2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
議員は、一方で選挙区の意思を反映しながら、他方で、何が一般意思であるかを、同僚議員との討論、説得の中で自己の良心に基づいて判断し、両者の乖離を選挙区民への働きかけ、討論と説得を通じて埋めていくという役割を果たします。このような議員像が期待されていると考えます。 このような国会の審議のあり方、あるいは議員の活動というものは、憲法の改正の審議に際して突如出現するものではありません。
議員は、一方で選挙区の意思を反映しながら、他方で、何が一般意思であるかを、同僚議員との討論、説得の中で自己の良心に基づいて判断し、両者の乖離を選挙区民への働きかけ、討論と説得を通じて埋めていくという役割を果たします。このような議員像が期待されていると考えます。 このような国会の審議のあり方、あるいは議員の活動というものは、憲法の改正の審議に際して突如出現するものではありません。
私は、代表民主制と直接民主制、これは過去におきまして、何かトレードオフの関係にあるんじゃないか、つまり、代表民主制がうまくいかないときは直接民主制によって、それにかわって一般意思を政治に反映させる、このような考え方でおりましたけれども、井口参考人あるいはその他の委員の皆様の御発言を聞いておりますと、これはトレードオフではなくて相互補完的に考えてもいいのではないかという考え方に大分変わってまいりました
なお、国民投票については、例えば投票率が非常に低下をするとか、あるいはイニシアチブ産業というのがどうもアメリカにはあるようでございまして、国民の一般意思、これが少しねじ曲げてつくられ、あるいは世論がある特定の利益によってつくられる、こういった、この国民投票をある意味で食い物にするような、そういう傾向だけは、これは前例がヨーロッパ、アメリカにあるわけでございますので、こういう国民投票の一つの限界点、問題点
これに対しまして、最初に紹介いたしました議会の議決だけで憲法改正が完了する型というのは、憲法と法律とは、両方とも国民の一般意思の表明、これはフランスでしばしば使われる表現でございます、または国家意思の表明、これはドイツで使われる表現でございます、こういった一般意思ないし国家意思の表明、両方ともそういう表明であって、憲法と法律とを質的にあるいは価値的に区別することはできないという、これは十九世紀ヨーロッパ
実は、このシェイエスの少し先輩に当たりますジャン・ジャック・ルソーという思想家がいるんですが、彼がこれに非常に近い、シェイエスがここで国民の共同意思という言葉を使うんですが、それに非常に近い考え方を一般意思という形でジャン・ジャック・ルソーは論じております。
そういう意味で、国の一般意思として行革というものを至上命令とされたと、こういう場合に、では地域的にいろいろ対立する問題が起きたという場合には、まず一般意思に譲っていただくと。国民のマジョリティーの意見に従っていただくと。
国民の一般意思は行革を断行せよ、効率的な、そして簡素な政府を実現せよ、税金を安くしろ、これが国民の一般意思であると思います。国会あるいは政府というものは、国民全般の意思を尊重して行革を断行する、そういう方向に進めと叱吃激励を国民からもいただいておるわけでございます。そういう一般意思に基づいて、国政全般の中からどこをどうするかという形で、財務局の問題が九州に限定されて出てまいりました。
行政の基礎にあるべきものが一体合理性にあるのか、正義の実現にあるのか、はたまた一般意思にあるのか、それともそのすべてを含むのかの論議はともかくとして、少なくとも大蔵省の行政が北富士農民の自発的服従を呼び覚ます力を持つためには、暴力と威圧、子供だましみたいな言葉の羅列に終始することなく、それらに取ってかわって論証と説得とがここでの問題解決の最高の原理であったのであり、また近代行政の原理でもあるはずだと
なお、仙台高裁の判決の中に、「教育の自主性を侵害する如き「不当な支配」の主体としては、国民の一般意思を代表するものとはいえない社会的諸勢力、例えば、特定の政党、労働組合、ジャーナリズム、宗教団体、さらには個人も考えられるが、戦前の教育行政が内務行政と密着して教育を国家の統制下に置き、これを支配して来た何人も否定できない歴史的事実に鑑みれば、国家権力もまた多分に「不当な支配」の主体たり得るものといわなければならない
○高見国務大臣 これはせんだって私は木島委員にもお答えしたのでありますが、不当の支配という意味は、森戸大臣が言われましたように、教育は、国民の一般意思を代表するものといえない社会的性格による不当な支配、たとえば特定の政党だとかあるいは労働組合、宗教団体等による党派的支配をいう、政府は含まれておらない、という意味であります。
ですから在日朝鮮人の指導者であるならば、在日朝鮮人が置かれている立地条件の上に立って、在日朝鮮人の一般意思に従って運動をなすべきである。ここで韓国の旗を振ってみたり、北鮮の旗を振ってみたって、何も得するところはない。むしろ在日朝鮮人をますます不幸のどん底に陥らせるだけである。
この陛下の大御心というものは、ジャン・ジャック・ルソーのヴォランテ・ゼネラール、一般意思と同じものであると言っております。こんなことで素養を警察大学で高められたら、あなた方は戦前の警察には復帰しないといっても、復帰することははっきりわかるではありませんか。でありますから、ここでは今私が尋ねたところに直接御答弁を願いたいと思います。