1991-12-04 第122回国会 衆議院 法務委員会 第2号
アジアや南米諸国等発展途上国におきましては指紋押捺制度を行っている国はございますが、主要先進国で、商用活動者あるいは駐在員、留学生等の一般在留外国人に一律に指紋押捺を実施しているという国はございません。ただアメリカは、制度としてはございますが、指紋押捺は求めておりません。しかし移民に対しては指紋押捺を求めておるということはございます。
アジアや南米諸国等発展途上国におきましては指紋押捺制度を行っている国はございますが、主要先進国で、商用活動者あるいは駐在員、留学生等の一般在留外国人に一律に指紋押捺を実施しているという国はございません。ただアメリカは、制度としてはございますが、指紋押捺は求めておりません。しかし移民に対しては指紋押捺を求めておるということはございます。
定住を許可されました難民に対する永住許可、この問題につきましては、基本的には、一般在留外国人に対する永住許可とそれほどかけ離れた扱いをするということは、私どもの行政としていささか困難がございますけれども、難民として定住を認めた経緯がございますので、その経緯を踏まえて、個別の申請案件の処理に当たりましては、この五つございます要件のそれぞれの適用におきまして、できる限り好意的な配慮をもって弾力的に対処してまいりたいというふうに
したがって、一般在留外国人と同様の保護を与える義務がある、こういうことでございます。
○林(百)委員 一般在留外国人と同じ保護の状態にあるということになりますと、日本の憲法による基本的な人権の保障、あるいは生命に対する保障、そういうものを享受する権利は当然あるし、また、日本の国としても、そういう権利をこの在留外人に与えるという責任はあるわけでしょうね。 〔委員長退席、中山(利)委員長代理着席〕
外人登録の関係では、おそらく一般在留外国人の扱いをしておらないことは事実でございます。結局軍人と一緒に本邦に入ってきましたその家族は、一体どの期間条約上の利益を享受することができるか、条約上はどれだけか、また実際上はどれだけ享受せしめるのが妥当であるかという観点から、それぞれの事項によって扱いが異なっておるのじゃないかと思います。
帰国の仕事は、御承知のように在日朝鮮人の持っております法的権利は一般在留外国人とほぼ同様でありまして、国に帰りたいときはいつでも帰る権利があるわけでございまして、また、お前はいつ帰るかと聞かれても、北に対しても事情をつまびらかにせず、おおむね南には親戚などがおりまして、そして決断を定めがたい今日の南北朝鮮の状況でございます。
この規定がありませんと、一般在留外国人と同様になりますので、合衆国軍隊では裁判ができないという誤解を招くわけであります。
○西村(熊)政府委員 安保条約に基きまして、この協定の条件に従つて日本に滞在します合衆国の軍隊の軍人、軍属、家族につきましては、一般在留外国人とは特殊の待遇を与えるのが妥当な地位にあるものと認めました結果、一般在留外国人を目的といたしまする外国人登録及び在留外国人の管理に関する日本の法令を直接適用しないで済むということにした次第でございます。