1954-05-11 第19回国会 参議院 人事委員会 第11号 というものと、一般公労法適用以外の職員と、公労法適用の似員と、三つになつておりますが、支給のほうは、公労法適用職員と給与法適用職員と同じになりますが故に、ただ政令で定めるものを除くという一部分のものだけが除かれるだけで、あとは給与の点においては二本建になるとかように思つております。 加藤鐐五郎