1953-10-27 第16回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第4号
それにはこの(1)、(2)、(3)、(4)に書いてあります通り、契約の作成につきましてすべて正当な権限を持ち、而も証人が要る場合には、所要の証人が、揃つた場合、それから転貸契約書等が当事者間で有効に作成されて、これが実際に発効するという場合、それから一般担保証書も世界銀行の定めるような様式で、満足するような様式で作られた場合、質入契約書についても同様であります。
それにはこの(1)、(2)、(3)、(4)に書いてあります通り、契約の作成につきましてすべて正当な権限を持ち、而も証人が要る場合には、所要の証人が、揃つた場合、それから転貸契約書等が当事者間で有効に作成されて、これが実際に発効するという場合、それから一般担保証書も世界銀行の定めるような様式で、満足するような様式で作られた場合、質入契約書についても同様であります。
それからその次に一般担保の条件の承認がございますが、これはここでは開銀が電力会社をして一般担保証書を作らせる、それには一定の条件をつける、こういうことになつております。
○小林英三君 それからこの借款の一般担保証書というものを会社が開発銀行に入れて、開発銀行が更に向うへ入れるということになつておりますが、一般担保証書というものの内容というものは、何ですか、今度入る設備を担保証書の形にしてやるんでしようか、或いは今までの会社が持つているすべての、従来の生のものも全部入れて行くというんですか、どういうことですか。