2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
○国務大臣(岩城光英君) 矢倉委員から御指摘がありましたとおり、本改正法案により新たに法テラスが行うこととなる業務には、事案の性質上、救済の必要性は高いものの、その解決に相当の時間と労力を要し採算性が低いなどの理由から、一般契約弁護士では受任することが困難なものが含まれております。
○国務大臣(岩城光英君) 矢倉委員から御指摘がありましたとおり、本改正法案により新たに法テラスが行うこととなる業務には、事案の性質上、救済の必要性は高いものの、その解決に相当の時間と労力を要し採算性が低いなどの理由から、一般契約弁護士では受任することが困難なものが含まれております。
また、司法書士が取り扱うことができるこれらの民事法律扶助業務につきましては、先ほど契約をしている一般契約司法書士の人数を御紹介しましたけれども、その全国各地の一般契約司法書士において十分対応できている状況にございます。そのため、現状におきましては、法テラスにおいて職員として司法書士を雇用するまでの必要はないということで運営されているものと理解しております。
また、法テラスの職員ではありませんが、法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約弁護士、これは先月末、平成二十八年四月三十日現在ですが、二万一千百二十五名おります。それから、同様に法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約司法書士、こちらも同じ日付で七千百四十一名いるというように承知しております。
それから、法テラスの職員である常勤弁護士及び法テラスと民事法律扶助契約を結んだ一般契約弁護士、これによって民事法律扶助がなされているわけでありますが、熊本県内には、現在、常勤弁護士が四名、それから一般契約弁護士が二百名を超える、そういった状況にあります。そこで、常勤弁護士の活用及び一般契約弁護士との連携による柔軟かつ迅速な支援を進めております。
これは、一般契約者には分からないだろうと思って、うそを堂々とホームページで載せていて、指摘されたらすぐ削除するということでございまして、いかに契約者をばかにした会社かというのが分かるかと思いますけれども。その削除したことそのものが指摘どおりだということ、つまり個別の請求案内はしていなかったことを自ら告白するようなことにもなるわけでございます。
現在、各法人に設置された契約監視委員会と政務三役による徹底した見直し作業を進めており、随意契約から一般契約、一般競争入札になったという話を聞いていました。 しかし、現実には、一者入札、あるいは一つのメーカーで二社の商社が競争入札と称してその中に入っている、こういう事例を積極果敢に掘り出して、国民の目の前に明らかにしておるところでございます。
法テラスの各種業務を円滑に行う上では、法律事務の担い手である常勤弁護士や一般の契約弁護士、司法書士の方々を数多く確保するということも重要な課題だと考えておりまして、とりわけ本年度中には犯罪被害者のための国選弁護制度が導入されますし、来年度には被疑者国選弁護の対象事件が大幅に拡大される、さらには裁判員制度の開始が予定されているというようなことから、これらに対応する体制を整備するために、常勤弁護士や一般契約弁護士
我々、一般契約でもそうですけれども、物を買いたいときに、これが欲しいから幾ら用意したらいいかなと、用意したお金以上のものは欲しくても買えないんですよ。買いに行ったら、そのお金より高い金払えと言われたと。それが上限拘束性の意味なんです。そのときどうするんだと。まけろと言うか、もうちょっと私我慢して一ランク下のものにするわと言うか、欲しい数を減らすか。要するに、相手と交渉して決めるんですよ。
このように、極めてリスクの高い事業を制度上引き受ける場合には、他保険で引き受けている一般契約者に影響が及ぶことのないように、適切な制度運営が不可欠でございます。 損保会社がバックアップする場合、保険料率などの具体的水準については、制度の枠組みが明確になった時点で、検査体制の整備状況や加入者数等を見込んだ上で検討することが必要と考えております。
ただ、これは、それ以外は一般契約法上の問題もありますので、法律的な問題も含んでまいりますが、これについては、本当に我々の現場だけではなくて本部のスタッフも動員いたしまして、個別に真摯に話し合いを進めさせていただくつもりでございます。
ふろしきだといっていろいろと国民に分かりやすい説明などをしておりますが、環境の分野というのは非常に、モニタリングであるとかデータの積み重ねであるとか、極めて地味な作業も多いということでありまして、また専門性も多いということでございますので、そのためにも官房長の下でこのたびプロジェクトチームを設けて、何が本当に専門性が高くて、そして随意契約である方が国民にとって、納税者にとって資するものなのか、そしてまた、これは一般契約
○前原委員 それであれば、内規で、そういう通達でやるんじゃなくて、会計法の見直しの中で、すべて会計法はそんな特例規則なしに、基本は一般競争入札なんだ、それは公益法人も他の財団もかかわらず一般競争に付すのが原則だということにしないと、そういう事例も見られましたじゃなくて、例えば、一般契約において九〇%以上が随意契約で行われているという団体も多々あるわけですよ。
それだけじゃなくって、広く商取引一般、契約もそうですし、そして公的な法務局の登記なんかでもそうです。そういうふうに、印鑑、印影というものが正しければ取引として認めるということは、銀行の窓口の相対取引以外でも、盗難通帳以外でも、すべてにまたがっているものですから、それをおいておいて、この銀行の窓口のやつだけ今回取り上げるというのはちょっとバランスを欠くという意味で、このようにした次第でございます。
○説明員(石野秀世君) 今お話しの決算確認システムでございますが、この運用を私ども平成十五年四月より開始してきておりまして、その運用委託業務につきましては、委託業務内容の見直しということと、市場原理を導入し調達の透明性、公平性の確保を図るため、運用委託業者との契約方法を随契から一般契約に移行させるということで年間の運用経費の削減を図ったというところでございます。
この法案が成立すれば、一般契約者が将来受け取る保険金が終身保険では最大四〇%もカットされるという試算もあり、国民の不安を高める制度がすぐにもスタートしてしまいます。それなのに、予定利率の引下げ対象となる生保の定義もあいまい、引下げ生保の利益の源泉に対する情報公開も経営責任も明文化されないなど、衆議院での審議は全く不十分なものでした。
そこで、伺いますが、要するに銀行の分は劣後しないで助かるわけなんですが、ところが、一般契約者はどうなるか。解約業務の停止で解約返戻金がなかなかもらえなくなってしまう。不況のもとで当座の生活に充てようと思っている人がふえている中で、破綻時と同じ、事実上の解約権の制限そのものになってしまう。 解約期間も破綻したときより短縮される。
契約者にとってその辺の手続の透明性というのを確保していただかなければいけないわけで、保険会社とそれの申請を承認する行政との間で内々にやりとりをしてというふうなことに関しては、一般契約者・国民は納得がいかないのではないかというふうに思います。
二年前の金融審議会では、二〇〇一年九月の第二部会、「今後の進め方」というまとめの中で、一般契約者等は、その大多数が制度の導入に反対の意思表示をし、生保会社もほとんどが反対の立場を表明している。これは、読んだらそのとおり書いてありますから、読んだとおりを言っているんです。
要は、一般契約というものを、競争契約というものを進めました場合に、防衛産業の寡占化というものがどれぐらい進んでいくかということなんだろうと思っております。寡占化がどんどん進んでいった場合には、それは決して好ましいことだとは思っておりません。ただ、例えば戦車ということであれば、これは三菱重工業、ほかにどこかができるかといえば、それはなかなか難しいことなんだろうと思っております。
○吉井委員 一般契約のルールを定めながら、同時に悪徳業者などについては、やはりそこから本当に消費者を守ることができるという、この仕組みというものは大事なところだと思うのです。
では、随意契約を一般契約にしたらどうかということでこのていたらく。ですから、これは一括してやはりもっと議論しなくてはいけない。