2014-05-09 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
これによって、一般投資者保護が図られた枠組みのもとで、一般投資者の非上場株式への投資というものがこれまでと比べて容易になるんだ、私どもはそのように考え、それが結果として、今寝ている大量の、一千六百兆を超えます個人金融資産、中でも現預金八百何十兆という金が少なくとも投資等々に回って、日本の企業の成長を促す一助になればというように考えております。
これによって、一般投資者保護が図られた枠組みのもとで、一般投資者の非上場株式への投資というものがこれまでと比べて容易になるんだ、私どもはそのように考え、それが結果として、今寝ている大量の、一千六百兆を超えます個人金融資産、中でも現預金八百何十兆という金が少なくとも投資等々に回って、日本の企業の成長を促す一助になればというように考えております。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本部分と利息部分を分離して振替を行うことができるいわゆるストリップス債や、譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講じております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして、振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本と利息の部分を分離した振替債や譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講ずることにしております。 本案は、去る四月十五日当委員会に付託され、五月十七日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本部分と利息部分を分離して振替を行うことができるいわゆるストリップス債や、譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講じております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
「したがって、一般投資者保護の法律である証券取引法が積極的に活用されるためには、現在その創設が準備されつつある証券監視機関が、大蔵省から明確に分離された高度の独立性を持ち且つ強九な準司法的機能を有する行政機関でなければならない。」、こう言って、「国家行政組織法三条の独立行政委員会たる証券取引委員会を設置すべきである。」
であるならば、リクルート問題に関して、証券取引の個々の取引が、非公開株であるから個人の取引だと言われるけれども、そこに政治家が関与し、政治に非常に力を持つ人が関与をしている、果たして公正が確保されているのであろうか、株式の公正さ、一般投資者保護という観点から、あるいは未公開株の取り扱いというものが、これから国民に納得されるようなものとして成立していくためにはどうあるべきかという証券行政の観点からは、
ただしかし、中央銀行による金融調節の及ぶ範囲内におきまして、国債価格を中心とする債券市場の価格安定のためにある程度の買い出動をするということは、これは一般投資者保護のための必要なことと存じておりますので、その限度において適切な運営をしてまいりたいと存じております。 それから三番目の、国債適格担保と申しますか、国債を担保にしての金融制度の道でございますが、これは現在も開かれております。