2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
令和元年度の司法統計によれば、家庭裁判所の遺産分割事件は一万二千七百八十五件であり、令和元年度の死亡者数百三十八万一千九十三名の一%にも満たない状況であり、同様に、令和元年度の相続その他一般承継による所有権移転登記件数である百十七万六千二百三十九件と比べても一%となっております。
令和元年度の司法統計によれば、家庭裁判所の遺産分割事件は一万二千七百八十五件であり、令和元年度の死亡者数百三十八万一千九十三名の一%にも満たない状況であり、同様に、令和元年度の相続その他一般承継による所有権移転登記件数である百十七万六千二百三十九件と比べても一%となっております。
例年の統計を見ましても、相続その他一般承継による所有権の移転の登記につきましては、おおむね百万件程度の申請がされているものと承知しております。
また、例えば権利の承継等が行われた場合にはどうかということでございますけれども、こういった形で、例えば吸収合併とかそういう形で一般承継が行われるというような場合につきましては、これは別の業者に権利が移るということでございますので、農林水産大臣が、林業の経営能力など、当初の権利者と同水準で事業を実施できるかということを審査をするということになっているところでございます。
この樹木採取権が法人の合併とかあるいは相続などの一般承継あるいは競売によりまして移転される場合につきましては、いずれの場合でございましても、農林水産大臣が、林業の経営能力など、当初の権利者と同水準で事業を実施できるか審査することとなっているところでございます。 審査を行った結果、不適切と判断される場合には、一般承継の場合には、適切な林業経営者に権利を譲渡しなければならないということでございます。
法律第八条の十六の関係なんですけれども、この樹木採取権は物権とみなされて、不動産に関する法律の規定が準用されることになるということで、民法上のその規定が準用されて、譲渡、そして抵当権、一般承継、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分など、そのような権利が行使されるということで、これがちょっと私なかなか理解できませんで、先週末、林野庁に質問を投げかけておりましたところ、昨日回答が来たんですけれども。
なお、仮にこの事業開始後に合併などの、一般承継とか譲渡などによりましてこの権利の移転が発生した場合におきましても、これによって権利を取得した者に対しましては、林業の経営能力など当初の権利者と同水準で事業を実施できるか否かを農林水産大臣が審査をすることとしておりまして、適切に事業が実施されるように担保されていると考えているところでございます。
仮に、事業開始後に相続などの一般承継が発生した場合におきましても、これによって権利を取得した者に対しましては、林業の経営能力など、当初の権利者と同水準で事業を実施できるか否かを農林水産大臣が審査することから、これにより適切に事業が実施されるように措置をされているものと考えております。
なお、仮に事業者が倒産した場合にありましても、事業者の一般承継人等は事業者が有していた計画に基づく地位を承継する規定を整備しております。一般承継人等の責任において撤去が適切に行われるものと考えております。
その場合、相続その他の一般承継、この人に相続権ということで渡りますよというのが一般承継ということなんですけれども、そういった届け出が、経済産業省さんの今回つくられる鉱業法の基準、たてつけに適合しない場合は、経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその方に通知する、お子さんならお子さんに、だめですよならだめですよということを通知するということになっております。
○馬淵国務大臣 野田財務大臣は、二十四兆円の債務の一般承継、国民負担があるということでの論拠ということでお話しいただきましたが、一方で、これはまさに委員が御指摘のように、既に法律の中では決着をしたと私どもは考えておりまして、この立法によって、今般の立法によって、この仕組みによって、私どもは、未完の国鉄改革あるいは年金問題、さらには鉄道整備といったインフラ整備、こういったことも十分に視野に置きながら、
それから、買受人がいない場合には買収前の所有者、若しくはもうお亡くなりになっていれば一般承継人に売却するということで速やかに処分することが基本になっているんですけれども、今までサボって何もやってこなかったのかというとそうではないんですが、なかなか、小作農に貸し付けている農地はやはり買うと高い、今は非常に、先ほど来の御質問の中でもお答えさせていただきましたけれども、やはり農業の収益性が非常に悪いということでなかなか
したがいまして、自作農の創設あるいは土地の農業上の利用の増進に目さないということから、原則は確かに委員御指摘のとおり小作の方々に売り渡すものになっておりますけれども、旧の、強制買収をされた地主さんとのいわゆる公平ということを参酌いたしまして、この市街化区域の土地については、国が買収する前の所有者又は一般承継人に売り払うということになっているわけでございます。
この譲渡制限制度というのは、形の上で一般承継という財産承継の形が認められている場合であっても、会社にとって必ずしも適当でない方が株式の所有者、株主におなりになるということはやはり認めがたいときもあることは否定できないところでございます。株式の売り渡しをもって株主たる地位を失わせるということは、それなりに閉鎖会社、非公開会社の実体を維持するときに必要な制度の一つと言えなくもないわけであります。
それともう一つは、これを期限を付すということでございますけれども、今言いましたように沖縄だけではございませんで、これは本土でも来年、再来年あるいはそういう次々に契約が切れるときに、今は契約をいただいておりますけれども、そういった方々のあるいは一般承継人あるいはまたいろいろな方々がその契約を拒否する、その拒否されましたときに、また沖縄みたいにたくさんの方々がそこに入ってこられるという事態だってあるわけでございますので
このような事態となっているのは、その背景として、農地法において国有農地等の売払いの相手方を原則として旧所有者及びその一般承継人としているため、関係者が多数に上り権利関係の調整も困難となっていることなどの事情もありますが、農耕貸付地及び未貸付地につきましては、売払いの相手方となる旧所有者等についての調査を積極的に行っていないことや、農林水産省において、農耕貸付契約の解約を行う農耕貸付地売払促進円滑化事業
建物を割って、その後は一般承継で地位を承継していただこう、こういったねらいも実はあるわけでございます。 ただ、今の御指摘は、相続人は、建物の地位を承継するけれども、賃貸住宅の経営の地位は承継しないという場合は税制上どうなんだ。そういったことを含めての御議論ではないかと思いますけれども、そこにつきましては、今後御指摘を受けまして検討していきたいと考えているわけでございます。
○榊説明員 開発を行おうとする者が、開発許可を受けた者の相続人など一般承継人である場合には、都市計画法四十四条によりまして開発許可に基づく地位を承継することになっております。
○政府委員(藤原良一君) ABC間の取引で、Bが相続等で一般承継した、そういう場合は通常の売買契約に基づくものでございませんので、それはこの対象から外れるということでございます。
こういうものにつきまして、その後、昭和四十六年に国有農地等の売払いに関する特別措置法というものを制定いたしまして、公用、公共への利用に配慮しつつ、買収前の所有者またはその一般承継人等に売り払うための促進に努めてきたところでございます。東京都とか大阪市内とか、そういういわゆる大都市圏におきましても、特にその有効利用を図るために売り払いの促進に努めておるところでございます。
なお、法律改正というお話がございましたが、本件の扱いの難しさは、売り払いをいたしますときに旧所有者ないしはその一般承継人に売り払うのを原則といたしておるわけでございますが、長年月のうちにその辺の関係がなかなかわかりにくくなっておるという事情があるわけでございます。