1993-06-14 第126回国会 参議院 決算委員会 第6号
○説明員(寺島紘士君) 私どもの所掌しておりますフェリーの事業法規は海上運送法でございますが、その海上運送法におきましては、一般旅客定期航路事業者に対しましては、輸送の安全を確保するために、運航管理規程を作成の上届け出るということを義務づけております。 この運航管理規程によりまして、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときには、乗船者に医師がいる場合にはその医師の協力を要請すること。
○説明員(寺島紘士君) 私どもの所掌しておりますフェリーの事業法規は海上運送法でございますが、その海上運送法におきましては、一般旅客定期航路事業者に対しましては、輸送の安全を確保するために、運航管理規程を作成の上届け出るということを義務づけております。 この運航管理規程によりまして、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときには、乗船者に医師がいる場合にはその医師の協力を要請すること。
〔三塚委員長代理退席、委員長着席〕 また、規模縮小航路に指定されました一般旅客定期航路事業者に対しましては、実施計画を作成して運輸大臣の認定を受けることができることとしております。
○政府委員(永井浩君) まず、第一点の関連事業の内容でございますが、私どもは関連事業としては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けましてその業務の一部を行っている事業を考えております。
関連事業につきましては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けまして、切符の販売、予約、あるいは本船の離発着に伴います綱取り、綱放し等の作業、あるいは駐車場、船客待合室の管理といったような事業を行っているものを関連事業というふうに考えておりまして、省令でもそのように定めたい、このように考えております。
一般旅客定期航路事業者が事業規模の縮小等を行おうといたします場合には、当然船舶その他事業の用にいままで供しておりましたものが不要になるということが出てまいります、この不要となる資産につきましては、法律の第五条によりまして実施計画をつくることになっておりますから、この実施計画に従って転用するとかあるいは売却をするとかいうようなもろもろの措置がとられるわけでございます。
○渡辺(武)委員 それでは実施計画に入ってまいりますが、実施計画は一般旅客定期航路事業者がこれを作成することになっておるわけですね。そういたしますと、これは事業者の考え方によってその実施計画が策定をされていってしまうというおそれ、つまり、必要以上に事業が縮小されたり、採算性の点で余り利益にならないからこれはやめておこうかとか、こういうようなことになりやすくなるおそれはないでしょうか。