1964-02-13 第46回国会 参議院 予算委員会 第4号
このように、政府は、頻発する事故を防ぐための経費を低く押えておいて、一般改良費を削って回すことによって、事故対策を真剣にやらず、一般改良事業をも押えるということをやっているのであります。こうして、結局は、事故は減るどころか、ますます増加し、一般改良事業も進まず、そしてそのしわ寄せは運賃値上げ、サービス低下、労働強化にならざるを得ないのであります。
このように、政府は、頻発する事故を防ぐための経費を低く押えておいて、一般改良費を削って回すことによって、事故対策を真剣にやらず、一般改良事業をも押えるということをやっているのであります。こうして、結局は、事故は減るどころか、ますます増加し、一般改良事業も進まず、そしてそのしわ寄せは運賃値上げ、サービス低下、労働強化にならざるを得ないのであります。
したがいまして、雪を除雪する仕事につきましても、こういった激甚法に取り上げられているような災害対策としての措置ではなくて、通常の一般の対策として、つまり道路についていえば、先ほど御指摘のありました積寒道路法、これは一般改良事業として、道路整備五カ年計画に基づく事業でやっているわけでございます。それからその他につきましても、いわゆる通常対策として措置が行なわれるわけであります。
やっておりますが、この反面、保安施設その他の一般改良事業や地方のローカル線の整備がおくれては困るので、これも限度一ぱいの努力を進めておるわけであります。新幹線が三十九年で終わりまして、翌年の一月から開業するというのでありますから、今度そこからは運賃収益を生むわけであります。
ただ、今のお説にもございましたが、災害復旧の負担法を基本として考えまする場合におきましては、どうしても災害復旧ということから出発をいたしまするので、これに関連をいたしまして関連事業をどの程度まで取り入れ得るかということになりますると、なかなか議論もございまするし、また一般改良事業そのものは災害の有無にかかわらずやらなければならぬことは、もう御案内の通りでございまするので、そういう関連から非常に問題がありまして
ただ申し上げたいと存じますのは、最近のこの道路事業、舗装にいたしましても、橋梁にいたしましても、一般改良事業にいたしましても、ずいぶんキロ当りと申しますか、単価にいたしましてかなり高い、多額の経費を必要といたします。これと申ますのしは、たとえば舗装にいたしましても、最近の車両の大型化、重量化、こういうことを考えて参りますと、以前のように簡単な、やさしい構造にしておくことはできないわけでございます。
主としてこの金が使われますのは、一般改良事業に使われるのか、補修費に使われるのか、どちらでございましょう。
従来河川、道路、港湾等の一般改良事業の中に、災害復旧助成事業とか、あるいは地盤変動対策事業とか、実質的に災害関連事業がばらばらに含まれておったのでございますが、これは災害復旧事業と合併施行されることが非常に多い。また関係が非常に深いわけでございますので、本年度からこれらのばらばらに計上されておりましたものを、災害復旧事業費の中に別に預を設けまして、五十三億九千六百万円計上いたしました。
私のお聞きしたいことは、これを十分の八を認めるならば、将来の河川の一般改良事業についても十分の八を認めるということが前提になつておるということを、ここで言明をして頂かなければ、にわかに十分の八に賛成しがたい、私はかように考えます。
災害復旧事業は一カ所の工事費が十五万円以上のものということになつているのでありますが、これを引下げて一カ所の工事費が十万円以上のものを対象とすることとし、補助の対象を拡大して復旧の促進を図らんとするものであり、第二は、現行法におきましては、災害復旧に対する国庫の補助は、原形復旧に要する費用のみを対象としておりまして、原形復旧をなすに必要な経費を超える金額、即ち超過事業費につきましては、補助率を引下げて一般改良事業
におきましては、災害復旧に対する補助率は、農地、一般林道については事業費の五割、農業用施設、奥地幹線林道及び水産業協同組合の維持管理する漁港施設については、事業費の六割五分を補助し、又施行者の負担が一定の限度を超える場合はその超える部分に対しては、スライドして国が補助することになつておりますが、原形復旧事業費のみを対象にしておりまして、原形復旧に要する金額を超える金額即ち超過事業費につきましては、一般改良事業
におきましては、災害復旧に対する補助率は、農地、一般林道については事業費の五割、農業用施設、奥地幹線林道及び水産業協同組合の維持管理する漁港施設については事業費の六割五分を補助し、また施行者の負担が一定の限度を越える場合は、その越える部分に対してはスライドして国が補助することになつておりますが、原形復旧事業費のみを対象にしておりまして、原形復旧に要する金額を越える金額すなわち超過事業費につきましては、一般改良事業
○瀬戸山委員 そうすると、今もお話になりましたように、災害は年々継続的に起つておる状態でありますが、昭和二十四年度までに発生して査定した分は過年度災害ということで災害復旧で見る、その後は一般改良事業でやる、こういうわけなのですか。
いわゆる一般改良事業と災害復旧事業とにおいては、御承知のように、補助率等がぐんと違います。ことに災害復旧事業は定期的なものではなしに、年間に数回起る事業でございますので、そういうふうなことによつて混同されて国費をとつているのではないか。それから中央の安本側でいろいろ説明を受けております各省の指示の通りに現地で仕事が行われているかどうか。
次に改正の主要点を申し上げますと、 一、現行法におきましては、原形復旧事業と超過事業との区別が不明確でありますので、改正案ではこの点を明確にいたしまして、災害復旧事業上欠くととのできない超過事業につきましても、新たに一般改良事業と同率の補助を行うことにいたしました。
なお、第三條第三項の超過事業費の補助率につきましては、それぞれの一般改良事業の補助と同率といたした次第であります。 第三に、一般土木災害復旧事業に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案との調整を図つたことであります。
なお第三條第三項の超過事業費の補助率につきましては、それぞれの一般改良事業の補助と同率といたした次第であります。 第三に、一般土木災害復旧事業に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案との調整をはかつたことであります。
ここで特に注意すべきごとといたしましては、ジエーン台風による被害を倍加したものとして、過ぐる昭和二十一年の南海地震の影響が考えられるのでありまして、震災当時は、その実態が十分判明しなかつたものか、土木工作物等に至るところでゆるみ、あるいは狂いを生じておりまして、これが対策は焦眉の急と申さねばなりませんが、これらは災害に基くものとの認識もきわめて薄く、単なる一般改良事業のごとき取扱いを受けている現状でありますので
北海道の場合は、一般改良事業には三億二百万円でありまして、今まで二四半期だけは一億五千八百二十万円というものを配付した。