2020-11-26 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
人事院は、政府の責任やコロナの影響を一切考慮せずに、民間準拠だけを理由に今年度の一般国家公務員の期末手当について年間〇・〇五か月分の引下げを勧告しました。これは、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置としての役割を無視したものです。 本法案は、この勧告に沿って、防衛大学校、防衛医科大学校の学生と陸上自衛隊高等工科学校の生徒等の期末手当を一般職と同様に引き下げるものです。
人事院は、政府の責任やコロナの影響を一切考慮せずに、民間準拠だけを理由に今年度の一般国家公務員の期末手当について年間〇・〇五か月分の引下げを勧告しました。これは、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置としての役割を無視したものです。 本法案は、この勧告に沿って、防衛大学校、防衛医科大学校の学生と陸上自衛隊高等工科学校の生徒等の期末手当を一般職と同様に引き下げるものです。
普通の一般国家公務員は、特別な場合、今みたいな必要があるときには延長されているわけでございますので、先ほど申し上げましたように、さまざまな複雑な事件がございます、高度な判断が必要なものが複数ございまして、こちらは勤務延長するという判断をしたことでございまして、そのような、委員の言うようなことは当たらないと申し上げておきます。
まず一問目なんですが、先ほど鬼木委員からもお話がございましたが、一般国家公務員の給与改定と裁判官の報酬また検察官の俸給との関係について、少しお聞きをしたいと思っています。 今回、人事院の勧告を受けまして、一般職は、初任給及び若年者を中心に、主に三十代前半まで、いわゆる任官されて十年目程度の皆様方を中心に給与がアップすることになります。
今回の人事院勧告のもとになっている一般国家公務員の平均給与額は六百七十万で計算されている。大変差があります。国民の感覚でいえば、四百二十万に近いんじゃないかなと思います。私は、地元を回っているとそういう声を多く聞きますけれども。 国税庁調査の数字と人事院勧告の数字がなぜこれほど差があるのか、御説明いただきたいと思います。
外国にも準拠してやっている国が割と先進国にもあるということでございましたけれども、一般国家公務員の給与改定というものは、今回もそうですけれども、今回の場合は、去年の八月に出されました人事院勧告に基づいてやられているわけでございます。
私が一つ、分けるというのを、先ほど来、国のために命をかけて、体を張ってやってくれている、これももちろん感情的にはあるんですけれども、もっと具体的に、業務の内容と自衛隊という組織の中で考えたときに、まず、通常の一般国家公務員は、当然、原則としては終身雇用でございます。自衛隊員の場合は、二年または三年を任期とする方も多くおられるわけです。まずここで既に大きく違います。
人事院勧告の重要性ということにつきまして、この人事院勧告は、一般国家公務員の給与に関するものであるということでございますが、裁判官及び検察官につきましては、職務と責任の特殊性ということでございまして、これを給与に反映させようとするものでございます。そういう意味で、相当の合理性の中で、今のような視点で取り組んでいくということが求められているというふうに思います。 失礼しました。
そして、今回のこの配偶者同行休業制度の、一般国家公務員、地方公務員と裁判官とでの制度の異なる点といったものの違いというものはあるのかないのか、もう一点伺いたいというふうに思います。
続きまして、せっかくの公務員に関する質問でありますので、ちょっとこの法案には離れますが、自己啓発等休業という制度が先ほども御紹介がありましたが、この制度について、今、いわゆる自己啓発、いわゆる海外で大学院に行くとか、そういう形で休業されると、そこに配偶者が同行されるという、そういう場合の取得状況等の調査が、ちょうど平成二十四年ですか、行われたんですけれども、一般国家公務員三十四万人中二十五人いたということで
昨日の新聞報道によりますと、総理が来年度の一般国家公務員の新規採用数を五割減とする方針を固めたとありました。当然、これにつきましては、それぞれ閣僚の中からも、これはあくまでも報道でございますが、例えば前原大臣、「二割以下、早期勧奨も止めると、一気に来年度採用にしわ寄せがくる。現実対応の中で相談してもらいたい」と注文をつけた。
これは、きのうの閣僚懇談会の話ですけれども、総理が来年度の一般国家公務員の新規採用数を五割減とする方針を固めたということは、事実でございます。
機能していない理由は、平成七年以降、自衛隊の定員の削減が進み、さらに、総人件費改革で自衛官も一般国家公務員に準じて実員を削減することとされ、全体で約九千七百名の削減が決定され、採用できる数が激減していることが原因の一つになっていると聞き及んでおります。
まず、傷病による休職者の状況でございますが、これは総務省におきまして一般国家公務員在職者状況という統計を取っておりまして、それによりますと、平成二十年七月現在、政府全体で千百二十九人いるということでございます。
次に、国家公務員の病気休暇の関係で人事院にお願いなんですけれども、最近、メンタル面での病休者も増えているというわけでありますけれども、調査によりますと、非結核性疾患の休職者数は千七百二十五名に上りまして、これは平成十七年度でありますけれども、非現業の一般国家公務員に対する五年ごとの調査では、一か月以上の長期病休者のうち精神、行動の障害は、平成三年九百十四人、八年度は一千五十人、十三年度は千九百十二人
であります豪州、カナダにつきましては、いわゆる輸出国家貿易ということでやっておりますし、アメリカについてはいわゆる穀物メジャーによる大規模輸出を行っておるということでございまして、この三か国との輸出入ということになりますと、貿易交渉におきまして相手方が一本になっておるということから、有効なバーゲニングパワーを確保する観点からは、やはり実需者の幅広いニーズがある基幹的な銘柄については引き続き国が主体となる一般国家貿易
○政府参考人(岡島正明君) まず、SBSの導入に当たりまして、同一銘柄で、いわゆるSBS、それと一般国家貿易とを併存させるということを考えました場合には、例えばSBS輸入分の到着時期が予定より若干前後する、そういった場合に、その調整を一般国家貿易分で行うというようなこと等も考えられて、その場合には一般国家貿易の需給操作に大きな影響が生じるという可能性もあるということでございまして、当初、SBS輸入の
これら法律案は、一般国家公務員、準公務員にかかわる事項が数多く含まれておりますので、できるだけ、これら公務員が答えるのではなく、大臣、副大臣、政務官等、立法府から議院内閣制の趣旨にのっとって行政府に入っている同志、同僚の皆さんが、みずからの言葉で答えていただくようにお願いをいたします。 この際、お諮りいたします。
○政府参考人(寺田逸郎君) これはまた法律の大変難しいところだという御指摘を受けることを覚悟で申し上げるわけでございますけれども、この裁判所書記官の責務につきましては、これは一般の国家公務員でございますので、国家公務員に関する規定を裁判所の職員の臨時措置法で準用しておりまして、一般国家公務員と同様の責務を有していると、こういう理解でございます。
どのくらい一般国家公務員から要求が来ているのか。では、後刻でいい。きょうは採決できないよ」と呼ぶ) 今、答弁されている間に数を申し上げますので、ちょっとお待ちいただけますか。
現時点で、最高裁当局と法務省当局と、あと一般国家公務員はどこが所管しているのかなんですが、法科大学院設立準備中の大学院から、裁判官、検察官、国家公務員、官僚派遣要請の実情はどんな状況ですか。派遣希望大学の数と人数、地域別数、種類別数、派遣希望形態、みなし専任とか専任とか非常勤、希望分野等、簡潔に答えてください。
○吉岡吉典君 議題になっている法案ですが、私は、一般国家公務員とともに防衛庁職員を含む特別公務員の給与を引き下げるということは日本の経済情勢から見て大変まずいことだと思っております。
○国務大臣(中谷元君) 現在におきましても、一般国家公務員としての守秘義務がございますし、ある程度の防衛庁の中で秘密事項を定めまして、それに基づく国家公務員としての意識に基づいて活動をいたしておりまして、その罰則が懲役一年でございますのでほかの省庁との横並びになっておりますが、ある程度そういう中から厳選をして防衛機密というものを設けまして罰則を五年といたしておりますが、そのものに対する国会議員やマスコミ
○国務大臣(中谷元君) 現在の自衛隊法並びにほかの一般国家公務員法でも、この教唆、幇助、企てはもう全国民にかかっております。それと今回の改正案の範囲というのは同様でありますし、また、形態等におきましても、刑法上の犯罪行為であるというふうな内容で、同様ではないかというふうに思います。