2003-06-03 第156回国会 参議院 環境委員会 第12号
この要綱の二ページのところに書いてありますけれども、「事業者は、その一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととするとともに、」、ここ、今度ここでこの基準のこと出ますね、「政令で定める基準に従わなければならないこととする」。で、どういうものになるかまだはっきり分かりませんけれども、これは事業者に対する基準であります。
この要綱の二ページのところに書いてありますけれども、「事業者は、その一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととするとともに、」、ここ、今度ここでこの基準のこと出ますね、「政令で定める基準に従わなければならないこととする」。で、どういうものになるかまだはっきり分かりませんけれども、これは事業者に対する基準であります。
本案は、一般廃棄物処理業者等についての合理化事業の実情にかんがみ、合理化事業計画に定めるべき事項として、下水道の整備等により業務の 縮小または廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項を加えるものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
御承知のとおり、昭和五十年には、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和するため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法が制定され今日に至ったわけでありますが、これまでこの法律に基づく合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村において、転廃業を余儀なくされる一般廃棄物処理業者等に対し、事実上の措置として、交付金の交付等を行っているという実情にあります
御承知のとおり、昭和五十年には、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和するため特別措置法が制定され、今日に至ったわけでありますが、これまでこの法律に基づく合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村において、転廃業を余儀なくされる一般廃棄物処理業者等に対し、事実上の措置として、交付金の交付等を行っているという実情にあります。
御承知のとおり、昭和五十年には、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和するため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法が制定され今日に至ったわけでありますが、これまでこの法律に基づく合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村において、転廃業を余儀なくされる一般廃棄物処理業者等に対し、事実上の措置として、交付金の交付等を行っているという実情にあります
御承知のとおり、昭和五十年には、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和するため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法が制定され今日に至ったわけでありますが、これまでこの法律に基づく合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村において、転廃業を余儀なくされる一般廃棄物処理業者等に対し、事実上の措置として、交付金の交付等を行っているという実情にあります
○村田秀三君 ただいま議題となりました下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法案は、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等によって受ける著しい影響を緩和するため、市町村が定める合理化計画に基づいて、その経営の近代化及び規模の適正化を図るとともに、その業務の転換及び従業員の転職に対する援助を行おうとするものであります。
第四に、一般廃棄物処理業者等は、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするときは、その計画を市町村長に提出し、認定を受けることができることとし、国または地方公共団体は、当該認定を受けた一般廃棄物処理業者等に対し、事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めること。
御承知のとおり、現在、国は、下水道の緊急かつ計画的な整備等を促進している状況にかんがみ、本案は、一般廃棄物処理業者等下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和し、あわせて、その経営の近代化及び規模の適正化を図るため、市町村が合理化事業計画を定め、その業務の安定と廃棄物の適正な処理を図ろうとするもので、その主な内容を申し上げますと、 第一に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による市町村長の許可
御承知のとおり、現在、国は、下水道の緊急かつ計画的な整備等を促進している状況にかんがみ、本案は、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和し、あわせてその経営の近代化及び規模の適正化を図るため、市町村が合理化事業計画を定め、その業務の安定と廃棄物の適正な処理を図ろうとするもので、その主な内容を申し上げますと、 第一に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による市町村長の許可