1956-03-29 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
と申しますのは、一般労働委員会ではただいま山本先生からお話の通り、三者構成、同数でやっておりますが、この公共企業体の労使というのは、一般の企業の労使関係より非常に違うんじゃないか、ことに五現業ではみな国家公務員という建前になっておるし、身分も同じだ、公社でもやはり普通の会社の労使と違って、最終的には国家がその経理状況の結末をつけるというようなものであるから、労使の対立というのは、そう公社や現業にはないんじゃないか
と申しますのは、一般労働委員会ではただいま山本先生からお話の通り、三者構成、同数でやっておりますが、この公共企業体の労使というのは、一般の企業の労使関係より非常に違うんじゃないか、ことに五現業ではみな国家公務員という建前になっておるし、身分も同じだ、公社でもやはり普通の会社の労使と違って、最終的には国家がその経理状況の結末をつけるというようなものであるから、労使の対立というのは、そう公社や現業にはないんじゃないか
それから今度新たに制定せられまする地方公営企業体の労働関係でありますが、この地方公営企業の労働関係につきましては、その職員は争議行為は禁止されておりまするが、その他の点については、やはり一般労働組合法並びに労働関係調整法すなわち労組法及び労調法の適用を受けることになつておりまして、もしも問題の厚きました場合には、やはり一般労働委員会でこれを取扱うというようになつているのであります。
○柄澤委員 細川公述人にお尋ねしたいのでございますが、公述人は先ほど、公共企業労働関係その他を一般労働委員会ではなく、別個の仲裁委員会で取扱つて行くというのはまずい。これをやはり権威のある大きいものでやるべきだというようなお話があつたと思うのでございます。
但し委員会制度の問題になりますと、この改正の際において、すでに地方公営企業については一般労働委員会の取扱いということになつているのだから、公共企業体においてもまた現業国家公務員の取扱いにおいても、一般労働委員会に扱わせる方がいいのではないか。