2006-03-31 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号
法務省では、一体、一般公開競争入札と不落随契の区別もつかないのか。この間の議論がありましたので、こういう資料を平気で出してくるというのは、やはりちょっとおかしいんじゃないか。まして、入札で別の社に決まったらかえられるのかという問題。かえられないんじゃないかと指摘しているわけですね。その点どうですか、入管局長。
法務省では、一体、一般公開競争入札と不落随契の区別もつかないのか。この間の議論がありましたので、こういう資料を平気で出してくるというのは、やはりちょっとおかしいんじゃないか。まして、入札で別の社に決まったらかえられるのかという問題。かえられないんじゃないかと指摘しているわけですね。その点どうですか、入管局長。
○保坂(展)委員 二回目の質問に答えていないんですが、まず、不落随契というものが、一般公開競争入札という一覧表の中に、施設の方のいわば一般競争入札という項目にあったのは実は不落随契でしたという委員会のやりとりがあったんですよ。今回、またそういう記載だということを指摘しましたが、二つ目の質問として、実際にほかの社が応札してとることができるのかということも聞いているんですね。
説明を受けたところ、間もなく直営方式に変わるんだということでこのペーパーの図をいただいたんですけれども、よく見ると、日本ユニシスという会社を使って経営管理、情報システムの開発、運用、あるいは発券端末機ですか、発券する端末の機械の開発、製造などを考えている、こういうふうな説明なんですが、まず、この日本ユニシスという会社に決定した契約のあり方、一般公開競争入札なのか随意契約なのか。
それから購買費なんかは、一般公開競争入札、これを大原則にいたしまして、随意契約をやるものは説明責任を持って委員会に出すということをやった結果、現在のところ、長距離輸送なんかは三三、四%減っておりますけれども、全部押しなべますと二二%の削減ができているというふうなことであります。
原則としてすべて一般公開競争入札ということでやっておりますが、これを事業庁最終年度に比べて二〇%削減しようというふうなかけ声でやってまいりましたのが、第二期は二二%削減できまして、約千七百億円合理化しております。 そういったことで、三事業とも二期連続、おかげさまで黒字を確保させていただいたというのが総括でございます。
まず、ファミリー企業と言われるものの多くは、公社と取引のある会社だというふうに思いますが、これは一般公開競争入札というのを徹底しておりまして、一億円以上は全部、投資・調達委員会の審議に事前にかけるわけであります。
私は、毎回取り上げてきておるわけですが、自衛隊の装備の発注につきまして、一般公開競争、自由競争という原則の上に立って、しかしいろいろ特殊事情があるということを申し上げて、そういったことを配慮した上で、不正とかあるいは不当な支出が行われないように、十分に関係省庁と連携を密にして、発注単価の決定とか、発注につきましては十分に基準をつくって、遺憾なきを期してほしいということを再三要望してきたわけでございますが
一般公開競争入札の面におきましても需要が極端に不足しておりますが、その中で私どもはどうやって処分を進めていくかという点については、できるだけ各現場が可能な限りの工夫をし、そしてその線に向かって努力するということを基本としております。 具体的には、まず、土地を私どもが処分してまいりますときに、どういう土地がどんなふうに使えるか、それはいつごろ入札をするかということの情報を広く一般に流す。
ドイツでも独禁法違反はいっぱいありますし、アメリカは全部一般公開競争入札、完全なやつをとっておるわけでありますが、年間に五、六十件の独禁法違反があるわけであります。 したがって、余りにも汚職をなくするためだけの視点で物を考えると、基本的に大きな間違いを起こすんではないかということを私は思っておるわけであります。今の風潮は全く違いますよ。
これはやはり一般公開競争入札というアメリカ並みのやり方にするのか、あるいは、まあ日本の国内でも、例えば愛知県の岡崎市ですか、制限つきの形ではありますけれども、そういう方向に踏み切ってやっているわけですが、問題は、国民の税金を使うわけですから、いささかの問題が起こるようなことがあってもいけないという立場を、ぜひ踏まえておいてもらわなければならぬわけです。
もう一つは、一般公開競争入札というふうなアメリカ式の制度、会計法によりますと、日本もドイツの会計法を取り入れているのじゃないでしょうか。
基本的には一般公開競争入札、こういうことで売却しようという方針には変わりはないのだろうと思うのですが、その方針と、今奥野長官がおっしゃる、自治体が計画があればできる限り自治体、地方公共団体に売却するのが望ましいのじゃないかとおっしゃることと、ちょっと矛盾というか方向が違うのですね。私は長官のお考えを歓迎しますよ。
それから二番目には、一般公開競争入札で処分する場合には、投機的な取引等による地価高騰を防止するために必要な条件をつけていくということが二番目でございます。それから三番目には、地価を顕在化させない方法を使うことについて研究をしていく。この三点を基本方針に盛り込むということが地価対策閣僚会議で申し合わせ及び確認されたところでございます。
それで、この清算事業団の二つ目の仕事というのは土地の売却処分の方なんですが、対象の三千三百三十万ヘクタールという大変な土地で、これは一般公開競争入札をしますということも、前回からたびたびここでもって質問があり、御答弁されているのは聞いておりましたんですが、ただ、この入札には法人だろうが個人だろうが外国人だろうが参加ができるのですかということ。
そうなりますと、私どもとしては、繰り返し申し上げておりますように、一番国民から見ていただける処分の仕方として一般公開競争入札というものを原則とし、例えば地方公共団体等から、道路用地とか、非常に限定されて使用される目的によって払い下げを要望されるものにつきましては、場合によっては随意契約を考えるにしても、それも適正な地価はちょうだいしなければならないという基本原則を立ててまいりました。
また、その用地の処分方法としては、あくまでも一番国民に御理解の得やすい一般公開競争入札の形を原則といたしておりまして、ごく特殊なケースとしては、地方公共団体等が例えば道路敷地のような形でこの提供を求められる場合には随意契約も考えるわけでありますけれども、これらも適正な時価を当然判断の材料とするものと考えております。
○柳澤錬造君 それから大臣、土地の問題で、今言われた三千三百三十万平方キロの処分をしていくわけですけれども、大体十年間ぐらいかかるんじゃないかというふうなことを衆議院の方でお答えになっていたように私は思うんですけれども、先ほども一般公開競争入札で疑惑を招かないようにおやりになると言われましたので、それに基づいて、言うならば十年間は転売の禁止とか又貸しの禁止とか、三年以内に購入の目的を実行しろとか、そういうふうなことできちんと
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私どもは、一般公開競争入札という方式は一番国民の目にも御理解のいただける、公正の担保しやすい制度であると考えております。しかし、確かに委員御指摘のようなことも考えなければなりません。
会計法では一般公開競争入札でできるだけ高く売るというふうになっていますよ。だから、それと逆の方向のことを申し上げているわけですが、どうでしょう大臣、これは公開競争入札が必ずしもいいとは限りません。ですから私は、やはり提供の相手方を選別をして、公益的、公共的な利用目的がある、そういうことをしっかり見定める。それには何らかの手続が必要でしょう。検討の期間も必要でしょう。
それから、随意契約の場合は現在ぴしっと条件を付しておるところでございますが、ただ一般公開競争入札でも、今運輸省から御答弁がありましたように、特殊な例というものがあろうかと思います。そうした点について土地転がし等の弊害がないように何か方法があるかなという点の検討はいたしたいと思います。
○橋本国務大臣 先ほどから御指摘を受けておりますように、私どもは、公明正大にこの用地を処分するために、一般公開競争入札を原則としております。 ただ、御指摘のように、公共用地として地方自治体等から御要望のあるものは、確かに随意契約で適正な払い下げをする方が好ましいケースもありましょう。ただ、その場合にも、やはり適正な地価というものは前提になると思います。
○薮仲委員 それからもう一点、さっきの物納財産の処分のところでございますけれども、この処分もやはり一般公開競争入札という原則でおやりになると思います。ただここで問題は、高ければいいということがはね返って、その辺の建設コストあるいは地価にまで影響を及ぼさないとも限りません。確かに物納財産で信託はしたけれども、先ほどの同僚委員の質問の答弁の中で、国はコントロールできるというお話がございました。
その場合も、私は具体的な話で申し上げておりますが、やはりあくまで値段を今までのように安くお譲りすることはできません、時価でお願いいたしますということも申し上げておりますが、これは原則の例外でございまして、原則的には一般公開競争入札ということでやっていきたいというふうに思っております。