1955-07-15 第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第12号
次に、お話の通り、満十七才未満で満十四才以上の者を召集または徴集するためには、陸軍特別志願兵令の規定に従って、志願によって第二国民兵役に含むものとして一般兵籍に編入して、その上で召集または徴集するということは可能であり、またそういう規定が存しておったわけでありますが、現実にそういうふうにやっておったかどうかということは調査を要する点でございますので、これも関係方面において目下調査を進めておるような次第