1999-12-13 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号
それから、会社更生でございますが、会社更生の場合には、一般先取特権等の優先権のある債権につきましてもすべて更生計画にこれを取り込むということになっておりまして、この場合には全額、労働債権等も優先権のあるものも優先的更生債権として扱われます。ですから、基本的には更生計画の中で支払われる。
それから、会社更生でございますが、会社更生の場合には、一般先取特権等の優先権のある債権につきましてもすべて更生計画にこれを取り込むということになっておりまして、この場合には全額、労働債権等も優先権のあるものも優先的更生債権として扱われます。ですから、基本的には更生計画の中で支払われる。
○細川政府参考人 会社更生手続におきましては、担保権者や一般先取特権等の優先的な権利がある債権者あるいは株主等もすべてこの手続内に取り込んで、権利の調整の対象にしております。ですから、一般優先債権についても減免とか期限の猶予とかいうのは可能性があるわけです。 ところが、民事再生手続では、これは中小企業等に利用しやすい手続とすべく、優先権のある債権を手続内の権利調整の対象にしておりません。
○細川政府参考人 国税債権、地方税債権は、他の一般先取特権等のある優先債権と同様再生債権ではございませんので、開始決定の効果をさかのぼらせるという意味の保全処分をこの対象とすることはしていないわけでございます。