1983-03-23 第98回国会 参議院 内閣委員会 第4号
それから最後でございますが、広報活動の一環として、広報映画でございますとかムービースポットといったものの制作を行いまして一般映画館等で上映を行う等の経費でございます。
それから最後でございますが、広報活動の一環として、広報映画でございますとかムービースポットといったものの制作を行いまして一般映画館等で上映を行う等の経費でございます。
そういうふうに数え挙げれば切りがないけれども、いずれにいたしましても、時間がないから言うけれども、昭和五十年に初めて税制が改正になってきて、一般映画は一千五百円、それから演劇は三千円、それ以上は入場税をかけます、こう言っている。これは昭和五十年に決めた。ところが、五十一年、五十二年、五十三年、五十四年、五十五年、五十六年、この長い間ちっともそれが改革されていない。
これにつきましては、映画が輸入された時点ではまだR指定制度というのがない時代だったものでございますから、映倫管理委員会の方では、一般映画といたしまして各映画館で上映された、こういうことでございますけれども、私ども関係しております青少年保護育成条例というのが各都道府県にございまして、そういった条例で有害指定をした県もある、こういうことがございました。
放送事業者というのは定義でありますように、番組をつくる会社のことではないので、電波発射会社のことでございますから、ここがつくったものだけはつまり一般映画として区別して扱われるということにこれはなるわけなのであります。
○小林(信)委員 いまの御説明でやや了解をいたしましたけれども、現実においては、一般映画がテレビ放送に利用されるような場合については、なかなかこういうことが実際上はできない。泣き寝入りをするような形になるわけでありまして、一方これ存自分たちの利益のために利用しようとする者はこの条文をたてにとるけれども、被害を受けるほうはなかなかこれが適用できない。
○説明員(安達健二君) 不満を持たれることはもっともでございますが、まあ一般映画の場合におきましては、この映画がやはり一定の上映館においてやられる、そういうことで、出演契約のときに、非常に高い人から少ない人までたくさんありまするけれども、そのときにその経済的な利益は十分確保できると、こういう考え方になっているわけですね。
次に、青少年向け優良映画等の制作奨励及び普及につきましては、従来の教育映画、録音教材の配付、早朝興業の実施のほか、新たにすぐれた教育映画の一般映画館上映に必要な経費を計上し、また、優良映画の製作を奨励するため、最高一千万円の奨励金を交付することにいたしました。 次に、社会教育施設の整備につきましては、引き続き公民館、図書館、博物館、児童文化施設、同和地区集会所等の整備をはかっております。
次に、青少年向き優良映画等の製作奨励及び普及につきましては、従来の教育映画、録音教材の配布、早朝興行の実施のほか、新たにすぐれた教育映画の一般映画館上映に必要な経費を計上し、また、優良映画の製作を奨励するため最高一千万円の奨励金を交付することにいたしました。 次に、社会教育施設の整備につきましては、引き続き公民館、図書館、博物館、児童文化施設、同和地区集会所等の整備をはかっております。
それで次に聞きますが、この映画の運用ですが、一般映画館にはどのようにして配給し、また、防衛庁自身の上映計画はどのようになっているのか、この点を伺いたい。
ただ興行場法で浴場法と同じような風紀ということをおうたいになって、そうして風紀の点からもっと構造設備等を取り締まるという方法はあろうかと思いまするし、さらに一般映画館、興行場等についても、風紀の点についてもう少し何とかしなければという感じを私たち持っておりますが、現在のところ、私たちの範囲外であるものですから、個々の法令で何とかつじつまを合わしているというにとどまっていることをまことに遺憾に存じております
外国では、御承知のように一般映画館で上映される商業映画でありまして、しかも観光に非常に役に立つものが相当たくさん出回っておりまして、これが観光誘致宣伝に役立っているわけでございますが、わが国では遺憾ながら、そこまで予算の規模がいっておりません。小規模のものに終わっているわけでございます。
NHKといたしましては、こういう現状に即しまして、少なくともNHKが自主的に、聴視者の要望するものを、一種の劇映画の形においても作っていかなければいけないという努力を始めておりますが、しかしこれはまた逆に、先ほど永田参考人が、テレビ放送局に提供するために、劇映画の一般映画製作会社がテレビ用の映画製作に着手しておられるということを申されましたが、その御努力は多といたしますけれども、われわれ特にNHKからの
一つは成人向けで子供が見てはいけない映画、それからぜひ子供に見せたい映画、それから一般映画、この三つに必ずランクしております。それ以外は一本もないわけであります。従ってこの映倫のランクできめられた青少年向け推薦映画あるいは教育映画というようなものを減税の対象にいたしますならば、憲法二十一条の問題も起きないというふうに私は考えております。
しかもそれは一般映画館経営者あるいは勤労大衆の犠牲の上にこういうような莫大なもうけをしておるわけですけれども、この点については公正取引委員会は独禁法違反だと、こういうふうに見ておられるということが新聞に出ている。私も独禁法違反だと思うんです。そこで、われわれは独禁法違反であると考えておりまするが、これに対して公正取引委員会はどういうふうな措置をおとりになるか、これは公取に対する私の質問です。
さらにまた、この青少年の映画対策の一つの問題として、東京都あたりにおきましても、いろいろ従来研究して実施されている部分もございますが、この青少年に、特に学校の小さい子供に対しまして、極力いい映画を見る機会を提供するというような意味合いにおきまして、あるいは一般映画館を利用した早朝興業ということを勧奨したいという心組みから、三十三年度におきましては、やはり特別助成費の中、今申しました約二千八百万の予算
少くとも私は小学校の生徒児童について、今の比較的低俗な一般映画を見さしての教育的効果というものは感じません。従ってこれを制限するということについては私は賛成であります。しかしその制限を法的にやるとか、あるいはそれだけにしっぱなしにして子供たちの目をそこへ向けていこうというような形に放置しておいては重大な問題になる。
○内藤政府委員 審査の規定がございまして、それには、一般映画で申しますと、教養を高め生活の向上に資するものとか、豊かな情操を養うものとか、倫理性を高めるものとか、あるいは表現について申しますと、意図しているものが具体的に表現されているかどうか、映画が鮮明であるかどうか、録音及び色彩等が適切であるかどうか、こういうようなことを審査いたしましてきめるわけであります。