1970-04-02 第63回国会 参議院 予算委員会 第13号
○国務大臣(中曽根康弘君) 自衛官は公務員でありますから、公務員の規定に従って自粛しなければならぬ点は自粛しなけりゃいかぬと思いますが、隊友会等一般市民権をお持ちの方が公職選挙法の範囲内でおやりになることは、これは自由であって、われわれは拘束することはできないと思います。
○国務大臣(中曽根康弘君) 自衛官は公務員でありますから、公務員の規定に従って自粛しなければならぬ点は自粛しなけりゃいかぬと思いますが、隊友会等一般市民権をお持ちの方が公職選挙法の範囲内でおやりになることは、これは自由であって、われわれは拘束することはできないと思います。
ただ、御承知のように憲法十三条で言われる国民の権利は、公共の福祉というものを優先的に考慮しなければならないという建前であると理解いたしますので、いわゆる労働基本権が一般市民権に優越するということはあり得ないことでありますから、国民の権利というものも、やはり公共の福祉が優先されて、皆がそれを尊重していくべきだという建前を堅持いたしておるのでありまして、労働運動について特に制限を加えていこうというふうなことを
しかしながら、この勤労者に与えられましたる自由権といえども、やはり一般市民権と対等の立場に立って、そうして憲法十二条及び十三条の優先ということは認めなくちゃならない。これがすなわち国民が団体生活を行なっていくには当然なる基準である。
一体憲法上で団体行動を保障されておるとは言いますが、労働者のそうした争議権、特にスト権に至つては経済闘争に関する限りのものであるということを私どもは信じ、それが一般市民権以上に労働者のみが持つ特権であるかのごとく考えて、政治運動の分野にまでこれを専用することは明らかに違法である、こう申上げたいのであります。