2018-05-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
しかし、一般海域においては占用に関するこの制度環境が整備されていなかったという、こういう環境の中で、一般区域における洋上風力発電の導入拡大に向けた環境、今現在どのような方向でどう進んでいるのか、これは菊地港湾局長ですか、お答えいただけるようでありますけれども、お聞かせください。
しかし、一般海域においては占用に関するこの制度環境が整備されていなかったという、こういう環境の中で、一般区域における洋上風力発電の導入拡大に向けた環境、今現在どのような方向でどう進んでいるのか、これは菊地港湾局長ですか、お答えいただけるようでありますけれども、お聞かせください。
確定的なことを申し上げることはできませんけれども、現時点の考え方といたしましては、例えば医師少数区域の設定方法としては、医師偏在指標に基づきまして全ての二次医療圏を比較した上で、全国ベースで一定の割合を下回る二次医療圏を医師少数区域と設定をする、医師多数区域も同様に、全国ベースで一定の割合を上回る二次医療圏を医師多数区域で設定する、このような方式を取れば、結果的に医師少数区域、医師多数区域、その他一般区域
この港湾荷役業務のうち、岸壁から港頭倉庫までのトラックによる運搬費につきましては、一般区域貨物自動車運送事業運賃料金のうち、時間制運賃率表に掲載されている八トン車の運賃に基づいて定められていました。 一方、食糧庁では、国内産米や買い入れた外国産米を売却するなどのためにトラックにより運送する場合の運送費につきましては、より大型の十トン車の運賃に基づいて算定し支払っていました。
これは特別積み合わせですらも八二・六%、それから一般区域につきましては九九・九%が中小企業という状況でございます。 それから、トラック事業のコスト五〇%が人件費ということでございますが、時間当たりの賃金については全産業平均の七七%ということで、必ずしも賃金水準が高いわけではございません。
特別積み合わせ貨物以外の一般貨物運送事業につきましてでございますが、先ほども御説明がございましたように、昭和六十一年、当時は一般区域貨物自動車運送事業ということでございましたが、そのときに将来それから現在の土地利用上支障がないというような区域につきまして、大規模なターミナルについて開発許可対象とするというような措置を県に明確にして公共団体を指導したということでございます。
また、インターから五百メートル以内でなければ一般区域の人は建てられない。しかし、路線の人は何ぼ離れてもいいよと、いろんな規制をかけている。 一説によりますと、これは本当かうそか知りませんけれども、大手の路線運送業者の方から圧力がかかって、これを認めないんだという話も中小企業の運送会社の方々から、もう陳情も実は受けているのは事実であります。
これは、「一般区域貨物自動車運送事業の免許申請について」、当時の高松陸運局長名で出された書類でありますが、これはまあどこの運輸局でもそうでしょう。区域自動車の免許申請については次のような方針で処理をすることと必ず決まっておるでしょう、決まりで。農地法にあるいは都市計画法に、さらには建築基準法など関係法令に抵触しないこと、これが審査の基準としてはっきりと書かれておるではないですか。
まず、山梨佐川急便という会社でありますが、運輸省に確認をしたいんですが、この山梨佐川急便という会社がさきに有限会社甲東運輸という会社から山梨県下一帯の一般区域運送の事業免許、これの譲渡を受けて山梨佐川急便として事業を開始するわけですが、それが昭和五十三年十二月十五日であったということは間違いありませんか。
これが昭和三十八年二月十六日に甲府市を事業区域とする一般区域貨物自動車運送事業という免許を取得してございます。四十六年一月十一日には事業区域を山梨県全域に拡張する免許を取得しております。その後、御指摘のとおり、五十三年の十二月十五日、この日の認可によりまして甲東運輸からその行っておる事業を山梨佐川急便が譲り受けた、こういうことになってございます。
黒埼インタートラックターミナルの建設について伺いたいと思いますが、市街化調整区域で農業振興地域であるところ、農振地域に、四ヘクタールぐらいのこの大規模なトラックターミナルの建設をするということ、これは路線免許を持った業者の場合はできたわけですが、限られた区域での営業を許可されているだけの区域業者ですね、一般区域貨物自動車運送事業者の場合、これはできなかったのではないかと思いますが、いかがですか。
○説明員(高橋健文君) 都市周辺部におきまして、その事業用地の円滑な確保を図るために、特に要望の強い市街化調整区域における立地につきましては、現在、開発許可手続をとっていただいております一般区域貨物自動車運送事業につきましても、運輸省とも御相談の上、インターチェンジの周辺でございますとかあるいは四車線以上の道路の沿道、こういったところにおいて立地を認めても差し支えない、そういう指導をやっておるわけでございます
しかしながら、都市周辺部において事業用地の円滑な確保を図るために要望の強い市街化調整区域における立地の問題につきましては全然認められていないというわけではございませんで、現在開発許可手続をとっていただいております一般区域貨物自動車運送事業につきましても、運輸省と相談の上、インターチェンジの周辺ですとかあるいは四車線以上の道路の沿道、そういうようなところでは立地を認めても差し支えない、そういうことを六十一年
また改善基準違背事業所数、この集計もこれは労基局の方で集計をされているわけでございますけれども、この集計を見ても一般路線貨物は改善にほとんど変化がない、一般区域貨物と特定貨物が若干減りつつあるかなという程度で、到底大きく改善されているとは思えないわけですね。これは一体どういうところに問題があるのか、どんなふうにお考えでしょうか。
それにつきましても、最近までにかなり切りかえといいますか、一般区域への免許の拡大ということを続けてまいりまして、大体七割方はもう一般区域を持っておられるという状況でございます。それで現在免許申請中のものというのは一件だけでございますが、それは米子鉄道荷物が現在軽自動車でやっておるものを一般区域に切りかえたいという免許申請が一つだけ懸案として残っております。
御案内のように、荷物会社は、言ってみれば一般区域免許しか持ってない業者。ところが今言われておりますように荷物の専用をほとんどなくす、こういう国鉄の計画に対して、今後鉄荷の会社が生きていく道、雇用を守って企業を存続させていくという道は、一般の区域免許だけではどうしても業者としては成っていかない、立っていかない。
○武石政府委員 積み合わせの許可を受けると同時に、一般区域の免許は当然必要でございますが、あと自動車運送取扱業の登録を受けまして、その上で路線事業者に託送するという道がございます。そういう意味で可能だということでございます。
いわば計算の便宜を考えまして導入した制度でございまして、一般区域の貸し切り運賃制度を形骸化するというものではないというふうに考えております。
特に積み合わせにつきましては、その禁止の趣旨から、そもそも一般区域貨物自動車運送事業者には一般的に積み合わせが認められているケース、それは例えば「一般路線貨物自動車運送事業者又は鉄道により運送される貨物の集貨又は配達のためにするとき。」というのがございます。
開発許可は、御承知のように都市計画法という法律で規定されておるわけでございますが、貨物自動車運送事業につきましては、一般路線貨物自動車運送事業というものと、その他のいわゆる一般区域貨物自動車運送事業ということで取り扱いを異にいたしております。
その場合、再建計画が出てくるといった場合、一般区域のトラック業と通運事業の二つの事業があるわけですね。この二つが譲渡、譲受という対象になるだろうと私は思うんですけれども、当然なるのでしょうか。その辺のところのお答えをいただきたい。
一時保管庫というようなものもその一つでございましょうが、何と申しましても、現行法の中では一般自動車ターミナルは一般路線貨物自動車運送事業の用に供するということにされておりますが、これを一般区域貨物自動車運送事業の用にも供することが可能になれば、より弾力的な営業活動が可能となると考えておりまして、道路公団としてはぜひそのようになってほしいなと希望しておるところでございます。
○近江委員 もう時間がないわけでございますが、あと一点、ターミナルの問題で、市街化調整区域内の開発行為の許可除外対象に一般区域貨物自動車運送事業というものが外されているわけですが、この問題につきまして今後検討されるのかどうか、この点だけお伺いして終わります。
それから道路運送法の関係では、トラックの事業につきまして、一般区域トラックの事業区域につきましての拡大、それから一般の区域限定のトラック運送事業につきまして事業範囲の限定による制約をできるだけ除くとか、それからもう一つは、宅配便の運賃の問題につきまして輸送サービスの内容等に対応したものになるようにそのあり方について検討する、それから事業計画の変更認可の場合に届け出制を軽微なものについては入れていくとか
○浅見説明員 宅配便といいますのは道路運送法上どのような位置づけになっているかということでございますが、道路運送法におきましてトラック運送事業というのは、大きく分けますと、一般路線貨物自動車運送事業、いわゆる路線トラックと、それから一般区域貨物自動車運送事業、いわゆる区域トラックとに分かれますが、路線トラックというのは、一口で言えば、バスで申し上げますと乗り合いバスのようなものをお考えいただけばいいんですが
ただいまの市街化調整区域におきます一般区域貨物自動車運送事業に関しますいわゆる区域トラックの事業用施設の許可の問題でございます。運輸省の方から御答弁がございましたけれども、一般路線貨物自動車運送事業につきましては、いわゆる路線トラックにつきましては開発許可は要らないわけでございますけれども、区域トラックに関しましては許可をとっていただく、こういうふうになっているわけでございます。
車庫の問題で、東京陸運局のケースで申し上げますと、陸運局の一般区域貨物自動車運送事業免許申請事案の処理方針によりますと、必要とされる車庫面積は、二トンを超える車両では一台当たり二十八平米、二台で五十六平米、七・五トン以上のものに対しては三十八平米、二台で七十六平米という基準があるわけですが、特に有蓋車庫については、保有する車両の最大なものの二両が収容できるものということになっているわけですね。