2008-04-01 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
それで電話番号が書いてございますが、これは私の記憶によれば一般年金相談の方でございまして、このときに進めていた統合のための専用ダイヤルとは恐らく違ったものなので、一般相談という形になっていたんじゃないかと、そんなふうに考えるわけでございます。
それで電話番号が書いてございますが、これは私の記憶によれば一般年金相談の方でございまして、このときに進めていた統合のための専用ダイヤルとは恐らく違ったものなので、一般相談という形になっていたんじゃないかと、そんなふうに考えるわけでございます。
これは、納付記録を皆さんもとっていただいたらよくわかりますが、AとかBとか非常にわかりにくい表現でありまして、Aというのは一般年金、Bは付加年金でありますが、なるほど、こういうことなのか、こう思って眺めております。 それから、女房も、少なくとも私と結婚してからはきちっと納めておりまして、納付記録を見ると三号のところはプラスの印になっておりまして、なるほど、こういうことかなと。
翻って、一般年金については国によるところの大きな支えがありますが、退職金についてはないというところに着目いたしましてこの種の制度をつくってやってまいりました。
例えば海外転勤に伴い現地の会社に出向するような形をとる場合など海外勤務により勤務先が変わるというケースも多く出てくると思いますけれども、その場合、財形の一般、年金、住宅、それぞれの貯蓄は積み立て継続できるんでしょうか。
○宮澤国務大臣 これは御推察のとおりなかなか容易でない問題でございますし、将来の一般年金の問題とも場合によっては関係をしてくるというような可能性を持っておりますものですから、そういう意味では、よほど注意して進んでまいりませんと、かえっていろいろな方に迷惑をかけるようなことになりかねないものでございますので、今の段階で先ほどのように政府委員が申し上げておるのでございます。
○政府委員(井上喜一君) 我が国の場合には我が国の状況ということを十分勘案した制度になっておりまして、国民年金の上乗せ制度ということでありまして、向こうの方はそういう一般年金の上乗せ年金でない、職域年金等として簡潔にしているわけでございます。我が国の年金制度の場合は、これは構造政策との関連を持っておりまして、西ドイツなりフランスの制度とは仕組みが違うわけでございます。
○増岡国務大臣 ただいまのお話の中で、一般年金者全般とのバランスを重視した結果、定年退職の年限によって多少の有利、不利が出るということでございます。目下のところ、これも年金格差をなくするというような意味合いからもまことにやむを得ないことだと思いますけれども、法改正により実施しました後、詳細な点については再度検討してまいりたいと思います。
もとより生活保護費にもまだ及ばない、あるいは厚生年金その他の一般年金にもまだ及ばない。こういう点で問題もあるわけでありますが、それのさらに六割という状況ではやはり実際生活の面においてもいろいろ御苦労があるわけでございますので、いろいろ問題はあろうと思いますけれども、引き続いてこれを少しでも上げていく、こういうことについて今後どういうふうな御配慮を願えるかを伺いたいことが一つであります。
その意味ではまさに一般年金の付加的な性格がまことに強く、政策的な意味は比較的薄い性格のものであると考えられます。この額についてさらに特別に引き上げるということは、ただいま申し上げましたこの制度の趣旨からして困難ではないかというふうに考えております。
それから老齢年金は、どちらかといえば一般年金的な老齢保障の性格が強いものでございます。そういう意味では、基本には国民年金があるというようなこともありまして、この制度自体の中で老齢年金を特別手厚くはしていない、したがって経営移譲年金と比べて格差がかなり大きいということは事実でございます。
○杉山(克)政府委員 家庭で遺族といった場合には、これは一般年金の制度によって手当てをするというのが普通の考え方でございます。この場合、農業者年金に加入している方は国民年金に加入しているということが条件になっておるわけでございまして、その点については国民年金一般の母子年金等の制度もあるわけでございます。
また、国鉄の一般年金につきましても、国鉄として負担し得る限界がだんだんと近づきつつあって巨大な額になりつつある、これがまた国鉄の赤字を増幅させておるという事実もございます。
西ドイツの一般年金制度を見ますると、一〇〇に対して保険料の収入が相当多く、それから連邦補助金というのが大体二割三分ぐらいにいっている。
それができました場合、また郵便局の方も御承知のとおりオンライン化の全国的なあれを進めておりますから、これができ上がりますと私はいまのいわゆる一般年金受給者の増加に対応する事務処理が非常に円滑にまいりますから、おっしゃるような問題についても解決をすることができていくんではなかろうかと思っております。
○説明員(手塚康夫君) 私ども一般年金の方まで手が届きませんので、各国の恩給的な、まあ公務員年金ですね、それについての資料、あり合わせの資料でいろいろ調べてみたんですが、私ども調べたところでは、英、米、独、仏といった諸国の公務員年金について、離婚した妻にも公務員年金を及ぼすといった制度をとっている国はないように見受けるわけでございます。
○小熊政府委員 一般年金に、国年とか厚年に通算するというのは、従来もいろいろ委員会で御要望、御質疑があったわけですが、これは非常にむずかしいという考え方でやっております。
フランスですと一般年金で見ているということのようでございます。イギリスも一般年金のようでございます。ドイツはちょっとその回答でははっきりいたしません。アメリカではその点は全く見ていない、そういう回答だったと記憶しております。
○大出委員 もう一つ、ここで在職年数を厚生年金、国民年金の在職年数に通算する一般年金通算方式、こういうことも議題に上っているわけですか。
ただ、各国の制度を見ましても、軍人恩給と公務員年金というものは共通なものとして通算する、しかし一般年金には通算しないというケースも多々あるわけでございます。共済の方の問題は私の方からお答えできないわけなんですが、先生もお話ございましたように、年功給付というのは、やはり相当年数というのが前提になっているのではないかと私ども考えているわけでございます。
まず、最初の年金の課税の方針でございますが、公的年金の一般年金につきまして課税しておりますのは、先生御指摘のとおり、所得保障と申しますか、給料の後払い的な性格であるというところに着目してでございます。
昨今の経済社会情勢のもとにおいて老齢年金の、一般年金も含めまして実質的価値は日々に下落しております。こうした老後の生活に対する不安をますます増長しておるときに、国民の声はほうはいとして福祉優先ということが叫ばれておる。そこで、私はなかんずく老齢福祉年金の問題それから医療無料化の問題について大臣にお尋ねしたい。
政府は、付加年金と一般年金も加えて二十五年間納めて、しかも六十五歳になった人に初めて五万円の年金をくれるというのでありますから、十八年たっても、その付加年金という条件に合う者は、この二千三百万人国民年金に加入している中に一人もいないはずであります。これが一夫婦でもいればともかく、これは私はかけをしてもいい、命をやってもいいが、いない。
○北川(力)政府委員 国民年金審議会の中間報告は、福祉年金制度についての全面的な再検討をすべきであるということを前提といたしまして、福祉年金の過去の歩みが、拠出制年金の最近における急テンポな充実に比べて、かなりのおくれがあるということを指摘をいたしまして、そういった意味で、今後は福祉年金を、その受給者がきわめて多い現状から申しまして、それだけを切り離して考えることなく、拠出制の一般年金というものとのかね
各種の一般年金に、さしあたって月一万円の底上げをする。第二の段階としましては、昭和四十九年より、国民年金の最低保障額を六十五歳より月二万円、夫婦四万円とする。厚生年金等の最低保障額を六十歳より月三万円にする。平均五万円以上とする。これと同時に、年金は平均賃金の上昇に見合って、政策スライドではない、ときどきの思いつきではない、自動スライド制をとるという方針であります。