1970-04-09 第63回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
○山中国務大臣 裁定の制度を立法府につくったら、それで全部結審するかということになりますと、事実上はあなたも認めておられるように、合意せざる限りは一般司法権に訴えていくということになりますので、やはり双方の合意のもとにこれが大体片づくだろう。
○山中国務大臣 裁定の制度を立法府につくったら、それで全部結審するかということになりますと、事実上はあなたも認めておられるように、合意せざる限りは一般司法権に訴えていくということになりますので、やはり双方の合意のもとにこれが大体片づくだろう。
この制度でもってその道を開くということでありまして、例にとることは間違いかもしれませんが、交通事故等において、これは当然の被害者が当然の加害者に向かって、一般司法権のもとにさばきをつけるわけでありますけれども、その実態を追跡調査いたしますと、やっぱり結果は和解みたいな形にいつの間にかなってしまう件数が圧倒的に多いという実情等を見ますと、話をつけられるものならば、やはり被害者の人たちが納得できる線が前提
そうして、裁判官はみな憲法の終局的な裁判をするだけの権能は持っておる、同時に一般司法権も持っておる、――みんな権能は平等でしょう。この人々が、ただ、全部では仕事がやりにくいから、この中で仕事を分担して、民事をやる人、刑事をやる人、あるいは憲法裁判をやる人、これは極端に言えばみな平等でいいと思う。そうして、小法廷でやった憲法裁判も、やはり終局的な最高裁判所として裁判する。
これがあるからというので、いわゆる一般司法権を行うという重大な使命を持っておるところの最高裁判所であるということを忘れられたのでは大へんだと思うのです。
即ち自衛隊及び内局において犯罪ありとするならば、これは一般司法権が自由に活動できるのであります。何らの制約は受けません。独自の司法権の活動を許されておるのであります。ただ、この警務官の制度を設けたのは、主として自衛隊の内部における規律の保持であります。十一万、現在十一万の保安隊、将来十三万になるのでありまするが、これらの部内規律を守るためにこの制度を設けたわけであります。
一般司法権の活動はこの法案によつて少しも制約しないのであります。大前提がそこにある。ただ部内での秩序維持のために警務官制度を設ける。そうしてその対象となる犯罪、目的がどこにあるかということを明確にしておるのです。これであなたのおつしやることはこの法案によつて私は明確になつていると思う。