2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
なので、一般則としては、相当厳しいというか、相当広いとか相当頑丈なとかいう物理的な基準が必要だと思うんですが、練習する場合とか競技の団体の場合とかというのは、そういう場合はこういうのでいいですよとか、そのぐらいのイメージを内閣府令でどう定めるのかということについて、御説明いただきたいと思います。
なので、一般則としては、相当厳しいというか、相当広いとか相当頑丈なとかいう物理的な基準が必要だと思うんですが、練習する場合とか競技の団体の場合とかというのは、そういう場合はこういうのでいいですよとか、そのぐらいのイメージを内閣府令でどう定めるのかということについて、御説明いただきたいと思います。
個別の販売局面で具体的にどうしているかは承知しておりませんが、一般論として、カーナビゲーションのシステムを販売するときに、直接、受信契約の状況について告知したり指導するといったようなルールといいましょうか、一般則はないというふうに承知しております。
議員御指摘の、一般則の話の流れの中で、三六協定違反があったということだけをもってして当該三六協定が無効にならないということは、そのとおりでございます。
○大野元裕君 一般則として聞いています。というのは、何かというと、さっき鈴木さんにも私お伺いをいたしましたけれども、翼の部分は一緒じゃないからそんなに下がりませんね、ほかの部分は一緒だから下がりますねと聞いて、そのとおりですという話がありました。だから、そこについては一緒だから下がるんです。
一般則では臨時的な必要がある場合ゆえに四十五時間以上の時間外労働を認めるとしたのに、これ臨時的でなくてもいいといいます。結局、これは、八十時間や百時間の根拠を都合よくつまみ食いし、年間九百六十時間、千八百六十時間という途方もない長時間労働にお墨付きを与えようとするものであります。 今日の新聞各紙では、一日十一時間以上働くと心筋梗塞のリスクが一・六倍になるという研究結果が報じられています。
具体的に、時間数の根拠としましては、二〇一六年に実施をいたしました医師の勤務実態調査における勤務時間の分布を基に、まずは確実に分布の上位一割に該当する医師の労働時間を短縮することとして設定をした上で、医師の健康を確実に確保するための一般則よりも強化した措置を義務付けることとセットで提案をさせていただいております。
○国務大臣(根本匠君) 医師の健康を確実に確保するために、今回の時間外労働の上限規制案においては一般則を大きく超える上限となる場合であっても医師の健康を確実に確保するための措置の義務化等も併せて提案している、これをちょっと申し上げたいと思います。例えばインターバルの確保等々でありますが。
お尋ねの時間数の根拠としては、二〇一六年に実施した医師の勤務実態調査における勤務時間の分布をもとに、まずは確実に分布の上位一割に該当する医師の労働時間を短縮するということを設定し、これに医師の健康を確実に確保するための一般則よりも強化した措置を義務づけることとセットで今提案をさせていただいております。
昨年の六月に成立した働き方改革関連法、この四月から順次施行されますが、自動車運転業務は、一般則五年おくれで年九百六十時間を上限とする別基準が適用をされました。 これに基づいて、自動車運転業務への適用開始までの五年間は何もしないということではないとは理解しておりますが、この五年間に行われる施策についてお聞かせをいただきたいと思います。
時間外労働の上限規制の一般則においては、委員今御指摘のように、特別条項を締結する際に、時間外・休日労働を一か月について百時間未満とすることや、時間外労働が月四十五時間以上となる月数は六か月以内に限ることといった規定がございますけれども、自動車の運転の業務についてはこれらの規定について適用されないこととなっております。
まず、全体につきましては、時間外労働の上限規制ということにつきまして、今年通りました働き方改革法の下に一般則、一般労働者につきましてはその施行日であります二〇一九年の四月からということから、二〇二四年三月まで、一般の一般則の施行日であります二〇一九年四月から二〇二四年まで、医師につきましてはこの五年間上限規制を適用しないということが法律に明記されております。
○片山国務大臣 お答えをいたしますが、私どもは、この雑誌が事実と違うので訴訟を提起しているわけでございまして、まさに司法の場で明らかになることでございますし、一般則としてそのような運営をしているというのは院の非常に重たいルールでございまして、私がここでどうこう申し上げられることではないと思います。 以上でございます。
提案者ではない加計学園の関係者は、提案者である今治市の独自の判断で同席させた説明補助者にすぎませんので、会議の一般則に従い、正式な出席者とはしておりません。これはほかの案件も同様でございます。 また、ヒアリングが非公開だったこともございまして、提案者による公式な発言と説明補助者による非公式な発言とが混在したということもございます。
この国家戦略特区のワーキンググループにおきまして、民間の有識者の方々が主導で事を運んでいらっしゃいますが、二十九年八月二十五日、八田座長も、会議の一般則に従って、提案者が独自の判断で同席させた説明補助者につきましては、参加者と扱っておらず、公式な発言を認めていません、したがって、説明補助者の出席、発言につきましては、議事録及び議事要旨に掲載しないことを原則としておりますというふうに座長の方がおっしゃっておるということもございます
まず、時間外労働の上限規制に関しては、今回適用猶予あるいは適用除外となった自動車運転業務、建設事業、医師等や研究開発業務については、早期に一般則を適用となるよう対応すべきと考えます。あわせて、学校教員の長時間労働是正への取組も不可欠であり、給特法の見直しに向け議論を加速すべきです。
七、自動車運転業務の上限規制については、五年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年九百六十時間という水準に設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 この自動車運転の一般則の適用については、五年後の九百六十時間の上限規制の施行後に検討することになりますけれども、その際には、上限規制の施行状況でございますとかその業務の特性などを踏まえまして、できるだけ早期に一般則の適用に向けまして労働政策審議会において検討いたしまして、速やかに結論を得るように努めてまいります。
○政府参考人(山越敬一君) 今御答弁させていただきましたように、この自動車運転者への一般則の適用でございますけれども、五年後の年九百六十時間の上限規制の施行後に検討することになりますけれども、その際には、できるだけ早期の一般則の適用に向けまして労働政策審議会において検討し、速やかに結論を得るように努めてまいります。
私も、自動車運転手の業務についてはいろいろな、多種多様な業務もあるので、細かく区分して、一般則適用できるやつについては五年を待たずして議論していただいて適用できるようにしていただきたいと、こういうお話をさせていただいたときに、大臣の方からの答弁では、五年後において、一部の事業、業務について実態を踏まえて一般則に変えていくといったことは十分にあり得ると、この答弁いただいているので、この答弁からすると、
○浜口誠君 一部先行して適用することもあるというのは今御発言、答弁いただきましたけれども、一方で、やっぱり我々の問題意識は、さっき大臣も言っていただきましたけれども、勤務実態ですとかあるいは業務特性も踏まえてより細かく区分して適用を、一般則を適用する方はこの方をもう適用しようというような形で、やっぱりちゃんと見ていく必要があると思うんですよね。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の議論のところで、御指摘の趣旨が、その勤務実態や業務の特性によってはもうこの五年間の猶予の体制にしない、一般則を即、即かどこかで適用する、こういう趣旨だというふうに思いますけれども、ここに至るまでの議論というのはやっぱりあります。
ただ、五年後において、五年後以降においては一般則にどう適用するかという努力をしていく必要があります。したがって、その際には、先ほど申し上げた全部が適用できるかできないかということだけではなくて、一部の事業、業務について実態を踏まえて一般則に変えていくといったことは十分あり得ることだろうというふうに思います。
それで、法案では、法施行後五年後に、一般則を適用せず、年間九百六十時間のものを適用すると、このような今提案になっているんですが、このことに対して御意見を聞かせてください。
これは、法改正施行五年後に時間外労働の上限時間を年九百六十時間とすると、このようにしておりますけれども、なぜ一般則を適用しないで九百六十時間にするのか。 六月四日の本会議で、平成二十九年の道路貨物運送業の労働災害死亡件数を速報値で私は述べましたけれども、その後、厚生労働省から確定値の報告がありました。何と、死亡災害は速報値より九人も多く、百三十七人になっている、こういう実態でした。
私は、一般則を適用するべきだと思います。 以上です。
衆議院で改善基準告示の見直しという道筋も示されたところですが、やはり五年の適用猶予後には一般則を適用すべきだと思います。 また、自動車運転業務の中身は多様です。貨物自動車運転業務といっても、宿泊を伴う長距離運転もあれば近距離の日勤の業務もあり、また運ぶものも危険物の輸送である場合もあります。それら勤務実態や業務特性を踏まえた規制とすることが必要です。
また、建設業については改正法施行五年後に一般則が適用されるとし、ただし、災害復旧については除き、引き続き検討されるとされております。 これらについて、いずれも五年間の猶予期間が設けられていますが、この二つの業種につきましては、それぞれ働き手が少ないということが問題となっているわけでございます。
こうした中で、これら二つの業務、事業につきまして実態に即した形で上限規制を適用していくためには、今申し上げましたような取引慣行上の課題なども含めて解決していきます一定の期間が必要でございますので、今回の法律案におきましては、自動車の運転業務につきましては、施行期日の五年後に年九百六十時間の上限規制を適用し、将来的には一般則の適用を目指すと、それから、建設事業につきましては、施行期日の五年後に一般則を
また、この五年の猶予期間においても、長時間労働を是正するための環境整備に関係省庁と連携して取り組み、将来的な一般則の適用に向け、努力をしてまいります。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕
また、五年の猶予期間においても、長時間労働を是正するための環境整備に関係省庁と連携して取り組み、将来的な一般則の適用に向けて努力をしてまいります。 同一労働同一賃金に関する説明義務についてお尋ねがありました。
運転者不足が深刻な中、実態に即した形で上限規制を適用していくためには、取引慣行上の課題も含めて解決していく時間が必要であるため、自動車の運転業務について、改正法の施行期日の五年後に年九百六十時間の上限規制を適用し、将来的には一般則の適用を目指すこととしております。