1948-06-10 第2回国会 参議院 通信委員会 第12号 即ち從來自己の從業員のみならず、無線電信技術者の養成という部外者に對する訓練をも行なつて來たのでありますが、教育基本法の精神からして、かかる一般教育體系の編入するを至當と認むるものについては、遞信省の所掌よりこれを文部省の所掌に移すのを適當と認め遞信省の訓練に關する所掌は、事業に從事するものにのみ限定さるべきものと思料したのであります。 下條恭兵