1974-04-24 第72回国会 参議院 決算委員会 第10号
○須原昭二君 内容の問題については後ほど具体的にお尋ねをいたしたいと思いますが、これらの賃貸借契約は、たとえば、いまお話しございましたように、一般地主——俗にいわれております山田長政さんはじめ五百三十二名といわれておりますが、組合をつくって代表者をきめ、賃貸人となっております。名古屋の防衛施設庁長官がその賃借人となって契約をしているようでありますが、そうですか。
○須原昭二君 内容の問題については後ほど具体的にお尋ねをいたしたいと思いますが、これらの賃貸借契約は、たとえば、いまお話しございましたように、一般地主——俗にいわれております山田長政さんはじめ五百三十二名といわれておりますが、組合をつくって代表者をきめ、賃貸人となっております。名古屋の防衛施設庁長官がその賃借人となって契約をしているようでありますが、そうですか。
一般に、土地の所有者あるいはその関係者から公団の支所に売却申し込みがあるもの、あるいは国有地の出資その他、それともう一つ、住宅建設するための土地としましては住宅公団が宅地開発をしまして、そのうちの一部を自家消費するために移管をするもの、そういう三種類ございますが、一般に、一般地主から買収します場合の様子を簡単に御説明させていただきます。
しかしここまで上がってしまって、このものすごい値上がりから一般地主というものは相当の味をしめておるわけですね。したがってこういう地価公示をしてもこれはむしろ危険ではないか、こういう考えを持つわけです。地価公示法の目的に、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資するものである、こういうふうになっております。
先のやつは近鉄が原価が十一億で買った、一般地主から。それを住宅公団は二十五億だから、十四億ですよもうけが、一応そろばんはじいてみると。今度の京阪の場合は、わずか一週間足らずの間に、二千五百円以下で買ったものが、二年も三年もたっていれば別ですよ、六日たったら三千九百円で売却しているのですから、四億円が六億八千万で住宅公団に売られていることになりますから、二億八千万円もうけということになります。
そうするというと、近鉄が一般地主から買収した買収金額の総計は幾らになるかというと、大体十一億です。それで公団が近鉄に支払ったのは二十五億ですね。そろばん入れますというと、近鉄は少く見積もっても大体十四億くらいと推定される巨額のものをもうけていることになるんですよ。近鉄が一般地主からの買い入れは十一億、そろばんを入れてみるとそういう数字が出てまいります。
○大森創造君 そこでお伺いいたしますけれども、一つの例を近鉄にとりますと、近鉄が住宅公団に売り渡す前の、近鉄が地主から、一般地主から買いましたその価格を御存じですか。
○二宮文造君 これは一般論になりますがね、花見川の団地あるいはこの清瀬団地、こういう場合に、地主の代表が公団から一万一千七百円もらったと、ところが一般地主には九千三百円しか渡ってない。こういうことが、今後公団が用地を買収されていきますとき、もしこういうケースがあっちこっちに続発してまいりますと、公団の用地買収に非常に私は難が出てくるのじゃないかと思うんですが、そうお感じになりませんか。
それから要望のほうは、一般地主に対して町長が議会で答弁したようなケースではない、これはあくまでさら地の価格である。一万一千七百円はさら地の価格であって、上積みしたものではないと、公団の権威を高める上においても、その間の事情を一般地主に私は公団として当然そういう知らせる措置をとるべきだと思う。ぜひとっていただきたい。これは私のほうの要望です。以上ですが、どうでしょうか。
一般地主は九千三百円しか受け取っていない。その差額についてはこういうふうに使いましたという、その地主代表からの一般地主に対する説明があったと思う。これは当然アフターケアとしてなさるべきだと思う。ですから、その説明を受けて資料として御提出願いたいということです。
いまどうしても、こういう一般的に貸し出しができない、借り出すことができない、こういう人々に対してこういうふうな措置をするのだということを繰り返し言ってあって、そして今度こういうふうに一般地主に交付公債を出すということになれば、譲渡禁止なりその他の法律を持ってくれば多少むずかしいことになると思いますけれども、しかしこれは、やみ金融に行ったって一般に貸しますよ。
やはり旧地主は、決して一般地主その他の農民に比較して生活程度は悪くない。農村において中間以上の生活状態を保っておるという、そういう新聞の発表をいたしておりますが、この制度審議会の発表に対して審議官はどのようにお考えになっておるか、お聞かせ願いたいと思います。
○小畑説明員 ただいま一般地主からの没収その他のお話がございましたけれども、終戦当時の皇室の御財産につきましては、御承知の通り、皇室財産の、つまり全然憲法の建前が変わりましたものですから、終戦以前におきまして、ひとしく皇室財産というふうなことになっておりましたけれども、しかし、その実質上の意味は、やはり皇室の公的な御財産というふうなことでございました、この公的な御財産が国有財産になった、こういうことでございますから