、やはり一般株主というのもいるわけですよね
余り詳しく、もう時間がありませんから、そのMSCBがいかなるものでどうのこうのと言いませんが、そのことによって、貸し株を貸したことによって、一般株主ですよね、ライブドアの、この方々は被害を受けていないんでしょうか。 私は、MSCBなるものが、発行しちゃいけないとは言えないと思うんですね。でたらめになってもうどこも貸してくれないようなところが発行することがあるかもしれない。
提出時期が余り遅いので、大株主の動向がつかめない、一般株主が様子が分からないというようなこととか、市場の透明性に欠けるという批判が続いてきたところですし、参議院の三月の予算委員会の参考人質疑でも、ほとんど参考人の方がこぞってこの大量報告書の今の制度の問題点を指摘されております。
本当に、一般株主が全然、何というんですか軽視されたままで、それが今回の改正で少しは改善されているのかと、その点を私はお尋ねしたいというふうに思っているんです。
持ち株会社制度だけじゃなくて、この黄金株の存在、これは非常に一般株主が本当に不利益を被る可能性がある極めて危険な種類株主だというふうに思っているんですが、この点について、今のままで、現状でもいいのかどうか、法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。さっき法務大臣から黄金株の話があったから、お尋ねします。
○国務大臣(南野知惠子君) 株主総会におけます意思の決定やチェック機能は、安定株主、一般株主の区別なく、株主全体の意思が反映されることが重要であります。