1964-02-25 第46回国会 衆議院 建設委員会 第6号
へいの外の使用状況は、先ほどちょっと触れましたように、事実関係は、お話しのような神戸さん所有の建物、あるいは車の置き場所とか売店とか、あるいは事実上の一般共用になっておる場所もけっこうあったのでございます。これが使用の状況と思われます。
へいの外の使用状況は、先ほどちょっと触れましたように、事実関係は、お話しのような神戸さん所有の建物、あるいは車の置き場所とか売店とか、あるいは事実上の一般共用になっておる場所もけっこうあったのでございます。これが使用の状況と思われます。
やはりそういうものは将来無料の国道として、国民の一般共用にまかせるべきであるというような考えを持ちまして、一般高速自動車国道法案の成立を見たわけでございます。そのほかのたとえば観光目的の道路あるいは一地方の交通のみに属する道路というようなものにつきましては、やはり日本の道路がよくなることでありますので、奨励していかなければならぬということでございます。
細目協定ももちろんできておりますわけですが、ただそれに添付してあります図面によりますると、使用区分といいますか、国鉄分とそれから会社分というのだけではございませんで、国鉄専用部分と、それから会社専用部分と、それから一般共用といいますか、お客さんも利用するといいますか、中間地帯という言葉を使っておりますが、そういうようなことになっておりまして、そこまでのところにつきましての、ほんとうの最終的な落ちつきというのは