1956-02-14 第24回国会 参議院 農林水産委員会 第6号 昭和二十六年の森林法改正は、戦後の社会経済的諸条件と一般国民思潮を背景といたしまして、森林資源の保続培養と国民経済の発展に資するための基本的な森林施策を目途として行われたものでありまして、これによりまして、昭和十四年改正法にも定められた施業案制度によります民有林経営の事前監督的な行き方を廃しまして、国の責任のもとに編成する森林計画の制度を始めて、保安林と一定年令以下の一般民有林の伐採を許可制といたしまして 石谷憲男