2013-06-11 第183回国会 衆議院 法務委員会 第17号
PFI以外の一般刑務所では、精神障害や知的障害を持つ人への独自のプログラムというものはないわけです。SSTなどは別に障害を持った人の独自のプログラムではないわけですから。また、健常な受刑者と知的障害や精神障害を持つ受刑者が混在した状況にあるということです。一般刑務所では、健常な受刑者と障害を持つ受刑者が混在している。
PFI以外の一般刑務所では、精神障害や知的障害を持つ人への独自のプログラムというものはないわけです。SSTなどは別に障害を持った人の独自のプログラムではないわけですから。また、健常な受刑者と知的障害や精神障害を持つ受刑者が混在した状況にあるということです。一般刑務所では、健常な受刑者と障害を持つ受刑者が混在している。
○浜四津敏子君 先日の参考人質疑の中でも出てまいりましたが、医療刑務所における精神科治療についてもかなり不十分な点があるのが現状のようでございますが、一般刑務所の中の受刑者につきましても、少なからぬ人が本来、精神病治療の対象となるべき精神障害者であったり、あるいは適切な処遇が必要とされるいわゆる精神病質、人格障害者という受刑者がかなりいて、そういう人たちが治療やあるいは処遇の対象から外れているというのが
ですから、例えば、じゃ、一般刑務所にもきちんと十分な数の看護師、看護スタッフを配置するとか、そういった方が刑務官と一緒に行動して十五分置きに観察をできるかどうか。
○参考人(黒田治君) 私は、医療刑務所に勤めておりましたが、一般の刑務所での臨床の経験はありませんので、一般刑務所にどの程度精神障害の方がいらっしゃるかという実態については詳しくは知りません。
一般刑務所の中で受刑している受刑者の中に、本来は精神科の治療を要する精神障害者が数多く見られる、しかも十分な治療を受けられない状況にあるという指摘がありますが、これは事実でしょうか。また、なぜそういうことになっているのか、御存じでしょうか。
また、知的障害者につきましては、今御説明があったように、責任能力ありという場合には一般刑務所、責任能力なしの場合には本制度の対象となる者とならない者が出てくると理解しておりますが、こうした処遇では恐らく不十分なんだろうという指摘があります。
○中島参考人 矯正施設内の医療のことに関しては参考文献で挙げまして、「いわゆる「触法精神障害者」問題はどこへ行くのか」という本と「拘置所・一般刑務所における精神科医療」という論文の中で詳細を述べさせていただいております。 時間が短いので端的に幾つかの点に関して申し述べますけれども、本当に必要な人に対して医療が行われていないという問題があります。
現在、交通刑務所、一般刑務所のそれぞれにおいて薬物・アルコール依存症の人に対してどのようなプログラムが組まれているか教えてください。
○副大臣(横内正明君) 一般刑務所、交通刑務所におきましてアルコールないしは薬物依存症の受刑者のためにどのような更生プログラムが用意されているかという御質問でございます。 まず、薬物依存症の受刑者に関しましては覚せい剤乱用防止教育を実施しておりまして、具体的には講義とか、あるいはグループ討議、あるいは視聴覚教材を活用した講義というようなことをやっております。
○福島瑞穂君 NPOの援助も受けて刑務所が努力をしているということはNGOのグループから逆に聞いてはいるんですが、今は一般刑務所、交通刑務所と同じく話してくださったんですが、例えばアルコール依存症、薬物依存症の人でどうしても乗るときにお酒をついつい飲んでしまうということもあると思うんですね。交通刑務所において特に工夫していらっしゃることというのはあるのでしょうか。
そういう調査に基づく慎重な個別判断によって逆送するということが限られた数で出てくるわけですが、その結果として、少年院の退院者の再犯率それから一般刑務所での収容者の再犯率との間に大きな違いがあると思いますが、最高裁、その点はどうですか。
この百五十三億云々の内訳ですね、特にいわゆる一般刑務所の作業収入の額を内訳的に教えてください。
ただ、程度が非常に進んでまいりますと、これは一般刑務所ではどうにもなりませんので、その場合には医療施設であります医療刑務所へ移送するというような形によって処遇をいたしております。
そういう意味で非常に開放的な雰囲気でやっておりまして、一般刑務所とはかなり違った雰囲気でやっております。そこでやっておりますのは、さらに今後も仕事の上その他で運転を続ける必要があるという者につきましては、交通安全教育ということで実技と精神的な交通法規の遵守と申しますか、そういうことを集中してやっております。
○長島政府委員 交通刑務所として、独立で一つの本所としてございますのは市原刑務所だけでございますが、そのほか各地に支所というような形ではかなりございますし、それから一般刑務所の中の一画を使って、そういう特別の交通犯罪者の収容をしているところもございます。
好ましいことじゃないが、予算をうんとつけて刑務所をうんとつくりなさいというのもおかしい話だけれども、そういうときに、一般刑務所のほうに収容されると、片方でそういうときの適正指導を行なうというか、実社会に復帰させるのに適応させるように指導しているんじゃないかと思いますが、そこいら辺のところはどんなふうになっているでしょうか。
それに対して受刑者の数というのは、現在のところ収容定員をかなり相当に下回っている状況にございますので、その七十三の施設を、いま言った観点から、収容者の入れかえと申しますか、整理をする余地が考えられるかと思いまするので、たとえば現在一般の受刑者が入っている施設を一カ所あけて、そこに入っている受刑者を他の余裕のある一般刑務所のほうに移すと、そして交通事犯受刑者だけを集中して処遇をしていくと、こういう方法
そこで、禁錮囚だけを収容するような刑務所をつくってはおりませんで、従来一般刑務所の中に禁錮囚だけをまた収容する多くは別棟の建物をつくりまして、そこでもって監獄法の規定に基づいて懲役囚と異った禁錮囚独特の処遇をいたしておりますというのが実情でございます。
これは私は、一般刑務所の受刑者の再犯なり累犯がかなり多いと思いますが、少年院でも、この表で見ますと、二割の少年がかつて少年院に在籍したということのようでございますが、少年院を出ましたあとの八割というものは、それじゃ正常な少年として社会生活に完全に復帰できているのかどうか、ないしは、もういわゆる少年法を卒業して、成人としてさらに犯罪を重ねて、刑務所なりその他のやっかいになって、かなり再犯なり累犯というものを
それにつきまして、従来保護観察官、こういうものが、一般刑務所を出た、あるいは仮釈放になりました、仮出獄しました者に対する保護観察というような面に大きな力をさいておりました点もありまして、これを少年の方に振り向けまして、それではまだ人員におきましても足りませんので、まあ予算でございますから、ちょっと大きいかもしれませんけれども、数百名の大増員をいたしまして、そうしてそういう人たちと民間の保護司の方々と
御存じのように、私のごとき戦前派から申しますと、少年刑務所と少年院というものとは、はっきりと所管も変っておりまして、従来少年刑務所は一般刑務所と同様に矯正局、そうして少年院は保護局の所管でございましたが、戦後かりにも対象者を収容するという、その収容の面に非常に力を置き、人権尊重の面から、このような形のものを統一して矯正局で所管するということになったことは。宮城先年御承知の通りでございます。
次に戒護と警備についても、ピストルの携帯について、特別の注意を払つておりますことは見たのでございますが、逃亡事故に対する責任者の懲戒については、これも一般刑務所の囚人逃走の場合と同一視することは、入国警備に対して酷に失するように思われたことでございます。それからその次の服装につきましても、警察官乃至は刑務官的なものが看取されまして、もつとシビリアン的なものが望ましいと感じたのであります。
アメリカの一般刑務所と違います点は、原則として在所者全部のものに適用されるということに本法案がなつておる点でございます。この点は在所者にとつて有利な点であると考えるのであります。善行特典制度の適用による刑期満了の日の繰上げは満期釈放と同一の効果を持ちますから、保護監督はその日までで終了します。仮出所の取消しもそのものにはできないことになると考えておるのでございます。
具体的に申上げますると、他の一般刑務所の収容者と比較しまして、著しく広範囲の自治の制度を認める、或いは食糧の点につきましても、一般収容者に比べて相当高額の予算を準備しようとしております。