2016-05-20 第190回国会 衆議院 法務委員会 第19号
しかも、ヘイトスピーチ、一般、公に対してやっているものを、あえてまた大阪市として、審議会として認定して、公表する。 これは表現の自由を逸脱していないと私は思っているんですけれども、それはどういうふうに考えられているか。
しかも、ヘイトスピーチ、一般、公に対してやっているものを、あえてまた大阪市として、審議会として認定して、公表する。 これは表現の自由を逸脱していないと私は思っているんですけれども、それはどういうふうに考えられているか。
なおさら強くそれを感ずるのですが、やはり特殊法人原子力研究所というような場所において、しかも国家的な使命を帯びた現在の作業をやっている原研のようなものの管理体制を考えましたときには、経営者は経営者なんだ、理事者は理事者だ、そうして、一般経営者対労働組合と同じように、とにかく労働条件あるいはその他の条件で民間の企業あるいは日本における一般公企業と同じように、労使が紛争を起こしたり、ものを言ったり、交渉
その方法としましては、原則は一般公入札でございます、これは会計法に基づきまして。それから公入札のほかには特に法律で定めまして随意契約あるいは指名競争、こういう販売の方法もあるわけでございます。
やはり一般公入札によって、公正な価格によって販売すべきである。これは言うまでもなく国有林というのは、国民全体の財産でございますから、その財産を売却するという場合には、国民に損害が与えられないように、適正な価格で売られなければならないことは当然であります。
中村委員の指摘されていることは、随契というものをできるだけ少なくすればいいのじゃないか、それで一般公入札をふやしたらいいのじゃないかということなんですが、これに対してはどうですか。
私ども聞くところによりますと、現在の販売制度は、立木の売り払いは全体の二〇%、それから素材の販売は全体の三五%がいわゆる一般公入札、一般公売で処分されておる。残りはいわゆる随意契約で特定のものに販売されている、こういうぐあいに承っておるわけでありますが、その点は事実であるかどうか、ひとつこの際明らかにしていただきたい、こう思うわけでございます。
まず、三十九年度の販売方法別を見てみますと、国有林の販売方法には、随意契約と指名競争入札、それから一般公入札、こういうような三つの方法がとられます。これを北海道を例にとってみますと、随意契約が五一%、指名競争が三四%、公入札が一五%であります。といたしますと随意契約というのは、全く相対ずくでもって相談をして売り払う方法でありますから、これは随意であります。
国立病院の予算、文部省の予算、それから一般公私立大学あるいは一般病院に対する補助金というふうに三本建てになっております関係上、本年度におきましては若干そういう割り当て的なことが起こるのはまことに残念でございますが、これは今後実施いたしました実情に応じまして、明年度からは実情にできるだけ即するような形に運用できるように予算的な面においても配慮してまいりたいと考えております。
ただ、いわゆる純然たる一般公入札ということは、必ずしも建設事業については適当でないというのが普通である。たとえば何かの橋を発注いたします場合に、一般にどなたでもいいからということでは適当でない、やはりそれに相応する技術あるいは経験、資金あるいは人的構成、いわゆるそれをやり得る可能性を持っておるという資格を審査してそういう人々を何人か指名をしてやる。そして公然と入札をしてもらう。
次に、産業投資特別会計への繰り入れにつきましては四百九十七億円を計上いたしておりますが、この経費は、産業投資特別会計において行う産業投資支出の財源に充てるため、一般公計から同特別会計へ繰り入れるものであります。
それから、日本の需品は一般公入札です。安いものを買えという考え方でしょう。ですから、私はやはり政府の考え方というものはもう少し考えなければならぬのじゃないか、こう考えるわけです。 そこで一つの質問として、不況地域に、コンスタントに注文のある官公需品工場を作られたらどうですか。具体的に言いますと、たとえば郵政でも、あるいは国鉄でも、あるいは防衛庁でも制服を着ているでしょう。
そこで、おそらくこれをながめておりますと、販売方法というものはやはり価格抑制的な売り払いということを考えたと思うから、いわゆる一般公入札というものは極力これはおやりにならないのじゃないか、従って、随意契約あるいは指名競争入札ということによっておやりになるだろうというような気もいたします、同時になるべく早目にという考え方が流れているようです。
売り払いの方法につきましては、必ずしも一般公入札を否定と申しますか、やらないということは考えておりません。今まで販売にあたりまして、とかく機械的に流れがちだったというような点を特に注意を促しまして、それぞれの担当者、責任者が市場の状況あるいは木材の搬出状況その他を十分認識をしながら計画的に処分を進めて参るというように努力をいたして参りたいと思います。
次に石炭鉱業合理化事業団出資金という形になっておりますが、これは、先ほど大臣からも御説明申しあげました合理化のための特別貸付金でございますが、ただ、これは一般公計から直接貸付をいたしませんで、石炭鉱業整備事業団を改組いたしまして、石炭鉱業合理化事業団と、仮称でございますが、そういう名前に改めまして、この事業団を通して貸し付けるということにいたしまして、国庫からの出し方は、この事業団に対する出資という
ところが最近の実情は、予算委員会でも昨年あなたに質問したときに、電電公社は非常に他の公社に比べて成績を上げておるということは認めていただいたわけでありますが、しかし待遇の面につきましては、一般公員務との権衡論があって、意見が分れてしまったのであります。しかし今日三十四年度の予算を見ましても収入が千八百六十五億円なんです。
認めておるにもかかわらず、賃金の面になると、一般公勝負との不均衡が出ている。何ら公社としての特性が今日見られない。そういう政府の一般的な賃金政策の中で、公社は、どうあるべきかということは大事なことです。 もう少し私は勇断をもってやれないものかどうか、この点どうです。
そういうような場合には、これは非常に大きな、いわゆる一般公けの害あたりとも同じようなことになると思いますが、地上の権益と地下の権益との調整をはかるための特別立法というようなこともあるいは必要になるのじゃないか。
おのおのこれらのものにつきましては、売り払いの方法といたしまして、いわゆる一般公入札、指名競争入札、随意契約、こういうような三つの方法をとっておるわけでございまするが、地方的な事情により、あるいはものによりまして随意契約による売り払いがやむを得ずというふうに考えられておるものの数量もかなり大きな比率を占めておるわけでございます。
ですから私はこの役所の払い下げというものを行う場合には、まず第一に役所間において、それを必要なものがありはしないか、こういうことを尋ねてみる親切さがあり、またその義務があるだろう、かように考えるのですが、一般公入札だけで、役所間の連絡はなかったのかどうか、これをお聞かせ願いたい。
正規の手続によつてしてございまする裁定の実施につきまして、その権衡を失しておるという面につきましては、これは公労法関係職員と一般公労員との間には多少の差があるということは公労法は当然予測しておるのでありまして、いい場合もあるし悪い場合もあるということだと思うのであります。
当然これは、若し応募する者がなければ、これはいたし方ないが、いわゆる一般公入札になぜなさらないか。それはあなたのほうは三社とおつしやつているが、三社以外に必ず業者というものはある。これは私は断定して置らない。これが応募して行く、そして何百何十円という公入札による公の、つまりそこに価格というものが出て来るわけなんです。私はこれは非常に不審の問題なんです。