1972-05-24 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第25号
○吉瀬政府委員 担当は理財局でございますので、私がわきから聞いていることを御答弁申し上げますが、公務員住宅は実は職務と関連のある住宅でございまして、民間の一般公団家賃とダイレクトに横には比較できません。民間の職員給与住宅などとの権衡をとりまして、その関連で、大体両者の構造その他を比較いたしまして妥当な線におさめるということになりますと、若干引き上げざるを得ないという結論でございます。
○吉瀬政府委員 担当は理財局でございますので、私がわきから聞いていることを御答弁申し上げますが、公務員住宅は実は職務と関連のある住宅でございまして、民間の一般公団家賃とダイレクトに横には比較できません。民間の職員給与住宅などとの権衡をとりまして、その関連で、大体両者の構造その他を比較いたしまして妥当な線におさめるということになりますと、若干引き上げざるを得ないという結論でございます。
○志村説明員 一般公団公庫の職員の採用は、先ほど申し上げましたように、すべて試験をいたしまして、厳重な試験の結果採用しております。ただ、発足当初の場合に若干例外がある場合もあろうかと存じます。
○阿部竹松君 御心配がないとおっしゃるのですが、六千万円ですか、これは普通の一般公団、公庫と比較にならないのですが、一例をあげますと、いろいろ公団がございまして、道路公団、輸出入銀行、それから中小企業金融公庫、国民金融公庫等と膨大な数になるわけですが、そこで一期か二期つとめられると、大体一千万円から二千万円の退職金をもらうのですね。
そこで、われわれがこれを了解して、了解というか、聞いている範囲で、基準を、一般公団の職員は、一般公務員に比較して幾ら賃金が高いんだという基準で了解しておりましたかな、その点。
ただ、今回の改正の具体的措置として、たとえて申しますれば、収入超過者、あるいは居住あっせんの対象となる人の特例として、そういう一般公団住宅の家賃方式を、この際には、特に軽減した方法をという御趣旨でありますれば、その点は、われわれとしては考えてはおりません。あくまでやはり、公団住宅の一般入居者と同様の条件において、あっせんをしていただくというふうに考えていきたい、こういうふうに考えております。
内航船あたり非常に税が高いので困っておりますが、この点固定資産税の関係でありますが、自治庁あたりと交渉せられておるかどうか、それが一点と、もう一つは附則九条以下に本公団に対する税金減免の規定がありますが、この公団のは一般公団と比較してどんな特徴があるのか、一般公団と同じであるのかどうか、この点伺っておきたいと思います。
もちろん国家公務員は、俸給その他待遇が一般の産業界の人々に比べて悪いのでありますから、できるだけ家賃を安くしてやろうという考え方から、いろいろ御考慮される点はわれわれも認めますけれども、このことがまた一般公団住宅の人々に対して非常な差別をしておるような印象を与えておりますから、この際大蔵当局は、進んで公団に融資いたしております金利の引き下げを一体どう考えるべきかということについてお考えを願うとともに
その場合におきまして食糧配給公団職員のかたがたは、学歴その他におきまして必ずしも一般の公団職員のかたと違つておる、まあいわば昔の米屋さんのかたがたが公団職員になつておられる場合が相当多いわけでありまして、学歴その他におきましては必ずしも一般公団の職員のかたがた並にはなつておらないという場合が相当あるのでありまするが、そういう学歴においてより劣る場合がありましても、過去の職務上の経験という点もありまするし
○井之口委員 それでは一般公団の問題に入りまして簡單にお尋ねいたしますと、政府の言葉で言いますれば、公団は終熄過程に入つているのだそうですが、公団の終熄過程を通じて各公団の経理の問題が非常に重大な問題となつております。そもそもこれの検査につきましては、大体もう六月ごろ会計検査院においてほば終つているのではなかろうか。
今あれを追及してもどうも早いので、それはしませんが、政府としてどういうように一体お考えになつておるか、私共に言わせますと肥料公団ばかりでなしに、一般公団というものの政府の最初からの取扱い、即ち安本が考えましたことを我々議会で決議をいたしましたものの、そのときにはそこまで実は感が廻らなかつたというふうになつておりますが、非常に短い期間に限定されておりますことで一般公務員と同じような取扱いにしておりますことが
それから公団各個の間の不公平、公団内部の不公平はないかというお話でありますが、大体先ほども申し上げましたように、住宅金融公庫の方とよく似た性格のものはやはり同じ筆法で行つておりますので、大体民間から採用した一般公団の職員については恩給法の適用はない、共済組合だけでまかなつて行くということになつておりますので、比較的その間の不公平はないようになつておると思つております。
第四章は、会計に関するものでございまして、これは一般公団などと同様に予算、決算を法律の定めるところによるということとか、利益金の処分はこれは国庫に納付しなければならない。余裕については二十八条の制限を受けるというようなこと、その他会計帳簿、会計検査院の検査ということは当然に財政資金の関係から必要となる規定でございます。
これで申上げますと、一月までには一般、公団併せまして百三十億三千九百万円、それから公団が六千三億三千二百万円、一般が小計というところがございますが、六十七億六百万、公団が六十三億三千二百万、合せて百三十億三千九百万円、こういうような状況になつておるわけでございます。
○有田(喜)委員 政府は一般公団に対しましてだんだんとこれを廃止する方向に進んでおられるように承るのであります。公団の廃止、私も同感でありまするが、この産業復興公団は今回改正になつておるのですが、政府といたしましてはこの産業復興公団をどの程度まで持つて行こうとされるか、ある時期にこれは廃止することがあると思いますが、大体今のお考えはどういうようなお考えでありますか、それを承つておきたい。
次の第十二條につきましては、食糧配給公団の職員はその他の一般公団の職員と同様に、現在ここに修正に相なりましたような方法でもつて給與が定められているわけであります。その点を特に特別職の職員として明瞭ならしめまするという意味で、現状通りを法文化せられたもの、そのように修正されたものと拝承いたしておるわけであります。
或いは又芋類関係、澱粉関係、或いは包裝資材の関係等、まあ食糧配給公団において取扱つております各品物の種類につきまして、それぞれ極めて現業者の仕事をいたしておるというような関係にございますので、特に食糧配給公団の職員につきましては、一般公団の職員と異る取扱いといたしておつたのであります。
そこで一般の公団の職員とは少し訳が違うので、この人達の給與というものが一般公団の一般職員と同じような扱いを受けるということでは、これは少し無理があるのではないか。これこそその支給額であるとか、或いは支給條件、支給方法等はは農林大臣が大蔵大臣と協議をして決める。そうして公団の一般職員とはやや趣きの違う特殊性を謳うことの方がよいのではないかと思うが、如何ですか。