1950-04-29 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第34号 ところが一般共済組合員であれば、六箇月なりあるいは場合によつては一年なり猶予期間もあるわけなんで、そういう点ですでにほかの点の待遇が違つておるのでありまするから、料金だけの点で公労員との待遇の均衡ということを言うのは、はなはだおかしいと思うのです。その点いかがですか。 苅田アサノ