1961-03-30 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
○河野(正)委員 これは何も私は、一般医療施設と同条件だという場合に、精神病院だけを優先せよ、こういうことを申し上げておるのではなくて、今いろいろ精神障害者の日本国内におきまする実態というものを御説明申し上げ、さらにはそれに対しまする対策というものがどういう状態に置かれておるか、そういう特殊性の上に立って、やはり精神病院は優先考慮すべきではないか、こういうふうに申し上げたわけでありますから、一つそのように
○河野(正)委員 これは何も私は、一般医療施設と同条件だという場合に、精神病院だけを優先せよ、こういうことを申し上げておるのではなくて、今いろいろ精神障害者の日本国内におきまする実態というものを御説明申し上げ、さらにはそれに対しまする対策というものがどういう状態に置かれておるか、そういう特殊性の上に立って、やはり精神病院は優先考慮すべきではないか、こういうふうに申し上げたわけでありますから、一つそのように
わったわけですが、私は国営とか何とかいう問題とは今ここに申しませんが、やはり医療金融公庫というものが一般中小医療金融機関に対しましても、この金融制度というものがかなり長期であって低利な金融機関として、その施設あるいは機械の設置等につきましてできましたならば、これはやはりその開業医におきましても、たとえて言いますならば、心電図の機械の一つも買えるとか、あるいはレントゲンの機械の設置もできるとか、やはり一般医療施設
その他一般医療施設の整備をはかりますために、公立一般病院の建設費補助金六千万円、なおまた国民健康保険の直営診療所の整備費補助金といたしまして四億円を計上いたしております。なお公立以外の一般病院あるいは診療所の建物、あるいは設備等を整備改善いたしますためには、長期にして低利な資金が必要であります。
その他一般医療施設の整備を図りますために国立一般病院の建設費補助金六千万円を計上いたしております。なお国民健康保険の直営診療所の整備費補助金といたしまして四億円を計上いたしております。
○政府委員(久下勝次君) 日本医療団の医療施設の処理につきましては、同団の解散に先立ちまして、法律に決定の際の閣議決定及びその閣議決定に基きます日本医療団一般医療施設処理要綱というものが医療制度審議会において決定され、答申をせられまして、この二つを総合して申上げますると、結核施設は只今実際やつておりますように、国に移管をして、国営で経常をして行くというような建前でございます。
從つて医療團の解散に伴い、同團の一般医療施設処理要綱の趣旨より見ましても、当然岡山縣に返還すべきものであり、またその方針の下に処理を進めつつあるのであります。 右の事情より請願の縣営復元を実現するためには岡山縣当局に交渉することが最も妥当と考えるものであります。 —————————————
その他の病院、診療所等につきましては、別に医療制度審議会というものを厚生大臣の諮問機関として設けまして、本年の春以來再々委員会を開催し、或いは小委員会を開きました結果、本年の六月二十六日に、医療制度審議会から、日本医療團の一般医療施設処理要綱というものが答申に相成つておるのでおります。
なお法案の條文にはありませんが、政府の説明するところによりますれば、結核療養施設として適切な医療團の施設は、すでに本年四月一日をもつて國営に移管され、その他の一般医療施設については、医療制度審議会において審議の上、原則として國営または府縣営に移管されることに処理方針が決定されております。
而して解散に判いまする医療團の事業措置につきましては、結核療養施設として適当なものは取敢えずすべてこれを本年四月一日から國営に移管され、その他の一般医療施設につきましては、医療制度審議会において慎重に協議の上、原則として國営又は府縣営に移管されることに処理方針が決定されていたのであります。
而して解散に伴う同團の事業措置につきましては、結核療養施設として適切なるものは、取敢えずすべて本年四月一日を以て國営に移管され、その他の一般医療施設については、医療制度審議会において愼重討議の上、原則として國営と又は府縣営に移管されることに処理方針が決定されたのであります。
この点は私共も全然御同様に考えておる次第でございまして、日本医療團の一般医療施設の後始末として、医療制度審議会の答申の内容も、その趣旨を尊重いたしまして、原則として府縣又は大都市というふうに、つまり中央集権的な経営方針を採らずに建前は縣なり大都市なりというところでやつて行く、又半面これを余り小さい経営主体に渡したくない、こういうような兩面からの抱負が加わりまして答申になつておるものと考えておる次第でございます
と申しまするのは、医療制度審議会が、日本医療團の一般医療施設の後始末につきまして具体的な審議をいたします前に、医療制度改正要綱というものを今年三月六日の第二囘医療制度審議会の席上で決定をされたのでございます。只今の問題に触れて居りまするし、その御質問に対するお答えになると思いまするので、関係のところを朗読をいたして見ることにいたしたいと思います。