2020-04-03 第201回国会 衆議院 外務委員会 第4号
したがって、一月十日に河野大臣が発出した自衛隊の中東派遣に関する一般命令を見ますと、派遣部隊の健康管理及び現地における医療態勢に万全を期すとしています。まさにそのための対応計画として本来具体化したものがコンティンジェンシープランであるはずなのに、そういう答弁をしたのでは、それは許されないと思うんです。
したがって、一月十日に河野大臣が発出した自衛隊の中東派遣に関する一般命令を見ますと、派遣部隊の健康管理及び現地における医療態勢に万全を期すとしています。まさにそのための対応計画として本来具体化したものがコンティンジェンシープランであるはずなのに、そういう答弁をしたのでは、それは許されないと思うんです。
令和二年一月十日に自衛隊一般命令が発出され、二月二日より派遣情報収集活動として自衛隊水上部隊が日本を出国し、二月二十六日に現地に到達しました。現在の活動状況について教えていただきたいと思います。
去る一月十日、派遣準備完了の時期についてめどが立ったことから、私から中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の実施に関する自衛隊一般命令を発出したところです。
去る一月十日、派遣準備完了の時期についてめどが立ったことから、私から中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の実施に関する自衛隊一般命令を発出したところです。
まず、二〇一五年十月一日から二〇一八年三月三十一日に陸上自衛隊の部隊が海外で実施した共同訓練のうち、相手国との関係から公表しておらないものを除いた三十件の訓練について、防衛大臣の一般命令及び幕僚長指示について確認をいたしましたところ、定時報告について言及をされていたのは、平成二十八年度日米共同統合演習、実動演習のキーンソード17についての統合幕僚長指示のみでありました。
また、日報に関しましての集約や報告の経路、要領等につきましては、当時は防衛庁長官でございますが、防衛庁長官が発する一般命令を踏まえた派遣に関する陸幕長指示、これに規定されていたというふうに考えられますが、現在把握している限り、該当すると思われる文書が現時点で確認されておりませんので、今この場で確たることを申し上げられないことを御容赦ください。
イラク特措法による自衛隊のイラク派遣に当たっては、私たちは強く反対をしましたけれども、事前の国会承認のために、基本計画は全文が、実施要領と一般命令は概要が公表されました。特定秘密保護法の下、こうした情報すら開示されなくなるのではないか。このパネルは、明日の自由を守る若手弁護士の会の皆さんが作ったイラストでございますが、国民の不安を端的に表しています。
弾道ミサイル等に対する破壊措置等の準備に関する自衛隊一般命令についてと、配られているじゃないですか。その別紙に、西方は準備しなさいと、東方総監は入っていないんですよ。首都圏の方にもPAC3を配置するのであれば、同じように東方にも落下した場合のことを準備しろと命ずるのが普通でしょう。何でそういう差を付けるんでしょうか。
そのほかに、通常、自衛隊の部隊が通常動くときには一般命令というのがなされます。それで、先ほど申し上げたように、防衛行動等を行うときには、状況に応じて当然法律の要件に基づいて告示等をするということになっております。
だから、久間長官が五月の十一日に出された、環境現況調査協力の実施に関する海上自衛隊一般命令書というのを久間長官は海上自衛隊に出しておりますよね。僕はあれ一つでいいんじゃないかと思うんですよ。 官庁間協力ということを言うからわかりにくくなって、いや、おれの部下がやると。
昭和二十年八月に連合軍最高司令官一般命令第一号というのが出ておりますけれども、その中で、まさしく今先生から御質問のあった、旧日本軍が兵器、装備を引き渡すべき相手としまして、満州を除く当時のシナ、台湾及び北緯十六度以北の仏領インドシナにおける日本軍は蒋介石総帥、それから、当時の満州、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及び千島列島にある旧日本軍はソビエト極東軍最高司令官に渡すということが指定をされております。
この外務省が出している日本外交年表の中に、六百三十九ページから、降伏文書並びに一般命令第一号というのから始まって、そこに書いてある。そこの六百四十一ページに書いてある。
ところが、復興支援を目的とするはずのイラク特措法では事後承認となっており、しかも、政府は、航空自衛隊先遣隊の派遣時期のみが明示された昨年十二月十九日付の一般命令をもって、今後の活動全般についての一括した承認を求めるということですが、これでは白紙委任です。それこそ、政治の責任放棄であります。本来、その趣旨からして、自衛隊による活動はそれぞれ国会による承認を求めるべきであります。
十月五日につきましては、この日に閣議決定がされまして、一般命令が発出をされております。
私が部隊に一般命令を発出した日、すなわち自衛隊の対応措置を開始した日が二十日でございます。国会承認を求めた日は二十二日、国会に付議した日は二十二日でございます。
同時に、降伏文書と一般命令第一号が、政府及び大本営の布告として一般に公布されました。陸海軍は同日、前記の、今言った降伏文書及び一般命令第一号に基づいて、全軍に対して降伏命令を発した。
それに対応しまして、我が方の下甑島の航空自衛隊の基地の司令から一般命令を出しまして、それに対して我が方のできる範囲の協力をしたということでございます。
それで、今回の場合には、それぞれ要請が来る前から自衛隊としてはそれぞれ災害派遣というものを予想して、例えば海上自衛隊は、一般命令によって出港しておるというようなことでそれの対応をしておるということでございまして、それぞれの自衛隊に対して要請がありましたけれども、三自衛隊が共同してこの震災に対して対処したということでございまして、それはケース・バイ・ケースであるということでお答えといたします。
防衛庁におきましては、法律、政令等の制定改廃に関するものや、一般命令、通達で特に重要なもの、その他特に永久保存の必要があると認めるもの等は永久保存することといたしておりまして、恣意的に文書を焼却とか廃棄するようなことは現在いたしておりません。
○説明員(鈴木勝也君) 具体的にいつかという点でございますが、ポツダム宣言の受諾、それからこれを踏まえまして大陸令千三百八十何号ですか、というのが出まして、わが国の在外にある軍隊はそれぞれ武力行使をまずやめろというのがございまして、それからその後で一般命令第一号というのが出まして、それぞれの戦線において対峙しております相手方の軍隊に対し武器を放棄して投降しろと、こういう指令が行ったわけでございますが