2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
さっきから言った、太刀打ちできないですよね、一般投資家は、そういう不公平感。個人や中長期的な投資をやろうとする人たちを市場から遠ざけてしまうと、本来的な意味の投資家を遠ざけてしまう。あるいは、高速取引業者は短期売買でもうけようとしますから、価格形成が、本来の株価の価格形成が阻害されるおそれがあると。
さっきから言った、太刀打ちできないですよね、一般投資家は、そういう不公平感。個人や中長期的な投資をやろうとする人たちを市場から遠ざけてしまうと、本来的な意味の投資家を遠ざけてしまう。あるいは、高速取引業者は短期売買でもうけようとしますから、価格形成が、本来の株価の価格形成が阻害されるおそれがあると。
個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般論として、先生御指摘のように、高速取引行為者が、例えば、例にございましたけれども、取引所とそれからPTSという、複数ございますそこの価格差、時間と価格がずれてくるわけでございますけれども、それを利用いたしまして、一般投資家よりも有利な価格で注文を約定されるという場合があると指摘されてございます。
国の安全等を損なうおそれの大きい業種、いわゆる、今ほども御指摘ございましたコア業種に関しましては、一般投資家が会社の株式を一〇%以上取得する場合は免除制度の利用はできない、一〇%未満の取得である場合に限り、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった通常の基準に加えまして、コア業種に属する事業に関しまして、取締役会等に自ら参加しない、会社に期限を付して回答等を求めて書面で提案を行わないとの
例えば上場会社であれば、上場している以上、株主、機関投資家、一般投資家からお金を集めて経営している以上、やはりむげにしちゃいけないと思うんですよね。株主の目を気にしたくないというのであれば、MBOをして非上場化するという選択肢もあるわけなんですから。 来年からプライム市場というのもできます。
こちらについても、あくまでも一般論ということになりますが、外為法上、一般投資家である外国投資家が、指定業種のうちコア業種を営む会社の株式を一%以上取得する場合には、事前届出免除制度を利用する場合、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないなどといいました五つの免除基準がございますが、そちらを遵守していただく必要があるところでございます。
NISA税制の、積み立てていくという、こつこつ積み立てていく、ボラティリティーを一般投資家が取って、セミプロみたいな方もいらっしゃいますけれども、一般的には、こつこつ積み立てていって老後の資金の足しにしようという意味においては、このNISA税制の、とりわけつみたてNISAの対象商品を金融庁が選定しているというのは非常に狭いと思うんですけれども、結果、バンガード社は日本でメリットがないということで出ていったんじゃなかろうかと
だから、どうであれ、日銀総裁がどう言っても、一般投資家はやっぱり日銀の存在というのは非常に重要であるということ、ここが僕は問題だと思うんですけど、その辺についてはどうでしょうか。
全く財務内容、例えば、一般投資家が、きょうは株式市況が下がっていますけれども、創立から一度も決算を発表していない企業、団体に投資をするような投資家っていますか、中小企業庁長官。危な過ぎませんか。
○大塚耕平君 個人や企業がまさしく一般投資家としてオウンリスクで買手になることは、それはまさしくどうぞ御自由にというところがありますが、ただ、金融庁はよく御承知のとおり、そう言いつつ、投資商品の販売等では、余りその情報をよく理解していない投資家や消費者の被害を未然に防ぐために様々な規制を掛けているわけじゃないですか。
○政府参考人(三井秀範君) このトークンを買い入れるいわゆる投資家に相当する者につきましては、金融商品取引法、とりわけ一般、その制約を掛けない形でどんな方でも仮にこの投資ができるという、そういう状態を一般投資家に販売されるというふうに捉えますと、こういったものであるとすると、一般投資家の方々の情報の非対称性から守るという観点から今申し上げましたような規制を盛り込んでいるというところでございます。
それで、暗号資産とあわせて電子記録移転権利、セキュリティートークンを介したICOについても伺いたいんですが、法案では、一般投資家への流通を制限して、対象となる業者には、金商法、金融商品取引法に基づく登録制にして、規制が強化されることになりますが、今回御紹介した西粟倉村、そして平戸市、この自治体の外郭団体、あくまで三セクとして連携して取り組んでいる業者がそれに該当した場合は、投資家への本人確認の業務などは
一般投資家の皆様方にも、このマークが付いていれば、ああ、ここに投資をして、将来有望株かもと思われるような、そういった私はマークになってほしいですし、せっかくやるんだったら、えるぼしってもっとみんなに知っていただくような努力も必要かと思います。
新たな資金調達手段としてのICOの可能性につきまして、先生から累次の御指摘を頂戴しておりますことについては真摯に受け止めさせていただいているところでございますが、ただいま御指摘がありました機関投資家に限ってということでございますけれども、機関投資家と申しましても、一般にはその背後に一般の投資家が存在していることが通例でございまして、機関投資家の資産運用の成果はその一般投資家に及ぶことが少なくないということは
○長浜博行君 金融庁の方もスチュワードシップ・コードを整備したりしておりますので、是非、連絡を取り合いながら、こういった新しい投資の概念というか必要な投資の概念について、機関投資家を始め一般投資家に情報開示をしていっていただければというふうに思うわけでございます。
まず、建物の建てかえ、あるいは宅地の造成のようなリスクの高いと考えられます事業を行う場合につきましては、引き続き一般投資家が事業に参加できないとすることを考えております。 さらに、増改築や修繕等につきましては、テナントの入れかえがないようなリスクの低い事業を行う場合について、一般投資家が事業参加できるようにすることとしたいというふうに考えております。
この事業につきましては、今御指摘ございましたように、老朽化ビルの建てかえなど、一般投資家には投資判断の難しい事業での活用というものを想定しておりましたことから、事業参加者はいわゆるプロ投資家に限るという内容となってございました。
○谷脇政府参考人 御指摘がございました二十五年の改正につきましては、特例事業について、老朽化ビルの建てかえなど、一般投資家には投資判断の難しい事業での活用が想定されたということで、事業参加者はいわゆるプロ投資家に限るというふうにしてございました。
○政府参考人(谷脇暁君) 今御指摘ございました平成二十五年の改正におきましては、特定目的会社、SPC型の不動産特定共同事業でございます、特例事業と呼んでおりますけれども、これにつきましては、老朽化ビルの建て替えなど一般投資家には投資判断の難しい事業での活用が想定されたことから、事業参加者はいわゆるプロ投資家に限るということとしたところでございます。
今回の改正ではこの特例事業について一般投資家も参加を認めるとしておりますけれども、前回の改正時の考え方とどのように整合させ参加対象を一般投資家まで拡大することにしたのか、国交省の見解を伺って、終わりにしたいと思います。
○政府参考人(谷脇暁君) まず、プロ投資家向け事業を行う事業者はプロである特例投資家のみを対象として事業を行わなければならず、プロ向け事業の投資家は、不動産特定共同事業契約上の地位を特例投資家以外の一般投資家に譲渡することが法律上まず禁止をされております。 また、適格特例投資家限定事業につきましては、適格特例投資家のみを対象とするため、許可を受けることなく届出で事業を開始できるものといたします。
これは、このHFT、ハイ・フリークエンシー・トレーディングが原因じゃないかというふうに言われているんですけれども、実際、最近それについて本が出まして、「フラッシュ・ボーイズ」という本なんですけれども、これは結構実態をかなり赤裸々に書いた小説に近いような本なんですけれども、こういうのを読んでも、本当に、これは一般投資家が読むと、こんな世界で自分が戦えるんだろうかとか、そういった思いにもなってしまうような
このうちの内訳ですが、一般投資家に対する配当の増によるものが〇・五兆円、あるいは大口の親子間配当、企業の大きなグループがございますが、そうしたものに関連するものが〇・二兆円というものになっております。加えて、株式の譲渡増税収につきましても、株価の上昇を受けましてプラス〇・四兆円ということで、大きな増加の要因となっております。
一つは、金融商品が非常に多様化している中で、一般投資家にとって簡素で分かりやすい税制であるということ。それから、多様な商品がいっぱいありますので、課税方式というのをできるだけ統一した方がいいというふうな話。
十八年当時の議事録を私も読ませていただきますと、参議院のこの財金で、十八年当時、中川雅治、自民党の委員からは、一般投資家を対象とするファンドなのかプロ向けのファンドなのか、その辺りの区別をはっきりさせることはできるのか、そしてその実態を当局ははっきりと把握できるのか、そうでなければ、これはプロ向けだとして規制を免れるということができてしまうわけでありますと、もうある意味で予見しているわけですね。
プロ向けファンドにつきましては、御指摘のように、金融商品取引法制定に伴い新たに規制が掛けられることになりましたけれども、この際、基本的に、プロ投資家を対象とするベンチャーキャピタルなどのファンドにおきましても、当該ファンドと関係の深い一般投資家に当たる方も出資している、そうした実態があるということを踏まえまして、そうした者が少人数にとどまる場合にはプロ向けファンドとして簡素な規制をすることとされたものであります
公募により社債を発行する場合は、有価証券届出書を出していただきますが、広く一般投資家に発行、売り出しが行われまして、発行後につきましては、市場において自由に売買が行われることとなっております。
そこで、この法制定のベースとなった金融審議会の報告をちょっと読み上げさせていただくと、一般投資家、アマを対象とするファンドについては利用者保護の観点から十分な規制を課す一方、専ら特定投資家のみを対象とするファンドについては、一般投資家を念頭に置いた規制を相当程度簡素化し、金融イノベーションを阻害するような過剰な規制とならないよう、十分な配慮が必要と考えられると。
○宮本(岳)委員 つまり、一般投資家は原則不可となるものの、富裕層個人投資家及びファンド運営業者の役職員が対象者として残されました。ここで言う富裕層個人投資家というのはどのような定義になっておりますか。
○宮本(岳)委員 金融審議会ワーキングチームに提出された金融庁の資料を見ますと、当時の議論は、プロ投資家を対象とするファンドについては、一般投資家を念頭に置いた規制を相当程度簡素化し、金融イノベーションを阻害するような過剰な規制とならないように配慮するとしながらも、当該プロ投資家と関係の深い一般投資家で、ファンド運営会社の役員等も出資しているような場合も多いとの実態を踏まえ、プロ投資家以外の者が少数
そうした状況を踏まえまして、本来のプロ向けという趣旨にのっとりまして、そのファンドの勧誘ができる範囲、投資家の範囲を一定の投資判断能力を有すると見込まれる者に限定することによって、一般投資家の被害の発生等を防止する観点から、今回の制度見直し案を公表したところでございます。
プロ向けファンドの販売等を行う業者の中には、行為規制が緩いこと、それから四十九名以内であれば一般投資家にも販売が可能なことを利用しまして、投資家に被害を与えている業者が散見される一方で、簡易な仕組みであることを利用して、これまでにベンチャーファンド、再生ファンド、不動産ファンドなどの組成に活用され、一定の役割を果たしてきているものと認識いたしております。
○国務大臣(麻生太郎君) 金融商品取引法の中において、これは多様な商品にアクセスができるといういわゆる投資家のニーズに対する充足とか、またいわゆる利便性の確保という点と、もう一点は適切な投資家の保護というもののバランスを図る観点から、特定投資家、いわゆるプロと称される人たちと、年金基金などを含みます一般投資家、アマというものとの区別を設けました上で、一般投資家、いわゆるアマの部分の保護を図る様々な規制