2015-03-13 第189回国会 衆議院 総務委員会 第6号
三大都市圏の特定市街化区域とそれ以外の一般市街化区域の農地については、平成二十七年から二十九年度の三年間、引き続き宅地並み評価の負担調整をする、三分の一特例を継続させるということになっておりますが、国土交通省所管の生産緑地制度を活用すれば、農家として業を営むことができると思いますけれども、区域区分を定めている市町村でどれぐらい活用しているのか、お伺いをしたいと思います。
三大都市圏の特定市街化区域とそれ以外の一般市街化区域の農地については、平成二十七年から二十九年度の三年間、引き続き宅地並み評価の負担調整をする、三分の一特例を継続させるということになっておりますが、国土交通省所管の生産緑地制度を活用すれば、農家として業を営むことができると思いますけれども、区域区分を定めている市町村でどれぐらい活用しているのか、お伺いをしたいと思います。
農地とみなされる生産緑地の中の農地、一般市街化区域内にある農地、三大都市圏の特定市街化区域にある農地ということで、それぞれ評価と課税の仕方が変わるというのを図にしてございます。要するに、宅地並み評価、宅地並み課税になると大変重い負担になるということでございます。 二枚目の資料に、そういう市街化区域内の農地の面積が激減しているという資料でございます。
先ほど申し上げました、この固定資産税の重さを数字で申し上げますと、資料の六枚目でございますけれども、これは一般農地と特定市街化区域農地、一般市街化区域農地のそれぞれの一平米当たりの固定資産税の税額を計算したものでございます。
固定資産税は、一般市街化区域農地では、宅地並み評価、そして農地に準じた課税であるのに対しまして、三大都市圏特定市の市街化区域農地は、宅地並み評価、そして宅地並み課税になっています。これはなぜここで差があるのか、お答えいただきたいと思います。
そこで、一般市街化区域農地と三大都市圏特定市の市街化区域農地の固定資産税の賦課のこの違いを、なぜ都市農業を推進しようとする農水省が変更を求めてこなかったのか、理由を伺いたいと思います。
ただ、一般の市街化区域、特に一般市街化区域農地につきましては、もともと農地であったところを宅地並みに評価して課税をしていくということでございますけれども、固定資産税の課税に当たりましては負担調整措置というものを講じております。
ただ、その税負担につきましては、三大都市圏の特定市外の市町村の市街化区域、一般市街化区域農地ですけれども、につきましては農地に準じた課税を行っておりまして、課税標準額を長い時間かけまして徐々に評価額に近づけていくといったような税負担の調整措置も行っているところでございます。
御案内のごとく、農地には一般農地と市街化区域の農地があり、その中には一般市街化区域の農地と三大都市圏の特定市の市街化区域の農地がございますが、私が今懸念しておりますのは、この一般市街化区域の農地の固定資産税というものが徐々に徐々に高くなっていきつつあるのではないか。
三大都市圏以外の一般市街化区域内農地では、前回の生産緑地法改正時には、生産緑地指定が余り問題になりませんでした。しかし、現在、都市農地の多面的機能は高まっており、生産緑地をきちんと位置づける社会的要請が高まっております。 しかし、都市農業をめぐる現状は年々厳しくなっています。農産物の輸入自由化が進み、農産物価格が暴落をし、農家は本当に御苦労いただいております。
したがいまして、生産緑地に指定された農地とそうでない市街化区域内の農地、これはやはり法規制の内容等に大きな差異があるわけでございますので、こうした都市計画上の規制とは別に、税制独自の観点でその規制を受けていない一般市街化区域農地について税負担の配慮をせよということかと思いますけれども、なかなかそれは難しいのではないか、こういうふうに考えておる次第でございます。
三大都市圏以外の一般市街化区域内農地の固定資産税に対する施策の必要性ということでありますが、御本人が希望をされても、都市計画上の要請がないとして生産緑地の指定が行われなければ、それが根拠となり宅地並み課税がされていくことになります。営農の意思があっても、生産緑地に指定してほしいという本人の意思や希望にかかわらず、高額な固定資産税が年々増加してかけられていくことになります。