2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
委員御指摘の本手引につきましては、今回の事案も踏まえまして、学校、教育委員会等の一般教職員向けに、児童虐待に当たっての重要な知識や着眼点について記載をしているところでございます。
委員御指摘の本手引につきましては、今回の事案も踏まえまして、学校、教育委員会等の一般教職員向けに、児童虐待に当たっての重要な知識や着眼点について記載をしているところでございます。
こういった役職、管理職を幾ら配置しても、こうした長時間勤務の解消、ある意味で組織マネジメントというか役割分担というのは、うまく流れるどころか、さまざまな、連絡体制だとか、管理職そして一般教職員の方々の連携などで時間がかかって、逆に手間、時間がかかるというふうに現場の方から声は上がっています。
新藤参考人は市町村とおっしゃいましたが、私は、究極は、一般教職員については学校長が最大の権限を持つべきだと思っているので、大阪市においては、小中学校四百三十校ほどあるんですけれども、とりあえずそのうちの百校ほどでまずモデル的にパイロット、試行を開始しましたけれども、校長による教員公募というのをやっています。
一般教職員というのは、私学の教育のより高い公共性を実現すべく、現場で一生懸命研究に教育に、そしてそれをサポートする職務に励んでいるというところなわけであります。
そこが、監査機能の充実と同時に、それが十分でない場合は、やはり内部監査の協調が大切であるということをわざわざ提案しているわけですから、今言われたように、大臣も、適切な一般教職員であるのはそれもいいだろうというお話もございましたし、そういったことをやはり私は、指導という形で、通知とかいろいろな形でもっていけば大分変わっていくんじゃないかということを今申し上げているんです。
つまり、監査機能を充実させるためには、二名以上とされる監事のうちの一名を、学校法人とは違う大学の教職員、これを、役職者や管理者を除く一般教職員から選任することだと思うんですね。一般教職員が一番学生のことを考えて、一番身近に、物事が発生したことがわかるんですね。ところが、これは禁止となっている、今回の三十九条で。
大学の構成員である一般教職員の意思が最大限尊重されるようなシステムこそ、特に選挙こそ、重要な民主的なやり方だと思います。 その意味では、その精神は教育公務員特例法に体現化されていると思います。その意味で、大学法人の教員に教特法を適用するべきと考えますが、このことについて最後にお返事いただきたいと思います。
○山内(惠)委員 自主性、自律性をとうとぶので学内で選考会議をつくるということであれば、例えば、一般教職員も含めて、選挙でそれなりに決めた人を決めていくなどということも認めようとしているんですか。
そうするとレーンが移るから、実質的に本俸でいくと一般教職員の本俸のレベルは一般行政職よりもややいいんですよ、間違いなく。ややいいけれども、わたりがないから年齢層から対比すると実質的に目減りしちゃっているわけですよ。
一般教職員、特に女子は五十歳半ばが事実上の定年になっていることを御存じでございましょうか。退職勧奨という肩たたきが勧奨というお勧めの域を超えてこれが執拗に繰り返され、職務命令だと授業中に何度も呼びつけられたり、これに応じなければ以降の退職手当の優遇措置は認めないとか、不当な配置転換をするとかというおどかしがあるわけです。そういう退職強要にすらなっているという状況でございます。
学校の現場の一般教職員は、学年、学校行事が組めない、対象教員や指導教員にならずほっとしたとか、さらには年休がとれない、五経年研修などがぶつかると行事不能、あるいは対象教員の活力不足で校内が暗い、こういう問題が次々起きているわけです。 そしてさらには、指導教員自身は、指導教員にされたその人たちは、計画指導で多忙、悲鳴が出る、免許外の指導はできない、精神的に疲れる、超過勤務になる。
したがいまして、我々としては、もっと平静な状態で、安定した状態で主任制度が一日も早く学校の中に定着し、その主任が校長、教頭、一般教職員を含めて一体となって学校の教育に当たるという体制をしくことが極めて重要であろうと思います。したがいまして、そういう面で本来の主任制度に立ち返って、それぞれの主任がその立場を自覚してそういう運動に参加しないようにということを、いろいろな機会を通じて指導しております。
また、寄宿舎の管理運営が学校からある程度やはりそういう意味で独立して行われているということから、この寄宿舎の事業はただいま申し上げましたように労働基準法第八条第十三号の事業に該当すると、そういうふうに解されておりまして、これに基づきまして労働基準法上は寮母の勤務時間につきましても一般教職員と異なる取り扱いがなされておるところでございます。
○勝又武一君 一件落着していないことをぼつぼつお聞きしようと思いますけれども、そこで提案者にお聞きしますけれども、実は期末勤勉手当というのを支給されているわけでありますが、普通の一般教職員、これは一般職の給与に関する法律ですか、当然それに基づいているわけでありますが、この育児休業に入っている方々の中に、実は育児休業に入る前に、もちろん教職員をやっているわけですから勤務していた期間がある。
一般教職員の場合には三十七人程度から六十五人へと、約倍程度にふえているんです。警察職員というのを見ますと、これは腰痛になりそうな職業だと思って見たら、人数との比例もあるでしょうけれども、出現率などはわからないんですね。五百三十八人であったものが二百二十九人に減っておるんですね。恐らく作業が機械化されるとか、何がしかの改善が行われたものではなかろうかと。
まず第一に、たくさんの教職員がいるのでありますから、管理職、一般教職員を問わず、間々不祥事が生ずるのであります。このような不祥事に対する行政上の処分は、鹿児島県においては、私が先ほど申し上げましたような教育行政権力のあり方の中で、だれが見てもきわめて差別的な取り扱いになっていると思わざるを得ない事態がたくさんあります。
そのときには御承知のように、その附帯決議の中には学校事務職員の待遇改善の問題についても、言うならば一般教職員と同じようにひとつ考慮すべきだという意味の附帯決議が出ておるんです。大体附帯決議が出ると、一番最後に文部大臣が立って、御趣旨に沿って努力しますと、こうそれぞれ言っておるんです。
やはり身分上、法制上の違いはあるけれども、一般教職員が受け取るところのいろいろな待遇、処遇というものに準じて努力をしましょうと、こういうことが縮めて言えば当時の奥野さんの答弁なんです。したがって、そういう点から見ればいま局長の答弁されたところのそのこともさることながら、いまこの議題となっているところの問題の一つもやはり事務職員の待遇をどうするかという問題の一環であるということは間違いないんですよ。
今後におきまして、そういう点につきまして一般教職員の意向が十分反映されるように、全私学連合で関係団体等と御相談の上御推薦をいただきたいと思っておるわけでございます。
ところで、この組合関係というのが言ってみれば一般教職員の代表ということになるわけなんですが、この方たちはどういう選び方で選ばれておりますか。
ところが、その組合員関係まで選んでいますが、一般教職員ということになっていても本当に職場から選ばれた代表が出ていないというのが実情です。これは私の調査ではっきりしております。日教組代表は一人も入っておりません。私学共済法で、組合の業務の適正な運営を図るために運営審議会をつくるということが言われておりますし、「一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」
○中沢伊登子君 このたびの給与改善措置によって一般教職員と事務職員との給与の差が約一三%だと聞いております。十三%前後拡大する、こう言われておりますけれども、しかし事務職員は直接ではないとは言いながら、間接的に教育に携わっているものでありますし、この職務内容の特殊性から言っても、一般教員との給与の格差を是正する措置が必要ではないか。
それからメンバーについても、今回管理職が一般教職員に比べてそのアップ率が高い、優遇措置が厚いということは、これはこのとおりでありますけれども、何か勧告のシステムが、ちょっと言葉は適切でないかもしらぬけれども、関係者がぐるになって一回りすることによって、あたかもそれが客観的な妥当なものであるかのごとき、そういうようなシステムになっているような私は気がするわけなんであります。
○参考人(白石健次郎君) まず、今度の一〇・四通達を適用しての二月五日、それから二月十日に行われた県教委のストライキに関する処分については、これは単に地教委だけではなくて、教育現場にいる校長、教頭、一般教職員はもちろんのこと、地域の多くの人々も、きわめて遺憾な気持ちでいっぱいだというふうに私どもは理解をしています。