1966-04-21 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号
要するに、医療法人というものは営利事業でないのだ、そういうふうな規定を医療法第五十四条でやりながら、実際には課税というものは一般営利法人並みに行なわれておるというところに、私は非常に大きな矛盾があると思うのです。こういう矛盾というものは私はすみやかに解決すべきではなかろうかというふうに考えるわけです。
要するに、医療法人というものは営利事業でないのだ、そういうふうな規定を医療法第五十四条でやりながら、実際には課税というものは一般営利法人並みに行なわれておるというところに、私は非常に大きな矛盾があると思うのです。こういう矛盾というものは私はすみやかに解決すべきではなかろうかというふうに考えるわけです。
そういたしますると、一般営利法人並みということになりますると、この医療法第五十四条との関連というものは一体どうなるのか、私は非常に疑問を持たざるを得ないと思います。この税率が一般の営利法人並みという点と医療法第五十四条との関連について、これは厚生省、大蔵省、両者からひとつ御見解を承りたいと思います。
こういうように配当は禁止される、また医療法のきびしい規制は受けていかなければならぬ、しかも一方におきましては国の医療行政に対して大きく貢献しなければならぬ、こういうようないろいろな使命なり条件がございまするにもかかわらず、実際には、御承知のように、一般営利法人と同じような税率によって法人税が課税をされておる。
研究の結果、ここで問題になっておる人々が、主として構成しておる各種協同組合の剰余金は、一般営利法人の利益と同一視さるべきものではないことは当然でありまして、戦前、いずれも特殊法人として非課税の取扱いがなされておりましたことに思いをいたされまして、一般法人税四二%に対して三五%に軽減の措置をとられたのであります。
池田大蔵大臣はかつて、「この問題は世界の政治家が税を取り扱うときに悩みとするところでありまして、解決はきわめて困難である、大切なことであるから、鋭意研究して善処したい」と申され、研究の結果、今ここで問題になっておる人々が主として構成しておる各種協同組合の剰余金は、一般営利法人の利益と同一視すべきものでないことは当然でありまして、戦前にはいずれも特殊法人として非課税の取扱いがなされておりましたことに思
繭糸価格安定法改正案にも言及せられ、去る第十九国会に提出せられた改正案と、今次提出案との相違点、輸出適格生糸の買い入れ保管を行う生糸保管会社の性格、機能等の点について政府側にただされ、これに対し政府側から、第十九国会提出の改正案におきましては団体協約に関する規定があり、今般はこの規定を削除いたしましたのは、蚕糸業法十五条の二の協定等に関する規定で解決し得るので、その必要を認めなくなったこと、生糸保管会社は、一般営利法人
それでそういう趣旨に応えて、若しこの分譲住宅が一般営利法人でないような法人によつて計画されたり、或いは今度新しく開かれた遂に従つて公共団体で職員を使つて分譲住宅の計画をしたりいたしますと、その家は何ら営利的でなくて、むしろ設計技術士の人件費も省かれ、いろいろな手数も省かれていいものが建つのじやないかと、その建つたものを今度は買う人が現物を見て、これならば安心して買つてもよろしいということで住宅が入手
長官は国の歳入全体に対する徴税費のパーセンテージをおつしやつておられるのですが、もちろんよくわかりましてあわがたいのですが、私のお尋ねしておる資料の要求点は、たとえば民法三十四條の規定によるところの特殊法人、または公団、一般営利法人と、法人に対するそういう部類わけする課があるはずです。
これに対しまして、一般営利法人と同様の課税をしようとすることが誤つておるということは、明白であると思うのであります。昨年インドのラクノーにおきまして、国際連合の食糧並びに農業機構主催のもとに開催されました東南アジア農業協同組合專門会議が、協同組合に対しては原則として免税をすべきであるということを決議いたしておりますが、これは日本においても妥当な見解であると考えます。
次に法人税はシヤウプ案では一%に対する、これを二%引上げた理由いかんとの問いに対して、大蔵大臣より、担税力ありと見て課税する、一%課税は三分の金利に当る現状から見て金利か六分程度であり、従つて税率は二%を適当とする旨の答弁があり、次に農業協同組合等を一般営利法人と同率に課税するのは妥当を欠かぬかとの問いに対して、政府側からは、沿革上の理由で差がついていたが、現段階においては一率のほうが公平である、今回
さらに、昭和二十三年の税制改革においては事業税を設け、協同組合に対して一般的に課税をされることになつたのではありますけれども、なおかつ税率の上において、協同組合と一般営利法人との間に差別を設けておるのであります。
これが今回の税制改正では、一般営利法人と比べて何ら特別な考慮が拂われておらないという点であります。これは従来産業組合当時から、農村の経済組織として協同組合は、一般営利法人とはそこに画然たる区別をもちまして、本日まで参つておるのでありますが、今回の改正において、それらの特別な扱いが全然考慮に入れられておらないのであります。農業協同組合は今さら私が説明申し上げるまでもない。
協同組合に対する附加価値税については、先程鯨岡さんから申上げましたように、これを撤廃するか、或いは少くとも特別法人として、税率を他の一般営利法人と変えて貰うということが必要であります。理由は、申すまでもなく、協同組合たる特殊機関として利益が少く、且経費の中で人件費が非常に多いということは、この負担に堪えられないからであります。
從いまして、今後は協同組合と雖も、一般営利法人と同じように、三十五%の税率に甘んじなければならない、そういうふうになるのじなないかと思つております。
ところがその特別法人税が、法人税法の改正によつてなくなつてしまいまして、一本になつてしまいまして、法人税のうち、先ほど御説明いたしましたような一般営利法人に対する税率と、それから協同組合に対する税率とに差等を付する。つまり逓減税率で律される、こういうふうな規定の改正がたしか今年の六月か七月の税法改正によつて実施されております。
それから地方税法につきましては、事務税といたしまして、一般営利法人は百分の七・五でございますが、組合関係は百分の五かけられる、こういうふうになつております。
特別法人税がそのために廃止せられることと相なり、從來の協同組合そのたの特別法人の課税が、一般営利法人と同列におかれるわけであります。協同組合のごとき、社会的弱者が相互扶助の理念に立つて相集まるものに対しては、特別なる取扱いが望ましいのでありまして、同時にまた、特別法人税が戰爭中に限つて創設されたという沿革もありまして、今回の措置は肯しがたき点があるのであります。