2012-02-09 第180回国会 衆議院 予算委員会 第6号
一般協議会が立ったから、民間のことだから言えないとおっしゃいますけれども、農水副大臣は、この協議会の通帳二通を見たと記者会見でもおっしゃっていますし、昨日、質問通告もいたしております。
一般協議会が立ったから、民間のことだから言えないとおっしゃいますけれども、農水副大臣は、この協議会の通帳二通を見たと記者会見でもおっしゃっていますし、昨日、質問通告もいたしております。
ワシントンで行われたわけでございますが、その間アメリカとしてはやはり光全自由化を主張するものでございますから、私たちとしては、それはやはり農畜産物にとっても、あるいはまた水産振興上もこれらの品目はとても譲るわけにまいらぬというので反対をしたのでございまして、その後アメリカは、それじゃ作業部会はやめて、ガットの二十二条協議に入ろうということになりまして、しかもアメリカは二十二条協議というのは二国間の一般協議
したがいまして、他の一般協議会や審議会と違ったような考えもあったようでございますが、一応国家行政組織法の規定するところから見ますると、まことに遺憾なことだと存じております。
その内容も伝えられておりますから、時間の関係で私は省略をいたしますが、ここで今言われている随時協議するというのは、ベトナムに対してはいわゆる一般協議の対象となる、しかし事前協議の対象にはならぬ、すなわち、極東範囲の統一解釈、事前協議の対象となる極東範囲の対象の中には含まれないが、一般的な協議すなわち第四条にいう随時協議のその範囲の中にはベトナムは入る、こういう解釈でありますか、その点をもう一ぺんはっきりさせておきたいと
それで一般協議というのは、一般の情勢や何かをやるわけです。それでわれわれは、今申し上げたような極東の平和と安全という場合に行動する範囲というのは、おおむね極東の範囲だ。従って、そういうことを事前協議の場合でもわれわれは当然主張して参らなければならぬわけであります。また、それによってイエスとかノーとかいう場合が考えられるわけなんであります。
○藤山国務大臣 ですから、今申し上げましたように、一般協議は各地でできますから、どこの地区でもむろん協議の対象になることは当然でございます。事前協議については、今申し上げましたように、極東の範囲内において何か起こったとき、おおむねその範囲内においてわれわれは判断をしていくということなんでございます。
そうすると、一般協議というのは事前協議ではないのです。事前でないから、事後になりますね。事後協議ですか、補給基地を使う場合。
○曾祢益君 一般協議の内容を説明して下さい。
この条約を実施する場合に、この実施に関し、そして極東の平和、日本の平和というものを維持する必要があるときには、事前協議でなくて一般協議というべき協議をすることになっておりますが、これはどういう場合でしょうか。具体的に……。
そういう両様の場合でありますが、内乱、騒擾の場合は一般協議に入るのかどうか。