2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
けれども、校長先生、教頭先生が一般教師を評価するという場合に、客観的尺度はないに等しいのではないかと思うわけでございます。どうしても主観性や恣意性が入り込む余地があるのではないかと思っております。
けれども、校長先生、教頭先生が一般教師を評価するという場合に、客観的尺度はないに等しいのではないかと思うわけでございます。どうしても主観性や恣意性が入り込む余地があるのではないかと思っております。
○中西(績)委員 そこで、ここに参加される方々は、今先ほど指定校だとかそういうところの教師の皆さんが参加をされると言われましたけれども、この協議会にはその他の一般教師などについては参加はできないのですか。
親と教師が何といっても一番早く気がつき対応できればよいのでありますが、多様化している今日、親と一般教師だけに求めるのには無理があるのではないかと思うのであります。カウンセラーの養成を図りまして、中学、高等学校にもカウンセラーを置くことを検討すべき時期ではないかと思いますが、所見を伺いたいと思います。
あるいはまた、七学級の小規模校ではありますけれども、近くにお医者さんがいなくて一般教師の負担が非常に過重である。そういうところに限って、幼稚園、小学校、中学校の一貫健康教育の県指定にもなっているという非常に矛盾した実態さえ実は出されているわけであります。
管理者と一般教師との間、あるいは教育委員会と学校、あるいは教師との関係、それらのいろんな問題に対して、私は反省をして、そしていい環境をつくり出していくというようなことでないと、人だけは責める、教師だけが悪いんだ、違法だなんというきめつけ方。みずから何をやってきているのか。正しいことをやってきているのか。
次は、同じく文部省にお尋ねをしますが、元号が教育の場でどのように扱われているか、こういうことを見てみますと、小学校、中学校、高校の教科書を調べてみますときに、日本の歴史についても西歴が主に使用されておるようでございますが、教えておる教師の面から年号に対する考え方をいろいろ調べてみますと、社団法人日本教科書会が五十三年の六月に一般教師一万八百人を対象に調査したところによりますと、元号、西暦の両方使用する
これは単に現場の教師たちに行政不信をもたらして、校長と一般教師との連帯感がなくなっているという問題だけではなくて、県の教育にとってきわめて憂慮すべき事態であると、私はこう思っておるのであります。したがって、これから私が指摘いたします事態について、このような実態が存在していいかどうかということを、ひとつ文部省の方としてもお答えいただきたいのであります。
この主任手当問題は、われわれは、なければ全面的にない方がよいし、出す以上、やむなく出すとなればできるだけ多くの人に管理性のない指導手当として出すべきで、われわれの党としても六十万の一般教師の、義務教育の教師の三分の一くらいまでは何らかの形で指導手当、特殊勤務手当というものが支給されてしかるべきという第二段の趣旨で提言しておったのですが、その方向へ行くわけですか、どうですか、これはひとつ御答弁を願いたい
こういうことを考え合わせていきますと、いわゆる行政側の責任者の方はきわめて寛大に、そして一般教師に対しては厳しくという、こういう不公平なことがたくさん出ているということを見落としてはならぬと思うのです。ですからこういうような県教委が果たして客観的な昇任人事なり何なりができるだろうかということをこの前から指摘をしているわけです。
一般教師の経験もしておる。主任ということも経験した。そこで、主任制度というものに対しての検討期間がある程度欲しいということで、昨年末に私から、主任制度を一年間ぐらい検討されてはどうかと提案したわけでございますが、大臣は主任というものは管理職にあらず、指導職であるという意味でこの法案をお出しになっておられる。
そのために教頭が教える学級は、たとえ一般教師の半分の時間であってもなおその教える時間が欠けてくる。そうすると教頭の受け持っている学級は、教頭だからりっぱな先生ということを前提にしても不幸な学級である。そこで教頭を専任にすることによって教頭の教える不幸な学級をなくするためにも、教頭数だけ枠外で増員せしむべしという趣旨を私この修正案の責任者として提案をいたしました。
ここに思いをいたしますときに、教頭法は、一般教師の不平等、差別感を助長し、管理強化に対する猜疑を増し、教育行政のすべてにわたって不信を招く以外の何ものもありません。 今日の心ある教育者は、かつて役人の頤使に耐えてきた屈辱をいまでも忘れてはおりません。このことを文部省は知るべきであります。命令や法規で教育はできません。教育は教師の人格を信頼することから出発するものであります。
まあ、そういうことで、この教頭の任務は、主と従の二つの明確な任務が規定されておるんでございますが、これによって、一応説明しておかなければならないのは、この教頭が主としたる任務のほうへ専念するために、他の一般の先生の負担が逆に非常に多くなるではないか、教頭が専任化されることによって一般教師が過重負担を受けるんだという一部の声であります。
○羽生田委員 いまの問題ですが、確かに養護教諭が授業を受け持つというようなことはないとは思いますが、現実には性教育その他保健学習として一般教師がやる能力を全然持っておりません。また、全部それを養護教諭に頼む、こういうかっこうでやらせているのが実態なんです。したがって、一般教員がそれをやらない以上、養護教諭がやらざるを得なくなるのです。
しかし信頼信頼と言いますけれども、やはり一般教師にとっては、そうは言うもののという心配もなきにしもあらずでございます。したがいまして、そこに歯どめ策として、文部省は人事院へその範囲を相談をしなければならない。
倫理綱領の解釈というものだって、大臣の解釈と一般教師の解釈というものはまた違っているかもしれませんよ。そういうような思いやりの中で、そして具体的な事実をつかまえて、いまの重大な問題については、大臣は対処しなければいけないと私は思うのです。
僻地教育の振興の大きな政策の一つになると同時に、一般教師の、これでも足りないこの旅費の窮屈な状態を救う道になる。だから、すなおに私の言うことを聞いて、いますぐやりますと言えなかったら、いろいろ検討してみますぐらいの、大臣、それくらいの返事があったってよさそうだと思う。
その職務と内容は一般教師と何ら異なるものではありません。教育職として、校長、教頭と一般教師とを管理職と非管理職に分離することは、法律を乱用するもはなはだしく、教育を著しく混乱させるものであるといわなければなりません。(拍手) かかる観点よりして、管理職手当を支給しなければならぬ積極的根拠と理由を見出すことは、はなはだ困難であると申さねばなりません。
普通の一般教師としては、盲聾唖学校の方へ行くことは、必ずしも希望を持つていない。希望を持つていないけれども、特殊な人たちが、教師としての熱心さからそこに赴任するという場合に、調整号俸も打切られておる。しかも単位は、あなたの方は軽くなつたとおつしやるけれども、決して軽いのではない。