1954-04-16 第19回国会 参議院 本会議 第35号
すでに廃止せられました日本製鉄株式会社法によりますと、いわゆる一般担保制の適用により、社債の発行に当つては、工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかつたため、同社の資産につきましては、全く工場財団の組成に必要な措置が講ぜられなかつたので、日本製鉄株式会社の第二会社である八幡、富士の両製鉄会社に対して工場財団組成のための猶予期間を設け、当初二カ年を限つて一般担保による社債の発行を許容し、その担保の
すでに廃止せられました日本製鉄株式会社法によりますと、いわゆる一般担保制の適用により、社債の発行に当つては、工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかつたため、同社の資産につきましては、全く工場財団の組成に必要な措置が講ぜられなかつたので、日本製鉄株式会社の第二会社である八幡、富士の両製鉄会社に対して工場財団組成のための猶予期間を設け、当初二カ年を限つて一般担保による社債の発行を許容し、その担保の
結局安く早くということは本法案ではなかなか期待し難いのじやないかというふうに思うのでありまして、そういうような上からでき上りました発電所を既設電力会社に譲渡するときに、若し原価で売却することができ得ないという場合に損失が出るんじやないか、そういうような場合にこの二十四條を適用しまして、社債権者に損失が及ぶ腐れがありますときは、二十四條の一般担保制に対しまして、担保制の執行が前例がなくてこれは不明である
もとより国家資金には確実な担保で債権を保護する必要はありますが、強いて特定担保を附する要はなく、一般担保制で目的を達し得ると考えられます。又かくすることにより工場財団組成に要する時間、労力及び費用を省くこともできます。
本法律案は、見返り資金及び復金融資の担保に一般担保制を採用することによつて社債権者の利益を擁護しようとするものでありますが、問題なのは、この法案が守ろうとしている社債権者とはだれであるかということであります。宮幡政務次官が、軍カ社債中、内国債はほんのとるに足らないものである、と言つておりますように、本年一月一日現在、邦貨換算百七十七億余円に上るドル及びポンドの外国債の債権者であります。
本法案は、電気事業会社に対する見返り資金及び復金融資に一般担保制を採用して、社債権者の権利を守ろうとすることは、本法案の提案理由によつて明らかであります。ところが問題なのは、この社債権者であります。
○有田(喜)委員 本法律案は、電気事業会社の資金の調達を円滑にするために、電気事業会社の米国対日援助見返資金、または復興金融金庫からの借入金に、一般担保制を設ける趣旨のものでありまして、私は民主党を代表しまして、この法案に賛成をいたすのであります。 しかしながらここに私は強き條件と希望を付したいのであります。
○宮幡政府委員 大蔵関係のことは太蔵関係でお答え申しますが、風早さん前段の御意見は、外債を復活して認めた場合に、特別担保が生きて有利になるように、一般担保制にしたらどうかというようなお尋ねでありますが、かような御想像の御見解に対しては承りおきまして、何ら意見はございません。