1990-06-19 第118回国会 参議院 商工委員会 第6号
それで、昨年来の繭糸市場における混乱の事態にそういったインサイダー取引が行われたのではないかといううわさも流布されてはおりますけれども、この事業団が行う生糸の一般売り渡しにつきましては市価高騰時に生糸相場を鎮静化させる目的で行われるものでありますので、この売り渡しに関する情報が一部の者に事前に漏れると不公正な結果をもたらすということは私ども重々承知しておりまして、情報管理には大変厳正を期しておりますので
それで、昨年来の繭糸市場における混乱の事態にそういったインサイダー取引が行われたのではないかといううわさも流布されてはおりますけれども、この事業団が行う生糸の一般売り渡しにつきましては市価高騰時に生糸相場を鎮静化させる目的で行われるものでありますので、この売り渡しに関する情報が一部の者に事前に漏れると不公正な結果をもたらすということは私ども重々承知しておりまして、情報管理には大変厳正を期しておりますので
それでは、四十二回にわたって蚕糸事業団の生糸の一般売り渡しが行われておりますけれども、この売り渡しの基準はどうした立場で決定をし、どうした人が責任を持って売り渡すのか、お聞かせ願いたいと思います。
そうした非常にあいまいな中での一般売り渡しが行われたのではないか。生糸の相場がどんどん上がっていよいよ当限で売り渡しが行われる、この時期については当然品がすれの状態が起こっているわけでありますから、蚕糸事業団のこの生糸の放出そのものが生糸価格、生糸相場に与える影響というのは大変大きなものがあるわけであります。
○松山政府委員 御指摘がございましたように事業団の行います生糸の一般売り渡しは糸価の高騰時に生糸相場を安定させる、こういうことで行われるものでございますから、この売り渡しにかかわる情報が一般にあるいは一部の人に漏れるというようなことがございますとこれは大変なことでございます。
ところが、現実にはこの一般の売り渡しが毎回毎回ずっと続いておりまして、二十八次の放出、事業団の一般売り渡しが行われております。しかし、どうしたことか蚕糸砂糖類価格安定事業団が考えているいわゆる上限価格を上回りまして、糸価の値段というのは一万五千五百円、先物でも一万六千円というように、大変な暴騰をしているわけであります。これは一体どういうことなんだろう、大変強い関心を私ども持っておるわけであります。
それをあと一つ、最近、糸価対策と申しますか、取引所に出回る生糸、供用物品をふやすという意味で、事業団が抱えております在庫生糸を一般売り渡しで放出をしておるわけでございますが、その中に一定数量の再検査を受けた生糸をまぜて売るというような措置も講じまして、価格の安定に努力をしておるところでございます。
今後の問題につきましては、生糸価格の動向に対応いたしまして事業団による一般売り渡しを適切かつ機動的に行うとともに、生糸の需給状況、価格の動向、そういうものを考慮いたしまして一般売り渡し生糸に取引所の受け渡し供用品を導入するという措置を講ずる等いたしまして、さらに価格の安定に努めてまいりたいというふうに考えております。
したがって、丹後の業者は、事業団からもらう一万二千円程度のものなら何とかやっていけるけれども、いわゆる需割り分ならやっていけるけれども、一般売り渡し価格になるともうちょっと高くて一万四千円くらいになってしまう。とても太刀打ちできない。 これは二つの点で問題があると思うのですね。
これは暫定法の第十六条だと思うんですけれども、一般売り渡しの場合で安定指標価格の一〇四以上になったとき、あるいはそれのおそれのあるときと、それからもう一つは特別売り渡しでもって事業団の保有する数量が一カ月分を超える場合または保管期間が一年を超える場合に売り渡す、こういうことになっていたと思うんです。
なお、これと関連して、従来、輸入糸について現行法の運用として行ってきたいわゆる一般売り渡し及び実需者売り渡しを法律上明確に位置づけることとしたことであります。 第三は、事業団の保有する輸入糸を糸価安定のために売り渡す場合に、コスト価格以下では売れないこととされていたことの例外を設けることとしたことであります。 以上が提案の趣旨及びその主な内容であります。
なお、これと関連して、従来、輸入糸について現行法の運用として行ってきた、いわゆる一般売り渡し及び実需者売り渡しを法律上明確に位置づけることとしたことであります。 第三は、事業団の保有する輸入糸を糸価安定のために売り渡す場合に、コスト価格以下では売れないこととされていたことの例外を設けることとしたことであります。 以上が提案の趣旨及びその主な内容であります。
なお、これと関連して、従来、輸入糸について現行法の運用として行ってきたいわゆる一般売り渡し及び実需者売り渡しを法律上明確に位置づけることとしたことであります。 第三は、事業団の保有する輸入糸を糸価安定のために売り渡す場合に、コスト価格以下では売れないこととされていたことの例外を設けることとしたことであります。
いま先生が言われました一般売り渡しというのは十六条に書いてあります。不足払い法、暫定法でございまして、十七条の方はいわゆる管理上の理由で売り渡すという規定でございます。
五十三年度におきましては一般的に糸価が好調でございまして、ただいま申されました実需者売り渡しでございますとかあるいは事業団からの輸入生糸の一般売り渡しというようなものも行った次第でございますが、五十四年度、昨年、特に六月に糸価が急落をいたしまして、繭糸価格安定法において定めます基準糸価、一キログラム当たり一万四千四百円という水準に接近いたしました。
○政府委員(二瓶博君) 事業団が輸入の糸を売り渡す際に、一般売り渡しというのと実需者売り渡しという二通りの方法があるわけでございますが、この実需者売り渡しにつきましては、年間三万俵程度ということで実施をしておるところでございます。この数量がどんどんふえますというと、一般売り渡しの方が少なくなってくる。そうすれば、事業団の需給調整機能というのはだんだん弱まってくるという関係にございます。
その幅の中で動くような仕組みになっておりまして、瞬間タッチのいわゆる実需者売り渡しというものと、それから一般売り渡しと両方あるわけでございますが、瞬間タッチの方は、その基準糸価を割るおそれのあるときは売ってはならないという規定がございまして、そのラインを大体一万三千四百五十円というところに置いておりまして、その一万三千四百五十円を割るようなときにはもう実需者売り渡しもやめる。
これは一般売り渡しというのと実需者売り渡しというのと、輸入生糸については二つの方法をとることにいたしております。後者の実需者売り渡しというのは、俗に言う瞬間タッチというのでございまして、実際の実需者にあらかじめ輸入数量を割り当てておきまして、商社を通じて必要なものを必要な価格で自主的に決める、それを事業団は瞬間タッチで右から左にそのまま売り渡すということをやっております。