1977-03-16 第80回国会 衆議院 決算委員会 第8号
保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険六十五万四千人余、日雇失業保険十三万七千人余でありまして、支給金額は、一般失業保険三千九百二十億六千四百四十五万円余、日雇失業保険百三億七千八百十四万円余となっております。 なお、不用額の主なものは、保険施設費等であります。 次に、徴収勘定について申し上げます。
保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険六十五万四千人余、日雇失業保険十三万七千人余でありまして、支給金額は、一般失業保険三千九百二十億六千四百四十五万円余、日雇失業保険百三億七千八百十四万円余となっております。 なお、不用額の主なものは、保険施設費等であります。 次に、徴収勘定について申し上げます。
保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十二万七千人余、日雇失業保険十四万人余でありまして、支給金額は、一般失業保険二千五百三十六億七千九百二十万円余、日雇失業保険七十九億二千百十七万円余となっております。 なお、不用額の主なものは、予備費等であります。 次に、徴収勘定について申し上げます。
保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十七万七千人余、日雇失業保険十三万七千人余でありまして、支給金額は、一般失業保険二千三百六十八億五千六百九十六万円余、日雇失業保険五十七億六千六百六十二万円余となっております。 なお、不用額の主なものは、予備費等であります。 次に、徴収勘定について申し上げます。
九月の時点で失業者がたしか一万三千四百ぐらいだったかと思いますが、そのうちで一般失業保険の受給者と、それからあと駐留軍関係のいわゆる臨時措置法の適用を受けてこれによる手当てを受けておられる方、それからもう一つ沖繩は特殊な事情によりまして、沖特法の手当を受けながら再就職を活動しておられる方、こういう方がございますが、これは先生方現地を御視察いただきまして御承知のとおりでございまして、沖繩本島あるいは離島
ですから、労働大臣は局長以下を叱吃激励して、八木一男やほかの熱心な委員のおっしゃるように、給付期間は完全にやる、そうしてもう一つは金額を上げる、それで諸条件をみんなよくする、そうしていまの出かせぎ労働者の打ち切りなどということはやらないで、お年寄りを優遇するという、社会保険の思想を貫くならば、片方がかけた保険料よりもらう保険金が多いというような社会思想を、こっちのほうの一般失業保険のほうでは社会保障思想
まず第一に日雇い労働者の失業保険、これは片方で年寄りや再就職の困難な人やそういう方について少し一般失業保険で厚味をかけるということをやっていられる。当然全体がそういう該当者である日雇い失業保険についてそのような配慮をすべきだ。
お年寄りの問題について保険料の免除という制度を、一般失業保険でされました。これは当然日雇い失業保険にもこれを適用すべきであると思います。あれの場合に、この前島本さんの質問に対して局長の御答弁では、再就職とかいろいろなことを言って、だからそういうふうな案にいまなっていないという御説明がありました。再就職も何もあったものじゃありません。
次に、失業保険に対する国庫負担、いま四分の一になっておりまするけれども、これが低過ぎるのではあるまいかというような御懸念でございますが、この四分の一という補助率は、これは昭和三十七年に社会保障制度審議会におきまして審議したその答申を受けましてきめられたものでありまして、一般失業保険につきましては原則が四分の一、また、日雇保険につきましては原則が三分の一、こういうことに相なっておるのは御承知のとおりであります
歳出は一般失業保険の保険金が三千百十六億円、日雇い失業保険金八十一億円、福祉施設の給付金千二百十八億円、その他事業団への出資金三百三十三億円、予備費六百十三億円、以上に相なっております。
この事業の実績の概要について申し上げますと、適用事業所数七十二万二千件余、一般失業保険被保険者数二千百四十七万七千人余、日雇失業保険被保険者数二十一万三千人余、となっております。
本来ならば常用であって一般失業保険を受ける資格のあった者が、この港湾労働法によって日雇いにみなされて、登録を取り消されたとき、すなわち仕事が終わったときには、日雇いであったから一般失保の恩恵に浴さないというのはおかしいですね。 私がなぜそんなことを聞いておるかというと、この事例は多くなるわけですよ。季節労働者なんかで多くなるのです。
そのかわりに一般失業保険が適用になってくるということになろうと思いますが、そういうことは制度全体のあり方との関連で今後十分検討したいと思います。
要するに失業保険は、四カ月未満は日雇い失保ですね、それ以上は一般失業保険。それから健康保険の場合は、二カ月以内の場合は日雇い健保、それ以上は一般健保ですな。こういう点はどうなんですか。
この事業の実績の概要について申し上げますと、適用事業所数七十万八千件余、一般失業保険被保険者数二千九十五万五千人余、日雇い失業保険被保険者数二十六万三千人余となっております。また、保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十万三千人余、日雇い失業保険十七万七千人余でありまして、支給金額は、一般失業保険一千五百五十一億一千四百十五万円余、日雇い失業保険六十二億八千五百六万円余となっております。
失業保険の給付内容につきましては、去る第六十二回国会において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律が成立し、一般失業保険、日雇失業保険とも保険給付の改善をはかるとともに、一般失業保険の保険料率の引き下げを実施する等、社会保障の充実強化、保険制度の健全化に寄与する措置がとられましたが、今後とも給付内容について検討を加えられ、その充実につとめられるよう要望するものであります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、適用事業所数六十七万五千件余、一般失業保険被保険者数二千七十一万二千人余、日雇い失業保険被保険者数三十万二千人余となっております。また、保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十万八千人余、日雇い失業保険十八万七千人余でありまして、支給金額は、一般失業保険一千四百八十一億九千百四十四万円余、日雇い失業保険四十九億三千三百三万円余となっております。
それから、こういった事業に就労しております人たちの失業保険の適用につきましては、大部分が一般失業保険の適用を受けておりますが、実情に応じまして、日雇失業保険の適用も受け得るようになっております。
この事業の実績の概要は、適用事業所数六十四万二千件、一般失業保険被保険者数一千九百八十三万五千人、日雇失業保険被保険者数三十二万五千人となっております。また、保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十二万九千人、日雇失業保険十九万七千人で、支給金額は、一般失業保険一千三百五十一億四千六十五万円余、日雇失業保険五十億一千二百五十万円余となっております。
この事業の実績の概要は、適用事業所数六十二万件、一般失業保険被保険者数一千九百二十七万六千人、日雇い失業保険被保険者数三十四万八千人となっております。また、保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十四万九千人、日雇い失業保険二十万一千人で、支給金額は一般失業保険一千二百四十五億七千六百六十四万円余、日雇い失業保険四十八億八千八百八十五万円余となっております。
この事業の実績の概要は、適用事業所数六十二万件、一般失業保険被保険者数一千九百二十七万六千人、日雇い失業保険被保険者数三十四万八千人となっております。また、保険給付の平均受給者実人員は、一般失業保険五十四万九千人、日雇い失業保険二十万一千人で、支給金額は、一般失業保険一千二百四十五億七千六百六十四万円余、日雇い失業保険四十八億八千八百八十五万円余となっております。
さらに、失業保険の適用の問題でございますが、一般失業保険の適用につきましては、これは、先生御指摘のように、要件にかなっておる者につきましては適用をいたしておるわけでございますから、日雇い的、臨時的な者につきましては、日雇い失業保険の適用の問題があるかと思います。
○政府委員(住栄作君) かつては、失業保険の一般保険につきましては三分の一が原則でございましたが、三十七年の社会保障制度審議会の答申に基づきまして、一般失業保険につきましては四分の一、赤字の場合は三分の一、こういう原則が定まりまして、自来、申し上げたような国庫負担の率になっておるわけでございます。
○大橋和孝君 物価の高騰、賃金の上昇のおりから、一般失業保険金の低等級を削除し、最低日額を引き上げるべきだと思うのでありますが、いかがでございますか。
その一は、一般失業保険における保険給付の改善であります。まず、配偶者の扶養手当につきまして、政令によりその日額を現行の二十円から三十円に引き上げるとともに、失業保険金の日額につきましても、告示により、賃金の比較的低い等級の日額を十円ずつ引き上げることといたしました。
○住政府委員 大きい理由は、ただいま申し上げましたように、給付の種類をふやすということは、毎日日雇失業保険を支給するという事務処理の関係からいって非常に問題がある、こういうことでございます一と同時に、日雇失業保険と一般失業保険との関係におきましては、日雇失業保険におきます給付率というものは、定額制のために一般の失業保険に比べて有利な点もある、こういうこと等もございまして、現在扶養加算制度はとっていない
○住政府委員 一般失業保険におきます保険給付の額でございますが、四十一年度は千二百十二億円、四十二年度は千二百四十六億円。四十三年度はまだ最終的に予算を締めておりませんが、予算額では千四百六十九億円。この給付額に占めます季節受給者の受給する金額の割合は、おおむね三分の一とお考えいただいてけっこうかと思います。
その場合に、従来のように四カ月二十二日ということで受給資格をつけるということでは——現在、失業保険そのものが、四カ月以内の雇用期間を定めて雇用される者については、一般失業保険法が適用されておりません。
○住政府委員 今回の改正案に盛られております給付の改善について申し上げますが、まず第一に一般失業保険につきましては、低等級者につきまして、基本給付率であります六割原則の範囲内におきまして、日額に対して十円の加算を行なっております。 それから第二点といたしまして扶養加算制度がございますが、配偶の扶養加算につきまして日額十円の積み上げを行なっております。
第一点は、保険給付の問題でございますけれども、これは諮問案は改善を行なっておるけれども、一般失業保険、日雇失業保険を通じて、低所得層の給付を引き上げるため、「そうの努力を行なう必要があるという御意見がございますが、この御意見にもかかわらず、諮問案と今回の改正案は一緒でございます。
そのような状態におきまして、奈良県におきましてもいわゆる一般失業保険の適用ではなくして、日雇失業保険の特例適用による失業保険調度への加入、こういうことが行なわれておるわけでございます。そこで、それにつきましては、いま申し上げましたようにそういう制度が適用し得る事情があるわけでございます。